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仕事中に足の指を骨折した。労災でどのような請求ができる?
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You
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2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。
鈴木美砂子
鈴木美砂子
2025-12-18
遠藤先生には交通事故の件で大変お世話になりました 迅速に話しを進めていただき感謝しております ありがとうございました
堀川
堀川
2025-12-15
平栗先生、ありがとうございました。
Gri-chan's Art
Gri-chan's Art
2025-12-11
2025年7月5日。この日までは私達夫婦は失意のドン底にいました。60代半ばになって、個人では容易に返済できない負債を抱え、仕事は真面目に毎日出勤するが、債務整理からは逃げてばかりいる夫に愛想が尽きていました。絶望しかない老後を考える日々に死さえ意識するようになっていました。しかし、命を絶ったところで情けない汚名が残るだけだと悔しい思いがふつふつと湧き上がってきて、優秀な弁護士の先生を探そうと私は心にきめました。しかし、インターネットの情報の多さに頭を痛めました。弁護士事務所の数が多すぎて、どちらを頼ってよいのか分からず途方に暮れながらひたすら探し続け、気がつけば半年近くが過ぎ去っていました。終わったなと思った瞬間「法テラスが推薦する法律事務所」というフレーズが目に飛び込んできて、☆グリーンリーフ法律事務所☆を見つけました。私の好きなネーミング💖私のやりたい仕事にも私自身の名前にも縁のあるGreen Leaf❣ここしかないと根拠のない自信に突き動かされ、迷わずOfficeにアポを取りました。そして、2025年7月5日。この日、遠藤吏恭(えんどう りく)先生にお会いする事になります。面会室のドアが開いて、現れたその方は文武両道を感じさせる精悍な人物に、私の目には映りました。そして、債務整理に必要であろう、できる限りの手書きの資料と今迄の経緯を遠藤先生にご説明しました。先生は静かに資料をご覧になりながら、PCを打たれていました。とても落ち着いた面持ちで、端的に私達夫婦に4つの今後の指示をされ、その日を境に夫は収入を得るために仕事を続け、私はご指示通りの事務的な役割を担当する事になりました。 遠藤吏恭(えんどう りく)弁護士の心のこもったアドバイスと私達の日々の行動でこの難局を乗り切れそうな光が見えてきて、どんよりしていた毎日から一変して視界がはっきりして、問題解決に向けて、一歩一歩日々の努力中でございます。毎日の大変さは変わらないのに、一つ一つ問題を解決するたびに希望や充実感を感じながら、日々を過ごしています。絶望の淵に立ちすくんでいた私達夫婦に、もの凄いやる気というPowerを頂いて、まだ生きていていいんだと、日々債務問題の解決に向かって突き進んでいます。この歳になっても人生捨てたもんじゃないと勇気を授けてくださった遠藤吏恭(りく)先生に心から感謝しています。 同じお悩みがある方は迷わずに遠藤吏恭(えんどうりく)弁護士にアポを取ってみてください。必ず、的確な解決の糸口が見つかるはずです。 こんなに長文になってしまい済みません。この投稿をお読みくださった皆様、 ご清聴ありがとうございました。
西山幸子
西山幸子
2025-12-05
申先生にお世話になっています。調停や審判が長期化する中でも迅速に丁寧にご連絡をくださり、不安な気持ちに寄り添ってくださることが精神的な大きな支えとなりました。先生の的確な判断と法的な対応のおかげで相手方の申立が却下されました。 この度は大変お世話になり、本当にありがとうございました。引き続き訴訟のフェーズでも、先生にお任せできることを大変心強く感じております。これからも宜しくお願いいたします。
島田直美
島田直美
2025-12-03
交通事故に遭い、保険会社との交渉が難航していたところ、弁護士特約を利用し御社の時田先生にご依頼致しました。 迅速で誠実なご対応、また細やかな所まで丁寧に説明して頂きました。 最終的には当初の提示より倍額に相当する金額で示談する事が出来ました。 時田先生のおかげで納得の解決ができた事、心から感謝しております✨ 本当にありがとうございました🙇❗️

