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仕事中に足の指を骨折した。労災でどのような請求ができる?
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!
川口裕樹
川口裕樹
2025-04-19
今回、薬物事件で当事務所の遠藤弁護士が担当して頂きました。 接見禁止が付いている中、迅速な対応と必要以上に丁寧に外部にやり取りして頂きました。 事件の弁護も遠藤弁護士の誠実な対応して頂き勾留中の不安に押し潰されそうになる中本当に頼もしかったです。 無事釈放され本当に感謝しております。 この度は誠にありがとうございました。
MI RA
MI RA
2025-03-30
この度はありがとうございました。 離婚事案でした。 悩んでおられる方に、安心してお任せ出来るとお勧めします。 弁護士選びは素人には運でしかないですが、この投稿を見て悩んでおられる方は行動をしましょう。 平栗弁護士には感謝しかありません、ありがとうございました!
川宿田大地
川宿田大地
2025-03-27
時田剛志先生に依頼させていただきました。 交通事故の件で加害者側から訴訟を提起されました。 事故に強い系の広告を打つ数社に状況を説明するが依頼を受けていただけませんでした。 状況が面倒だったのでしょう。 友人の紹介でグリーンリーフ法律事務所に相談し時田先生に受任していただけました。 約2年の月日が流れ訴訟を取下げていただき和解となりました。 期間中、常時、状況情報を親切 丁寧 誠実に共有解説していただき精神的ダメージを感じる隙もなかったです。 おかげさまで仕事に家庭にと専念できました。 先生には大変ご負担をおかけしたことと思いますが本当に有難うございました。
石原健太郎
石原健太郎
2025-03-11
離婚の件で相談、依頼をしました。離婚の勝算がほぼ無い難しい中でも話を聞いて頂き、引き受けてもらいました。他の法律事務所は私からの依頼内容を聞くと、離婚はちょっと厳しいと言い、とりあってもらえませんでしたが、こちらの法律事務所は他の所とは違いました!しっかりと話を聞いてくれました。特に担当の平栗弁護士は前向きに話を聞いて作戦を考え、依頼者を助けたいと言う気持ちが溢れていました。平栗弁護士で無ければ離婚の成立は無かったと考えられます。とても優秀な方に出会い、平栗弁護士に私の人生を救ってもらいました。本当に感謝しかありません。 素晴らしい法律事務所だと私は思います!
DqqR _c
DqqR _c
2025-02-28
今回遠藤吏恭先生にお世話になりました 本当に凄く良い弁護士先生で感謝してます😭 また何かあれば遠藤先生にご依頼したいと思いました。
たみーけー
たみーけー
2025-02-28
優秀かつ親切かつ面白い先生が多く、埼玉の誇りの法律事務所です。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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仕事中に足の指を骨折するという労災は少なくありません。

足の指を骨折し、足指を欠損などした場合、後遺障害が認定される可能性があります。

このコラムでは、足指の骨折に関する後遺障害や労災として請求できる金額について詳しく解説します。

1 労災で足の指をけがした場合

業務中に足を硬いものにぶつける、物の間に挟む、足の上に物を落とすなどした場合、足の指を骨折してしまうことがあります。

これらは、肉体労働の多い建設業などの業種に多いといえますが、それ以外でもサービス業や事務仕事でも起こり得ます。

画像検査で骨折していることがすぐに分かることもありますが、そうではないこともあります。

例えば、足の指が腫れている、いつもできる動きができない、というような場合、足指が骨折している可能性があります。

このような場合は、できるだけ早期に画像検査を受けて、骨折の有無を明らかにすることが大切です。

足の指を骨折した場合、治療をしても機能障害が残ってしまうことがあります。

足指の機能障害は、①一足だけなのか、両足なのか、②いくつの足指の関節に機能障害があるのか、③関節の機能障害の程度、によって分類されます。

「2」では、足の指を骨折した場合、認定される可能性のある後遺障害について解説します。

2 足指の骨折で認定される可能性のある後遺障害

足の指を骨折した場合、以下の表記載の後遺障害が認定される可能性があります。

等級症状
第7級11号両足指の全部の用を廃したもの
第9級15号1足の足指の全部の用を廃したもの
第11級9号1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
第12級12号1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
第13級10号1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級8号1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

※「足指の用を廃したもの」とは、①第1の足指は末節骨の半分以上、②その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされており、具体的には、次の場合がこれにあたります。

(ア)第1の足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの

(イ)第1の足指以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの

3 足の指を骨折した場合に請求できる損害

以下では、足の指を骨折した場合に請求できる損害のうち代表的なものをご紹介します。

(1)治療費

労災で足の指を骨折した場合、病院での治療により治療費が発生します。

理屈上、治療費は労働者に発生した損害ですので、会社に請求することはできます。

もっとも、労災の場合、治療費は労災から支払われるのが通常ですので、治療費を会社に請求することはあまりありません。

(2)通院交通費

通院のために発生した交通費は、労災により発生した損害ですので、会社に請求することができます。

公共交通機関で通院した場合は実費を請求し、自家用車で通院した場合は1㎞あたり15円を請求することになります。

(3)休業損害

労災からの休業に関する給付としては、休業補償給付と休業特別支給金があります。

休業補償給付は、給付基礎日額の60%であるため、休業補償給付により補填されない部分については、会社に請求することになります。

(4)傷害慰謝料

傷害慰謝料とは、ケガをしたことに対する慰謝料です。

通院した期間により金額が変わり、通院期間が長ければ傷害慰謝料の金額は高くなります。

他覚所見の有無や入院の有無によって、算定の基準が異なります。

(5)後遺障害慰謝料

後遺障害が認定されれば、後遺障害慰謝料を請求することができます。

これは、傷害慰謝料とは別個のものです。

認定される後遺障害の等級により金額が変わります。

(6)後遺障害逸失利益

後遺障害が残ったことにより、将来的に稼働能力が減少してしまうことに対する損害です。

「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数」という計算式で計算します。

労働能力喪失率は、後遺障害の等級が高くなるほど大きくなります。

労働能力喪失期間は、症状固定時から67歳までの年数です。

4 仕事で足の指をケガしたら

仕事中に足の指をケガし、骨折した場合、場合によっては後遺障害が認定される可能性があります。

後遺障害が認定されなくとも労働者が請求できる損害はそれなりの金額になりますし、後遺障害が認定されれば、請求できる金額はさらに増えます。

そのため、仕事中に足の指をケガした場合は、お早めに弁護士にご相談することをお勧めします。

また、当事務所の下記のコラムでも足の指の骨折について詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

「仕事中に足の指を骨折してしまったら労災でどのような後遺障害が認定される?」

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