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労災で指の機能に問題が生じた場合、何が請求できる?どのような症状が後遺障害にあたる?弁護士がわかりやすく解説
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かずひろ
かずひろ
2025-11-16
満足のいく内容でかつ、とても素早く対応して頂きました
平野照幸
平野照幸
2025-11-13
交通事故の件で、お世話になりました。遠藤さんに依頼し、親身になって相談にのっていただき、大変わかりやすく説明もしていただきました。迅速に対応していただき示談までしっかりもっていっていただきました。 中々、弁護士にお願いすることは無いとは思いますが、もしまたお願いするようなことがあれば、是非遠藤さんにお願いしたいです。
m a
m a
2025-11-06
何件もの他の弁護士先生に相談をしたところ、説教をされ難しいと思うと断られ諦めかけていたところで、グリーンリーフ法律事務所のHPを拝見しました。数々の実績があるのを見てここでダメなら諦めようと思い電話をさせて頂きました。平栗先生はお話を聞いてくださりすぐに解決できます!と言って下さいました。非常に心強かったです。 圧倒的な知識と情報量で難しい私の事案を解決してくださり心より感謝を申し上げます。 同じ事案では勿論二度とお世話になることはないことを誓い、別の重大な事案が万が一自分自身に降りかかってきた時は真っ先に平栗先生に相談をさせて頂きたいと思います。 本当に有難うございました。
櫻田真央
櫻田真央
2025-11-01
遠藤先生に担当してもらいました。すごくお世話になりました!ありがとうございます!
ぽん
ぽん
2025-10-24
平栗先生にお世話になりました。相手方がかなり厄介だったため、メンタルが追い込まれた状態でお願いしましたが、精神的にも体力的にもとても救われました。案件がかなり立て込んでいてお忙しいと仰っていたところ、とても親身に対応していただき感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。弁護士さんにお世話になるようなことはないと願いたいですが、もし万が一何かあったらまた平栗先生にお願いしたいです。
A* NIKE
A* NIKE
2025-10-24
このたびは、私たちのために尽力していただき、心より感謝申し上げます。 遠藤先生には、細やかなお心遣いと迅速なご対応をいただき、私たち家族は大変心強く感じておりました。ご多忙の中、さまざまなことにご対応いただき、私たちの不安や疑問にも一つひとつ丁寧に答えてくださり、本当に支えられました。 今回、遠藤先生にお願いできて本当によかったと心から思っております。もし今後、同じようなことで悩む方がいれば、ぜひ遠藤先生をお勧めしたい気持ちです。本当にありがとうございます! 周りから聞いてもこんな弁護士さん居ないよ って言われるくらい遠藤さんは本当に良くしていただきました! 本当に遠藤さんが息子の担当でよかったです!息子も感謝しております! また別件で何か弁護士先生を頼りたい時は是非個人的に遠藤さんを指名したいと 思っております! 遠藤様がいる限り最高な弁護士事務所だと思っているので自分の周りには推薦して広めたいとおもっております! この度は本当にありがとございました🙇‍♀️
ぐーぐー
ぐーぐー
2025-10-16
この度息子の件で権田先生にお世話になりました。 とても優しく、息子に寄り添ってくださいました。 レスポンスも早く助かりました。 ありがとうございました。
渡部恵子
渡部恵子
2025-10-16
自己破産、厳しい助言もたくさんありましたが正直に向き合いました。 お陰で適切な指導を頂き自己改善することができました。担当弁護士の方がとてもエネルギッシュだったのでいつも元気をもらい前向きで居られたことに感謝します。
柳沢よりこ
柳沢よりこ
2025-10-15
身内のトラブルで担当してくださった遠藤先生はとても親身に支えてくださいました。事務所の方も丁寧で受付けてくださいました。本当に助かりました。
西田ひろと
西田ひろと
2025-10-01
交通事故の件で平栗先生にお世話になりました。 平栗先生はとても優しく、親身になって対応して頂けました。ありがとうございます! また何かあったら平栗先生にお願いしたいと思います。 この度は本当にありがとうございます!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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労災によって、指をけがし、後遺障害が残ってしまうことは珍しくありません。

