048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

tel. 048-649-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
介護施設で利用者に暴力を振るわれた際、労災は使える?
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
048-649-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日9:00〜17:00
C F
C F
2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!
川口裕樹
川口裕樹
2025-04-19
今回、薬物事件で当事務所の遠藤弁護士が担当して頂きました。 接見禁止が付いている中、迅速な対応と必要以上に丁寧に外部にやり取りして頂きました。 事件の弁護も遠藤弁護士の誠実な対応して頂き勾留中の不安に押し潰されそうになる中本当に頼もしかったです。 無事釈放され本当に感謝しております。 この度は誠にありがとうございました。
MI RA
MI RA
2025-03-30
この度はありがとうございました。 離婚事案でした。 悩んでおられる方に、安心してお任せ出来るとお勧めします。 弁護士選びは素人には運でしかないですが、この投稿を見て悩んでおられる方は行動をしましょう。 平栗弁護士には感謝しかありません、ありがとうございました!
川宿田大地
川宿田大地
2025-03-27
時田剛志先生に依頼させていただきました。 交通事故の件で加害者側から訴訟を提起されました。 事故に強い系の広告を打つ数社に状況を説明するが依頼を受けていただけませんでした。 状況が面倒だったのでしょう。 友人の紹介でグリーンリーフ法律事務所に相談し時田先生に受任していただけました。 約2年の月日が流れ訴訟を取下げていただき和解となりました。 期間中、常時、状況情報を親切 丁寧 誠実に共有解説していただき精神的ダメージを感じる隙もなかったです。 おかげさまで仕事に家庭にと専念できました。 先生には大変ご負担をおかけしたことと思いますが本当に有難うございました。
石原健太郎
石原健太郎
2025-03-11
離婚の件で相談、依頼をしました。離婚の勝算がほぼ無い難しい中でも話を聞いて頂き、引き受けてもらいました。他の法律事務所は私からの依頼内容を聞くと、離婚はちょっと厳しいと言い、とりあってもらえませんでしたが、こちらの法律事務所は他の所とは違いました!しっかりと話を聞いてくれました。特に担当の平栗弁護士は前向きに話を聞いて作戦を考え、依頼者を助けたいと言う気持ちが溢れていました。平栗弁護士で無ければ離婚の成立は無かったと考えられます。とても優秀な方に出会い、平栗弁護士に私の人生を救ってもらいました。本当に感謝しかありません。 素晴らしい法律事務所だと私は思います!
DqqR _c
DqqR _c
2025-02-28
今回遠藤吏恭先生にお世話になりました 本当に凄く良い弁護士先生で感謝してます😭 また何かあれば遠藤先生にご依頼したいと思いました。
たみーけー
たみーけー
2025-02-28
優秀かつ親切かつ面白い先生が多く、埼玉の誇りの法律事務所です。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
アイキャッチ画像

介護施設で勤務されている方には、利用者の介助が原因となりぎっくり腰などのケガを負ったり、利用者から暴行を受けるなどでケガを負うことがあります。

特に、近年、職員が利用者から暴力を受けるという事件は数多く発生しております。

そこで、こうした場合に労災を使うことができるかについて解説いたします。

労災が下りる条件

労災は、業務中や通勤中に傷病が発生した際に適用されるものです。

具体的には、「業務災害」や「通勤災害」があった際に適用されます。

このうち、介護施設で勤務しているときに発生する傷病は、「業務災害」にあたります。

「業務災害」に当たるには、「業務遂行性」「業務起因性」が必要です。

つまり、業務中の出来事であり、業務の関連施設や設備などを原因として発生した災害の場合、労災が認定されることとなります。

もっとも、「業務起因性」があるとして判断されるためには、怪我等が業務を原因とするものと判断できる状態を指しますから、業務とケガとの間に経験則上、相当な因果関係が認められる必要があります。

そこで、介護施設でのケガがこうした条件を満たし、労災が適用されるかについて以下、解説いたします。

労災の適用の有無

ケース① 利用者を介助している際にケガをした

介護施設で介助をする際には、利用者の入浴を介助したり、排泄を介助したりするために、利用者の身体を持ち上げたり、支えたりするなど、職員の方の身体には大きな負荷がかかります。

こうした負荷により、ぎっくり腰になったり、腰痛を患ったりということがあります。

厚生労働省の通達では、腰痛を「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」の2つに分類しています。

