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労災の後遺障害13級とは?何がもらえて請求できる?弁護士が詳しく解説
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ぷぷらん
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2025-05-30
平栗先生にご対応いただきました。 相談センターで初めてお会いして、私のおかれている状況から即判断してご提案くださいました。安心感、頼れる感じがすごくしましたので、この方にぜひお願いしたいと思いました。私の中で不安なところがあったのですが、親身になってお話を聞いてくださり、ご対応していただけました。本当に平栗先生にお願いしてよかったと思います。大変お世話になりました。
吉野邦明
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2025-05-30
マンションの不具合による速やかな対応が求められる退去依頼案件において、夜間まで先方代理人との交渉を実施頂き、結果的に想定していた期日よりも前倒しで退去が完了するなど満足感は極めて高いものとなりました。
Yamano 210
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2025-05-20
長い間悩んでいた事があり思い切って相談させていただきましたが、とても親切にわかりやすく対応していただきました。
しらすさん
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2025-05-10
横領の刑事事件で遠藤先生に担当して頂きました。 最初から金額的にも特段心配することないと安心するお言葉をかけて頂きました。 弁償は叶いませんでしたが、先方より連絡があった際はすぐ連絡くださいと裁判が終わった後のフォローもしてくださりとても感謝しています。 本当にありがとうございました!
あんころもち
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2025-05-06
とても丁寧な対応で最後まで対応して頂きありがとうございまそた。
駒形知子
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2025-04-24
申先生にお世話になっています。 親しい人から受けた攻撃に哀しみ、傷つき心もボロボロ状態だった時に申先生と出会えて天の采配とありがたく感じています。 ややこしい問題ですがわかりやすく教えてくださいます。 解決までしばらくかかりそうですが申先生が伴走してくださる事で心強く進めます。感謝の気持ちでいっぱいです。
C F
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!

基礎知識

事務所について

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労災に遭遇して負傷した場合、治療をしてもそれ以上改善せず、後遺障害として症状が残ってしまうことがあります。このコラムでは、その中でも後遺障害13級を取り上げ、具体的な症状や請求できる費目などについて詳しく解説します。

労災における後遺障害とは?

労災においては、後遺障害が問題となることが少なくありません。

後遺障害とは、治療による改善が見込めず将来的に一定の症状が残存する状態をいいます。

通常、これ以上治療しても症状が改善しないと医師に判断してもらい、「症状固定日」を決めてもらいます。

後遺障害には重い方から順に、1級~14級の等級があります。

これらが認定されると、それぞれに応じた給付がなされることになります。

後遺障害13級の認定基準

後遺障害13級の症状

後遺障害13級には、下記の症状があります。

 1一眼の視力が0.6以下になったもの
 2一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
 2の2 正面視以外で複視を残すもの
 3両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
 3の25歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
 3の3胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
 4一手の小指の用を廃したもの
 5一手の母指の指骨の一部を失ったもの
 6削除
 7削除
 8一下肢を1センチメートル以上短縮したもの
 9一足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
 10一足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

認定のポイント

後遺障害13級は、仕事や日常生活に大きな影響を与えない後遺障害とされ、一見したところ健常者と区別できない症状もあります。しかし、労働能力喪失率は14級の5%に対し13級は9%とされているため、事故に遭う前と同じ仕事や作業をしたときにかなり不便を感じることが多いと考えられます。

視力の低下等の眼に関する症状については、後遺障害といえるかどうかの判断が難しいこともありますので、ご自身の症状を医師に正確に伝えていただき、実際の症状をできるだけ正確に反映した後遺障害診断書を作成してもらうことが重要になります。

後遺障害13級の認定率は?

後遺障害の等級を認定する損害保険料率算出機構が発行する「自動車保険の概況」の中で示された2019年度統計によれば、後遺障害の等級認定を受けた人は全部で5万2,541人、うち13級の認定を受けた人は496人で、等級認定者全体の0.94%です。

また、同機構のデータによれば、後遺障害の等級認定を申請した人のうち、いずれかの等級の認定を受けられる人は、約5%となっています。

つまり、等級認定申請者のうち13級の認定を受けられる人は、“0.05×0.0094=0.00047”、つまり1万人に5人程度ということになります。

このように、後遺障害13級の認定を受けるのは、とてもハードルが高いことといえます。

労災から受けられる給付

労災から受けられる給付

後遺障害13級が認定されるハードルが高い代わりに、後遺障害13級が認定されると、労災から各種の給付を受けることができます。

後遺障害が認定された場合、障害補償給付を労災から受けることができます。

障害等級が1級から7級に該当するときは、「障害補償年金」として年金が、障害等級が8級から14級に該当するときは、「障害補償一時金」として一時金が支給されます。

障害補償一時金

13級の場合、障害補償一時金が支給されることになり、その金額は給付基礎日額の101日分とされています。

給付基礎日額とは、労働基準法が定める平均賃金に相当する額をいいます。

原則として、労災発生前3か月間に労働者に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割った金額とされています。

障害特別支給金

これ以外に、13級の場合、「障害特別支給金」として14万円、「障害特別一時金」として

算定基礎日額の101日分が支給されます。

算定基礎日額とは、算定基礎年額を365で割った金額をいいます。

算定基礎年額とは、労災発生前1年間に支給された特別給与(賞与等の3か月を超える期間ごとに支払われる賃金)の総額をいいます。

労災以外で請求できるもの

後遺障害が認定されれば、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益という2つの損害を請求できることになります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害による精神的な損害に対する補償です。

後遺障害の等級により金額が異なり、13級の場合、弁護士基準(いわゆる「赤本基準」)では、180万円を請求することができます。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害により将来的な稼働能力が低下することに対する補償です。

後遺障害逸失利益は、基礎収入に各等級に応じた労働能力喪失率と労働能力喪失期間(症状固定時から67歳までの期間)に応じたライプニッツ係数を掛けて計算します。

13級の労働能力喪失率は9%です。

それぞれの請求先

これらについては、労災からは支給されないので、自分の所属する会社や労災に相手方がいれば相手方に請求する必要があります。

弁護士に相談・依頼するメリット

後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は、労災からは支給されません。

これらを請求するには、自分が所属する会社などを相手に損害賠償請求を行う必要があります。

ただ、この損害賠償請求は、会社に過失(安全配慮義務違反)がなければ認められません。

会社に過失が認められるかどうかは、労災発生時の状況や会社の指導体制などの多くの要素を考慮して判断する必要がありますので、一般の方にとっては難しいことが現実です。

弁護士にご相談いただければ、過失の見込みについてもある程度の判断はできますし、ご依頼いただければそれなりの金額の支払いを受けることもできます。

また、一般的に、後遺障害は認定されにくいものですが、弁護士にご依頼いただければ、後遺障害認定に向けたアドバイス(通院の仕方や後遺障害診断書の作り方など)を差し上げることもできます。

そのため、労災でお悩みの方は、お気軽に弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

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