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労災上乗せ保険とは何か?メリットや注意点について弁護士がわかりやすく解説
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りょう
りょう
2025-09-26
仕事での運送中の物損事故で被害にあい、その件でお世話になりました。私の弁護士特約の保険が使えない事もあり他の法律事務所で何件も断られ困っていたところ、やっとこちらの先生に話を聞いて頂けることになり本当に有難かったです。実際にお会いして、優しい物腰の申先生に対応してもらって安心して相談する事が出来ました。その後の先生との連絡もLINEで何度もやり取りが出来たのでそれも良かったです。 また機会があれば相談したいと思いました。 大変お世話になり本当にありがとうございました。
ばずかにゃん
ばずかにゃん
2025-09-22
他にも弁護士事務所の相談を受けましたが、 グリーンリーフ法律事務所の弁護士さんは信頼があり、わかりやすく、親身に相談に乗ってくださります。また何かあった時はお願いしようと思います。
ふたば
ふたば
2025-09-17
慰謝料請求の件で依頼しました。時田先生、小松原先生に担当していただきました。本当に辛い日々でしたが、先生方が親身になって話を聞いてくださり、相手方との交渉も安心して進めることができ、少しずつ前を向けるようになりました。本当にありがとうございました!!私はもうお世話にならないことを願いますが、今同じような状況にいる方にはおすすめしたいです!
kazu kame
kazu kame
2025-09-14
契約前からも丁寧に相談に乗って頂けました。契約後も過去の判例も交えて妥当性のある落とし所を提案頂き、最終的に満足のいく結果に導いて頂けました。星5で評価させて頂きます。
高橋景子
高橋景子
2025-09-08
この度、息子が大変お世話になり迅速な対応や、管轄区域以外でも精神的に相談に乗って頂き、本当に感謝しております。
はるち
はるち
2025-09-03
平栗先生にお世話になりました。 困難な事件にも関わらず 解決に至るまで 親身になり 必ず解決できるようにと 色々な案を考えて頂き 導いてくれました。 どうしたらいいのか 悩んで頭抱えていた中 本当に精神面でも 助かりました。 平栗先生にお願いして 本当に良かったです。 心から感謝しております。
Y
Y
2025-09-02
昨年から立て続けに2度の交通事故に会い、2件とも遠藤先生に担当して頂きました。 2件目は年始にも関わらず迅速な対応、分かりやすい説明、両事故共相手方との交渉もしっかりとして頂き大変助かりました。 とても頼りになる先生で今後も何かあった際は遠藤先生を頼りたいと思います。
B Butta
B Butta
2025-08-19
平栗先生にお世話になりました。 大変分かり易く、的確なアドバイスを頂き、 短期期間で裁判を終えることができました。 私自身が裁判所に出廷する必要もなかったため、 仕事への影響もなかったです。 依頼者としては、裁判に時間がかかるほど メンタル的にも金銭的にも負担が大きいと思います。 平栗先生が解決への最短ルートを提示してくださり、 助かりました。 (ないことを祈りますが、、、) 万が一、人生でトラブルにあったら、 平栗先生にご相談させて頂きます。 この度はありがとうございました。
ぐれーのトトロ
ぐれーのトトロ
2025-08-05
息子の件で権田先生に大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 いつでも相談にのりますので連絡くださいと言ってくださり心強かったです。

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労災が発生した際、労働者に発生した損害を補償するものとして労災保険の制度があります。

国が母体である労災保険の他に労災上乗せ保険という保険があることはあまり知られていません。

このコラムでは、労災上乗せ保険について詳しく解説します。

労災上乗せ保険について

労災上乗せ保険とは?

労災保険には2種類のタイプがあります。

1つ目は政府が運営母体となっている公的保険制度の労災保険、2つ目は民間の保険会社が販売している任意で加入するタイプの労災保険です。一般的に「労災」といいますと、1つ目の労災保険をイメージする方が多いでしょう。

労災上乗せ保険は2種類目の労災に該当し、政府労災でカバーできない範囲を補償する任意の労災保険です。

任意労災保険、業務災害補償保険、労働災害総合保険とも呼ばれますが、保険会社によって名称が違うだけで基本的にすべて労災上乗せ保険と同じです。

労災上乗せ保険には、以下の2種類があります。

法定外補償保険(法定外労災保険)

従業員が業務上ケガや病気になってしまった際に、治療費等を政府労災に上乗せする保険です。

会社の福利厚生をより手厚くしてくれる保険で、以下を補償してくれます。

  1. 死亡・後遺障害保険金
  2. 入院給付金
  3. 通院給付金

政府が主体である労災保険ではカバーされない部分を補償するものですので、自動車の任意保険に似たものとして、「任意労災」と呼ばれることもあります。

労災保険では、慰謝料(精神的損害に対する補償)は支給されませんので、慰謝料の分の補填を受けるという意味合いもあります。

なお、通常の政府労災は通常は経営者や会社役員は対象外になってしまいますが、法定外補償保険は補償対象となります。

使用者賠償責任補償保険(EL保険)

労働者から損害賠償請求を受けるリスクから使用者を守ったり、費用をカバーしたりするための保険です。

これは使用者が加入する保険です。

注意すべき点

訴訟等の方が高い金額を得られる場合がある

労災上乗せ保険で支払われる金額は、保険会社が設定した基準により算定されるものです。

そのため、必ずしも法的に正当な補償(満額の補償)を受けられるとは限りません。

訴訟を提起して和解や判決による方が、法的に最大限請求できる金額に近く、支払われる金額が高額になる場合もあります。

このように、労災上乗せ保険の支給で済ませるのではなく、訴訟等のその先の手続を検討することは非常に重要なことなのです。

どの保険に加入すべきか判断が難しい

労災上乗せ保険は、各保険会社が販売しています。

その内容は、保険会社ごとに違いますし、同じ保険会社内でも様々なプラン・特約があります。

うつ病などの精神疾患等をカバーする保険やセクハラ・パワハラによる損害をカバーする保険など様々な内容の保険が用意されています。

労災上乗せ保険に加入する立場からは、どの保険会社の商品が自分に合っており、お得なのか、どのような特約やプランに加入するのが良いのかということについて判断することが求められます。

労災上乗せ保険には様々な種類がありますので、一般の方がこのような判断を行うことは簡単ではありません。

弁護士に相談・依頼するメリット

以上見てきたように、労災上乗せ保険にはメリットがありますが、加入したからといって完璧な補償がなされるわけではありません。

労災に遭った場合、適切な手続をとる必要がありますし、労災保険と労災上乗せ保険だけでは補償されない損害があることも事実です。

適切な補償を受けるためには、専門的な法的知識が必要とされますし、迅速な対応も重要となります。

そのため、労災に遭われた場合には、まずは一度、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。

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