指のけがによる後遺障害には様々な種類があり、判断基準もそれぞれ異なります。

このコラムでは、指の機能に関する後遺障害について詳しく解説します。

1 労災で指をけがした場合

貨物の運搬作業や機械を使用した製造作業をしていて、機械や壁などに誤って指を挟んでしまうという労災は珍しくありません。

その結果、継続的に指が動かなくなってしまうことがあります。

手指の機能に障害が残った場合、労災で後遺障害が認定される可能性があります。

手指に関する後遺障害としては、大きく分けて、①欠損障害、②機能障害の2つがあります。

①欠損障害とは、文字通り、手指を骨ごと失うことであり、②機能障害とは、主に、手の指の一部を失ったり手指の可動域が制限されたりして、手指の用を廃したとされるものです。

このコラムでは、②機能障害について、解説します。

2 手指の機能障害について

手指の機能障害の種類は、以下のとおりです。

等級症状
第4級6号両手の手指の全部の用を廃したもの
第7級7号1手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの
第8級4号1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの
第9級13号1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの
第10級7号1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの
第12級10号1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの
第13級6号1手の小指の用を廃したもの
第14級7号1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

「手指の用を廃したもの」とは、「手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すもの」とされています。

具体的には、手指の関節の可動域が2分の1以下に制限されたり、手指の触角に関する感覚が完全に失われたものなどをいいます。

「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは、遠位指節間関節が硬直したものまたは屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないものもしくはこれに近い状態にあるもの、とされています。

このような状態にある場合、手指の機能障害として、後遺障害が認定される可能性があります。

3 労災認定の流れ

(1)労災申請

労災が発生した場合、できるだけ速やかに、労基署に対して労災申請をします。

労災申請は使用者の義務ですので、通常は、会社が主導で行うことになります。

労災申請がなされると、労基署の労災担当調査官が労災認定をすべきか、労災認定するなら給付額はいくらかなどについて調査を行います。

この調査は、使用者・労働者・関係機関など各所を対象に行われ、口頭での聴き取りや書面提出などの方法で行われます。

この調査を経て、労基署長が支給・不支給の決定を行います。

(2)後遺障害申請

治療の結果、後遺障害が残るようであれば、後遺障害申請を行うことになります。

後遺障害等級の認定は、障害等級認定基準に基づいて行われます。

この基準では、どの部位にどのような障害が残っていればどの程度の後遺障害が認定されるかが定められています。

4 労災で指に障害が生じた際に、受けられる補償は?

労働災害で指に障害が生じたときに、労災から受けられる補償には次のようなものがあります。

(1)療養(補償)給付

労働者が業務上の負傷又は疾病により治療を必要とする場合、その治療に関する費用の給付を受けられます。療養(補償)給付は、労災指定医療機関であれば、原則として傷病が完治するか症状固定するまでの間、労働者の自己負担なしに療養が受けられます。

給付の範囲としては、診察料、薬剤費、処置や手術費、居宅での療養看護費、移送費などが含まれます。

(2)休業(補償)給付

休業(補償)給付とは、労働者が業務上の負傷または病気のために労働することができず、収入が減ってしまう場合の給付です。具体的には、休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%が給付されます。さらに、給付基礎日額の20%に相当する休業特別支給金も給付されます。

(3)障害(補償)給付

業務上負傷し、または病気になった労働者が、治癒(症状固定)をしても身体に一定の障害が残った場合には障害の等級に応じて補償が受け取れます。具体的には、障害等級第1級~第7級に該当する場合は、障害補償年金が支給されます。

障害等級第8級~第14級に該当する場合は、障害補償一時金が支給されます。また、これらとは別に、第1級~第7級に該当する人には障害特別支給金と障害特別年金が、第8級~第14級に該当する人には障害特別支給金と障害特別一時金が支給されます。

5 労災で指をけがしたら、弁護士へ相談を

労災で指をけがした場合、一口に機能障害といっても、様々な後遺障害があります。後遺障害の申請の仕方によっては、適正な後遺障害が認定されないことがあります。

また、労災の手続は複雑であり、請求できる費目も多岐にわたりますので、一般の方がご自分で請求の手続きを行うことは難しいのが事実です。

そこで、労災に遭われた場合、なるべく早めに弁護士にご相談することをお勧めします。弁護士にご相談いただければ、労災の仕組みや今何をするべきかということについて適切なアドバイスが可能ですので、本来もらえるものをもらえないということも回避することができます。

そのため、労災に遭われた方は、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。

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