048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

tel. 048-649-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
労災で骨盤を骨折してしまった場合、何が請求できる?どのような症状が後遺障害にあたる?弁護士がわかりやすく解説
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
048-649-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日9:00〜17:00
C F
C F
2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!
川口裕樹
川口裕樹
2025-04-19
今回、薬物事件で当事務所の遠藤弁護士が担当して頂きました。 接見禁止が付いている中、迅速な対応と必要以上に丁寧に外部にやり取りして頂きました。 事件の弁護も遠藤弁護士の誠実な対応して頂き勾留中の不安に押し潰されそうになる中本当に頼もしかったです。 無事釈放され本当に感謝しております。 この度は誠にありがとうございました。
MI RA
MI RA
2025-03-30
この度はありがとうございました。 離婚事案でした。 悩んでおられる方に、安心してお任せ出来るとお勧めします。 弁護士選びは素人には運でしかないですが、この投稿を見て悩んでおられる方は行動をしましょう。 平栗弁護士には感謝しかありません、ありがとうございました!
川宿田大地
川宿田大地
2025-03-27
時田剛志先生に依頼させていただきました。 交通事故の件で加害者側から訴訟を提起されました。 事故に強い系の広告を打つ数社に状況を説明するが依頼を受けていただけませんでした。 状況が面倒だったのでしょう。 友人の紹介でグリーンリーフ法律事務所に相談し時田先生に受任していただけました。 約2年の月日が流れ訴訟を取下げていただき和解となりました。 期間中、常時、状況情報を親切 丁寧 誠実に共有解説していただき精神的ダメージを感じる隙もなかったです。 おかげさまで仕事に家庭にと専念できました。 先生には大変ご負担をおかけしたことと思いますが本当に有難うございました。
石原健太郎
石原健太郎
2025-03-11
離婚の件で相談、依頼をしました。離婚の勝算がほぼ無い難しい中でも話を聞いて頂き、引き受けてもらいました。他の法律事務所は私からの依頼内容を聞くと、離婚はちょっと厳しいと言い、とりあってもらえませんでしたが、こちらの法律事務所は他の所とは違いました!しっかりと話を聞いてくれました。特に担当の平栗弁護士は前向きに話を聞いて作戦を考え、依頼者を助けたいと言う気持ちが溢れていました。平栗弁護士で無ければ離婚の成立は無かったと考えられます。とても優秀な方に出会い、平栗弁護士に私の人生を救ってもらいました。本当に感謝しかありません。 素晴らしい法律事務所だと私は思います!
DqqR _c
DqqR _c
2025-02-28
今回遠藤吏恭先生にお世話になりました 本当に凄く良い弁護士先生で感謝してます😭 また何かあれば遠藤先生にご依頼したいと思いました。
たみーけー
たみーけー
2025-02-28
優秀かつ親切かつ面白い先生が多く、埼玉の誇りの法律事務所です。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労災によって、骨盤を骨折してしまうことがあります。

ただ、骨盤を構成する骨は様々であり、後遺障害にあたり得る症状も様々ですので、後遺障害に当たるかどうかの判断は容易ではありません。

このコラムでは、骨盤の骨折と後遺障害について詳しく解説します。

骨盤の負傷について

労災により骨盤を負傷した場合、後遺障害12級が認定される可能性があります。

骨盤は、「その他の体幹骨」にあたり、これらに「著しい変形を残すもの」と認められる場合、後遺障害12級の5が認定されます。

具体的には、裸になったときに変形が明らかにわかる程度のものをいいます。

つまり、外形上、目で見てわかる程度のものである必要があり、エックス線検査等の画像診断によって初めてわかるようなものはこれにあたりません。

骨盤の種類ごとの症状と主な後遺症

(1)骨盤を構成する骨について

骨盤は、腰と足をつなぐ骨で、体重を支える重要な役割を担う骨です。骨盤の上部は頚椎につながっており、下部には大腿骨とつながっています。

骨盤は、仙骨、尾骨(尾てい骨)、寛骨で構成されています。寛骨はさらに、腸骨、恥骨、坐骨の3つの骨に分けられます。

(2)骨盤骨折の後遺症について

交通事故による骨盤骨折となった場合には、治療により完治せず後遺症が残ることがあります。

後遺症の内容は、骨折部分により異なってくるため、骨折の内容ごとに生じる可能性がある後遺症と、どのような後遺障害等級が認定されうるのかを紹介します。

ア 仙骨骨折の後遺症

仙骨骨折の後遺症としては、神経症状や変形障害などがあげられます。

後遺症の内容によって、後遺障害等級の12級や14級に認定の可能性があります。

たとえば仙骨骨折による痛みが残るという神経症状では、12級13号、14級9号認定の見込みです。

一方、骨が変形してしまった場合における変形障害では、12級5号が認定される可能性があります。

イ 恥骨骨折の後遺症(坐骨骨折の後遺症)

恥骨骨折の後遺障害は、自然分娩が困難になること、骨盤の変形障害、股関節の可動域制限、神経症状などがあげられます。

後遺症の内容に応じて、後遺障害等級の8級7号、10級11号、12級7号、12級13号、14級9号などに認定される可能性があります。

もっとも、恥骨や坐骨の骨折は入院を要するものの、投薬治療やリハビリによって後遺症を残すことなく治ることも十分あります。

ただし、重傷の場合には変形障害が残ったり、股関節の伸展運動が残ってしまうこと可能性があるでしょう。

また、尿道や膀胱の損傷を合併して排尿障害が起こることも考えられるため、どういった後遺障害等級に当てはまる可能性があるのかは、症状や部位によって様々です。

ウ 尾てい骨骨折の後遺症(尾骨骨折の後遺症)

尾てい骨骨折による後遺障害には神経症状があげられます。後遺障害等級としては、12級13号や14級9号認定を受けられる可能性があります。

尾てい骨(尾骨)はしっぽの名残とされる骨で、形態は個々に異なるため、事故による変形を証明しづらい傾向があります。

3 後遺障害12級が認定されることにより請求できるもの

後遺障害12級が認定された場合、以下の費目を請求することができます。

(1)後遺障害慰謝料

後遺障害が認定されると、通院慰謝料とへ別に、後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害慰謝料の金額は、等級により異なります。

後遺障害12級の後遺障害慰謝料は、290万円です。

(2)後遺障害逸失利益

後遺障害が認定されると、後遺障害逸失利益を請求することができます。

これは、後遺障害が残ったことにより労働能力が将来にわたって減少してしまうことに対する補償です。

後遺障害逸失利益は、以下の計算式で計算します。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入は、事故前の収入をさします。

労働能力喪失率は、後遺障害の等級によって変わります。

後遺障害の等級が高くなれば、労働能力喪失率も高くなります。

後遺障害12級の労働能力喪失率は、14%です。

労働能力喪失期間は、症状固定日から67歳までの間の期間をさします。

症状固定時の年齢が67歳を超えている場合、簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。

その期間に対応したライプニッツ係数を掛けることになります。

ご相談

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。