「災害性の原因による腰痛」とは、業務を進める中で明確な理由があって腰痛になった場合を言います。

たとえば、利用者を車イスから抱きかかえるときに、その重みでぎっくり腰になったりした場合です。

これは、業務中での明確な原因があることから、業務と痛みの因果関係が明確であるため、「業務遂行性」「業務起因性」が認められ、労災認定がなされることが基本です。

一方、「災害性の原因によらない腰痛」とは、業務中の明確な原因があるわけではなく、日々の業務による腰への負荷が積み重なって発症するというような場合をいいます。

具体的には、筋肉等の疲労を原因とした腰痛と骨の変化を原因とする腰痛に分けられています。

「災害性の原因によらない腰痛」は、明確な原因があるわけではないので、労災の要件を満たしているかどうかの判断が難しいです。

・腰部に過度の負担がかかる業務に比較的短期間(約3か月以上)従事したことによる筋肉等の疲労を原因として発症した腰痛
・重量物を取り扱う業務または腰部に過度の負担のかかる作業態様の業務に相当長期間(おおむね10年以上)にわたって継続して従事する労働者に発症した慢性的な腰痛   

そこで、以下の2つの場合には労災認定が認められるとして、労災認定がされるケースについて限定的な扱いがされています。

利用者を介助している際にケガをした場合、「災害性の原因による腰痛」にあたります。

そのため、基本的には労災認定がされることが多いです。

ケース② 利用者から暴力を振るわれた

近年、事件として増加傾向にあるのが、介護施設での利用者から職員に対する暴力です。

利用者の方は、思うように体が動かないことなどでイライラして、このような暴行を行ってしまうのかもしれません。

こうした暴力行為に対して、「仕方ない」と済ませるのは得策ではありません。

労災が認定されるのは、「業務遂行性」「業務起因性」がある場合です。

そうすると、介護施設での従事にあたって、利用者から暴行された場合には、業務中の出来事、かつ、業務が原因ですから、労災認定がされる可能性が高いです。

もっとも、労災認定がされる場合には、業務との相当因果関係が必要です。

利用者からの暴行でどれぐらいのケガを負ったのかというところと明確に因果関係が認められる必要があるので、この点には注意が必要です。

ケース③ 利用者から暴言をぶつけられた

暴行事件にまで発展しなくとも、利用者から暴言をぶつけられるということは、頻繁に起こっていることと思います。

労災は身体的なものに限られません。精神的なものであっても認定されることがあります。

ですが、精神障害は様々な要因で発病しますし、その負担の割合が数字で表せたりなどできず、必ずしも明確に判断することができません。

①認定基準の対象となる精神障害を発病していること
②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
  1. 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
  2. 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
  3. 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

そこで、精神疾患で労災が認定されるためには、以下の基準を満たす必要があります。

認定基準の対象となる精神障害を発病していること

認定基準の対象となる精神障害かどうかについては、ガイドラインに基づいて、診断書や診療内容、関係者への聞き取り内容などから判断がされます。

精神疾患のうち職場で起きやすい、うつ病や統合失調症、急性ストレス障害などは認定基準の対象となる精神障害に含まれます。

認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

業務による心理的な負荷を「強」「中」「弱」の3段階に分類し、このうち「強」と認められる場合に、労災として認定がなされます。

この判断は、「心理的負荷評価表」を用いてなされますが、たとえば利用者から人格否定をされるような暴言が執拗に行われていたなどのケースでは、「強」と判断される可能性が高いです。

業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

仮に業務以外での心理的負荷が原因であったり、個体側要因(個人のパーソナリティ)により発病したと認められる場合には、労災認定はされません。

業務以外の要因については、「業務以外の心理負荷評価表」を用いて判断がされます。

もっとも業務中に利用者による暴言が行われた場合には、業務以外の心理的負荷であると判断される可能性は低いと考えられます。

まとめ

ここまで、介護施設でのトラブルについて、ケースごとにわけて労災認定がされるかについて解説しました。

労災の認定がされるかについては、専門的な判断を要することもあります。

また、仕方ないと思って流していたケガやご自身への負担が、労災にあたることもあります。

労災にあたるかも?と少しでも思った場合には、一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。

ご相談 ご質問

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

>>LINEでのお問い合わせはこちらから

>>簡易診断はこちらから

>>無料電話相談はこちらから