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アスベスト(石綿)による労災
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りょう
りょう
2025-09-26
仕事での運送中の物損事故で被害にあい、その件でお世話になりました。私の弁護士特約の保険が使えない事もあり他の法律事務所で何件も断られ困っていたところ、やっとこちらの先生に話を聞いて頂けることになり本当に有難かったです。実際にお会いして、優しい物腰の申先生に対応してもらって安心して相談する事が出来ました。その後の先生との連絡もLINEで何度もやり取りが出来たのでそれも良かったです。 また機会があれば相談したいと思いました。 大変お世話になり本当にありがとうございました。
ばずかにゃん
ばずかにゃん
2025-09-22
他にも弁護士事務所の相談を受けましたが、 グリーンリーフ法律事務所の弁護士さんは信頼があり、わかりやすく、親身に相談に乗ってくださります。また何かあった時はお願いしようと思います。
ふたば
ふたば
2025-09-17
慰謝料請求の件で依頼しました。時田先生、小松原先生に担当していただきました。本当に辛い日々でしたが、先生方が親身になって話を聞いてくださり、相手方との交渉も安心して進めることができ、少しずつ前を向けるようになりました。本当にありがとうございました!!私はもうお世話にならないことを願いますが、今同じような状況にいる方にはおすすめしたいです!
kazu kame
kazu kame
2025-09-14
契約前からも丁寧に相談に乗って頂けました。契約後も過去の判例も交えて妥当性のある落とし所を提案頂き、最終的に満足のいく結果に導いて頂けました。星5で評価させて頂きます。
高橋景子
高橋景子
2025-09-08
この度、息子が大変お世話になり迅速な対応や、管轄区域以外でも精神的に相談に乗って頂き、本当に感謝しております。
はるち
はるち
2025-09-03
平栗先生にお世話になりました。 困難な事件にも関わらず 解決に至るまで 親身になり 必ず解決できるようにと 色々な案を考えて頂き 導いてくれました。 どうしたらいいのか 悩んで頭抱えていた中 本当に精神面でも 助かりました。 平栗先生にお願いして 本当に良かったです。 心から感謝しております。
Y
Y
2025-09-02
昨年から立て続けに2度の交通事故に会い、2件とも遠藤先生に担当して頂きました。 2件目は年始にも関わらず迅速な対応、分かりやすい説明、両事故共相手方との交渉もしっかりとして頂き大変助かりました。 とても頼りになる先生で今後も何かあった際は遠藤先生を頼りたいと思います。
B Butta
B Butta
2025-08-19
平栗先生にお世話になりました。 大変分かり易く、的確なアドバイスを頂き、 短期期間で裁判を終えることができました。 私自身が裁判所に出廷する必要もなかったため、 仕事への影響もなかったです。 依頼者としては、裁判に時間がかかるほど メンタル的にも金銭的にも負担が大きいと思います。 平栗先生が解決への最短ルートを提示してくださり、 助かりました。 (ないことを祈りますが、、、) 万が一、人生でトラブルにあったら、 平栗先生にご相談させて頂きます。 この度はありがとうございました。
ぐれーのトトロ
ぐれーのトトロ
2025-08-05
息子の件で権田先生に大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 いつでも相談にのりますので連絡くださいと言ってくださり心強かったです。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

今回は、さいたま市大宮区で開設以来30年以上、様々な法律相談を取り扱ってきたグリーンリーフ法律事務所が、アスベスト(石綿)による労災についてコメントします。

アスベストとは 

石綿(アスベスト)とは「いしわた」とも呼ばれる天然の鉱石です。

従前は、保温効果があることなどから、ビル等の建築工事において石綿が吹き付けられていたのですが、飛散・吸引によって疾病を発症することが分かり、昭和50年に原則使用禁止とされました。

その後も、各種素材で使われていたものの、現在は原則として製造も禁止されています。

石綿は、飛散・吸引による疾病を発症しますので、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで、予防や飛散防止等が規定されています。

アスベストにより発症する疾病

①中被腫

中皮腫は、肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜、心臓及び大血管の起始部を覆う心膜、精巣鞘膜、といった「中皮」と呼ばれる膜から発生した、悪性の腫瘍(がん)です。

②肺がん

肺がんは、肺にできる悪性の腫瘍(がん)で、石綿以外にも喫煙などが原因となって発症することもあります。

③石綿肺(じん肺)

石綿肺とは、石綿を大量に吸入することにより、肺が線維化する「じん肺」という病気の一つです。

石綿以外の鉱物性粉じんをはじめ様々な原因や原因不明も多くあるようですが、石綿のばく露によっておきた肺線維症を特に石綿肺と呼びます。

厚生労働省HPによれば、

・職業上アスベスト粉塵を10年以上吸入した労働者に起こる

・ 潜伏期間は15~20年

といわれているようです。

建設アスベスト訴訟

建設業務に従事していた元労働者等とその御遺族の方が、石綿健康被害をについて国家賠償法に基づく損害賠償を請求した訴訟(建設アスベスト訴訟)について、令和2年12月14日以降、最高裁判所が国の上告受理申立てを受理しないとの決定を行ったことにより、国の責任を一部認めた高裁判決が確定するとともに、令和3年5月17日の最高裁判決において、国敗訴の判決が言い渡されました。

これらの判決等を経て、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、令和3年6月16日に公布されました。

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律

(1)対象者

以下の1~3の要件を満たす方

1 下記建設業務に従事することにより、
①一定の屋内作業場で行われた作業にかかる建設業務
昭和50年10月1日から昭和16年9月30日まで

②石綿の吹付け作業に係る建設業務
昭和47年10月1日から昭和50年9月30日まで

2 石綿関連疾病(中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)、良性石綿胸水)にかかった

3 労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)
※ 被害者本人が亡くなっている場合は、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)のうち、最先順位者からの請求が可能。

(2)給付内容

認定審査会において審査を行います。

厚生労働大臣は、認定審査会の審査の結果に基づいて、病態区分に応じ、以下の給付金を支給します

①石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない者 550万円

②石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症がある者 700万円

③石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症がない者 800万円

④石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症がある者 950万円

⑤石綿肺管理4、肺がん、中皮腫、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水である者                 1150万円

⑥上記1及び3による死亡した者        1200万円

⑦上記2、4、5による死亡した者       1300万円

※ 給付金を支給された後、症状が悪化した方には、請求に基づき、追加給付金(表における区分の差額分)を支給します。
※ 石綿にさらされる建設業務に従事した期間が一定の期間未満の方、肺がんの方で喫煙の習慣があった方については、給付金等の額がそれぞれ1割減額されます。

給付金等の請求期限

給付金等については、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求する必要があります。

石綿被害について、グリーンリーフ法律事務所ができること

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来、数多くの労災を含む賠償に関する案件・相談に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、賠償に精通した弁護士が数多く在籍し、また、労災専門チームも設置しています。

このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・労災専門チームの弁護士は、労災や賠償に関する法律相談を日々研究しておりますので、労災事件に関して、自信を持って対応できます。

https://www.g-rosai.jp/bengoshihiyo

なお、費用が気になる方は、上記HPもご参照ください。

最後に

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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