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

仕事中に足の指を骨折するという労災は少なくありません。

足の指を骨折し、足指を欠損などした場合、後遺障害が認定される可能性があります。

このコラムでは、足指の骨折に関する後遺障害や労災として請求できる金額について詳しく解説します。

1 労災で足の指をけがした場合

業務中に足を硬いものにぶつける、物の間に挟む、足の上に物を落とすなどした場合、足の指を骨折してしまうことがあります。

これらは、肉体労働の多い建設業などの業種に多いといえますが、それ以外でもサービス業や事務仕事でも起こり得ます。

画像検査で骨折していることがすぐに分かることもありますが、そうではないこともあります。

例えば、足の指が腫れている、いつもできる動きができない、というような場合、足指が骨折している可能性があります。

このような場合は、できるだけ早期に画像検査を受けて、骨折の有無を明らかにすることが大切です。

足の指を骨折した場合、治療をしても機能障害が残ってしまうことがあります。

足指の機能障害は、①一足だけなのか、両足なのか、②いくつの足指の関節に機能障害があるのか、③関節の機能障害の程度、によって分類されます。

「2」では、足の指を骨折した場合、認定される可能性のある後遺障害について解説します。

2 足指の骨折で認定される可能性のある後遺障害

足の指を骨折した場合、以下の表記載の後遺障害が認定される可能性があります。

等級症状
第7級11号両足指の全部の用を廃したもの
第9級15号1足の足指の全部の用を廃したもの
第11級9号1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
第12級12号1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
第13級10号1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級8号1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

※「足指の用を廃したもの」とは、①第1の足指は末節骨の半分以上、②その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものとされており、具体的には、次の場合がこれにあたります。

(ア)第1の足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの

(イ)第1の足指以外の足指を中節骨もしくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されるもの

3 足の指を骨折した場合に請求できる損害

以下では、足の指を骨折した場合に請求できる損害のうち代表的なものをご紹介します。

(1)治療費

労災で足の指を骨折した場合、病院での治療により治療費が発生します。

理屈上、治療費は労働者に発生した損害ですので、会社に請求することはできます。

もっとも、労災の場合、治療費は労災から支払われるのが通常ですので、治療費を会社に請求することはあまりありません。

(2)通院交通費

通院のために発生した交通費は、労災により発生した損害ですので、会社に請求することができます。

公共交通機関で通院した場合は実費を請求し、自家用車で通院した場合は1㎞あたり15円を請求することになります。

(3)休業損害

労災からの休業に関する給付としては、休業補償給付と休業特別支給金があります。

休業補償給付は、給付基礎日額の60%であるため、休業補償給付により補填されない部分については、会社に請求することになります。

(4)傷害慰謝料

傷害慰謝料とは、ケガをしたことに対する慰謝料です。

通院した期間により金額が変わり、通院期間が長ければ傷害慰謝料の金額は高くなります。

他覚所見の有無や入院の有無によって、算定の基準が異なります。

(5)後遺障害慰謝料

後遺障害が認定されれば、後遺障害慰謝料を請求することができます。

これは、傷害慰謝料とは別個のものです。

認定される後遺障害の等級により金額が変わります。

(6)後遺障害逸失利益

後遺障害が残ったことにより、将来的に稼働能力が減少してしまうことに対する損害です。

「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数」という計算式で計算します。

労働能力喪失率は、後遺障害の等級が高くなるほど大きくなります。

労働能力喪失期間は、症状固定時から67歳までの年数です。

4 仕事で足の指をケガしたら

仕事中に足の指をケガし、骨折した場合、場合によっては後遺障害が認定される可能性があります。

後遺障害が認定されなくとも労働者が請求できる損害はそれなりの金額になりますし、後遺障害が認定されれば、請求できる金額はさらに増えます。

そのため、仕事中に足の指をケガした場合は、お早めに弁護士にご相談することをお勧めします。

また、当事務所の下記のコラムでも足の指の骨折について詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

「仕事中に足の指を骨折してしまったら労災でどのような後遺障害が認定される?」

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