1 職場の転倒事故が増えております!
「仕事中に荷物を運んでいて、足元が見えずに転んでしまった…」
「雨の日に床が濡れていて滑って、ひどい怪我を負った…」
職場で起こる転倒事故。
つい「自分の不注意だった」と、痛みや不自由さを我慢してしまっていませんか?
しかし、その事故、本当にあなたの「自己責任」だけでしょうか。
会社が職場環境を安全に保つ義務を怠っていたために起きた事故であれば、労災保険からの給付とは別に、会社に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
この記事では、労災問題に強い弁護士が、職場の転倒事故で会社の責任を追及できるケースや、正当な補償を得るためのポイントを詳しく解説します。
2 「ただの転倒」では済まない!転倒事故で起こりうるケガ
厚生労働省の統計によると、休業4日以上の死傷災害の中で、最も多い事故の型は「転倒」です。
誰にでも起こりうる事故ですが、その結果は決して軽視できません。
転倒事故が起こる典型的なケースとは
・両手で荷物を運搬中、足元や前方が見えずに通路の段差や障害物につまずいた。
・清掃後や雨天時に、床が濡れたまま放置されていて滑ってしまった。
・通路にコードや資材が整理されずに置かれており、それに足を引っかけて転んだ。
・暗い場所で足元が見えづらく、階段を踏み外した。
想定される負傷の内容・程度
転倒の仕方によっては、命やその後の人生に関わるような重篤な後遺症が残ることもあります。
軽〜中程度の負傷: 打撲、捻挫、切り傷
重度の負傷: 骨折、頭部外傷、脊髄損傷、死亡
骨折:手首(橈骨遠位端骨折)、足首、肩、大腿骨頸部骨折など。
特に高齢の場合、寝たきりの原因にもなり得ます。
頭部外傷: 頭を強く打ち付けたことによる脳挫傷、急性硬膜下血腫など。意識障害や麻痺が残る可能性があります。
脊髄損傷: 首や背中を強打することによる手足の麻痺。
3 その事故、会社の「安全配慮義務違反」かもしれません
会社(事業者)は、労働者が安全で健康に働けるよう、必要な配慮をする義務を負っています。これを「安全配慮義務」と言います。
厚生労働省の資料でも、転倒災害の原因として、作業環境や管理体制の問題が指摘されています。
転倒災害の原因(一部抜粋)
通路・階段・床面等に、水、油、粉、氷雪、凹凸、段差、障害物があった
整理・整頓・清掃・清潔(4S)が不十分だった
安全な通路が確保されていなかった
(参考:厚生労働省滋賀労働局「令和5年 転倒災害多発警報」)
会社の落ち度
もし、あなたの会社が以下のような対策を怠っていた場合、安全配慮義務違反に問われる可能性があります。
・通路の安全確保(障害物を置かない、十分な幅を確保する)を徹底していない。
・床が濡れたり滑りやすくなったりした場合に、すぐに清掃したり、注意喚起の表示をしたりするルールがない。
・作業場の照度が不十分であるにもかかわらず、照明の設置や交換を行っていない。
・作業内容に見合った、滑りにくい履物の着用を推奨・支給していない。
「いつものこと」「この職場では当たり前」と感じていた環境が、実は法律違反の状態であることは少なくありません。
4 転倒事故で残ってしまった後遺症と「後遺障害等級認定」
治療を続けても、残念ながら身体に痛みや動かしにくさ(機能障害)が残ってしまうことがあります。これを「後遺障害(後遺症)」と呼びます。
転倒事故で該当しうる後遺障害の例
・神経症状(14級9号、12級13号): 骨折後の痛みやしびれが残った場合
・機能障害(12級6号、10級10号など): 手首や足首の関節が事故前のように動かなくなった場合
・高次脳機能障害(9級10号、5級2号など): 頭部外傷により、記憶力や集中力の低下、感情のコントロールが難しくなった場合
・醜状障害: 顔や体に目立つ傷跡が残った場合
これらの後遺障害が残った場合、労働基準監督署に申請し、「後遺障害等級」の認定を受けることで、労災保険から後遺障害(補償)給付(一時金または年金)を受け取ることができます。
等級は症状の重さに応じて第1級から第14級まであり、どの等級に認定されるかで、受け取れる保険金の額が数百万円、時には数千万円単位で変わります。
5 なぜ弁護士が?「適正な後遺障害等級」を獲得するために
「後遺障害の申請は、病院の先生が診断書を書いてくれれば十分では?」と思われるかもしれません。しかし、治療の専門家である医師が、後遺障害等級認定の専門家であるとは限りません。
認定に必要な検査が漏れていたり、診断書の書き方が不十分だったりすると、本来認定されるべき等級よりも低い等級になってしまう、あるいは非該当と判断されてしまうケースが後を絶ちません。
労災に強い弁護士は、医学的な知見に基づき、
・適正な等級認定に必要な検査や画像所見についてアドバイスする
・後遺障害診断書の内容を精査し、より実態に即した記載になるよう医師面談等を通じてサポートする
など、あなたが受けた損害に見合う、正当な等級を獲得するためのお手伝いをします。
6 会社への損害賠償請求|労災保険だけでは不十分な理由
後遺障害等級が無事に認定されても、それで全てが解決するわけではありません。
なぜなら、労災保険は、あなたが被った全ての損害を補填してくれるわけではないからです。
特に重要なのは、精神的苦痛に対する「慰謝料」が、労災保険からは一切支払われないという点です。
会社の安全配慮義務違反が原因で事故が起きた場合、あなたは会社に対して、労災保険ではカバーされない以下の損害を請求することができます。
・慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料)
・休業損害の不足分(労災の休業補償は平均賃金の約8割のため、差額分)
・逸失利益の不足分(後遺障害により将来得られるはずだった収入の減少分)
・将来の介護費用 など
7 事例
ご依頼者:40代 男性 / 倉庫作業員
事故状況:倉庫内で荷物を両手で運搬中、通路に放置されていたパレットにつまずき転倒。右の手首を複雑骨折した。
後遺障害:手術後も手首の可動域が健常時の半分以下に制限され、痛みも残った。
弁護士の対応:会社が日常的に通路の安全確保を怠っていた「安全配慮義務違反」を主張立証。鑑定に長けている医師と連携し、後遺障害診断書作成をサポートした結果、後遺障害等級10級が認定された。その後、会社側と交渉し、労災保険給付とは別に、後遺障害慰謝料や逸失利益などを含め、総額1,500万円の損害賠償金を獲得した。
当初、「自分の不注意だ」と諦めかけていましたが、弁護士が介入することで、会社の責任を明確にすることができ、将来の生活への不安を大きく軽減することが出来る場合があります。
8 労災事故で弁護士に依頼する3つの大きなメリット
職場の転倒事故で怪我を負い、後遺症に悩まされているなら、一人で抱え込まずに弁護士にご相談ください。弁護士への依頼には、以下のような大きなメリットがあります。
①適正な後遺障害等級の獲得をサポート
あなたの症状に見合った最も有利な等級認定を目指します。
②会社との交渉をすべて代理
精神的・肉体的に負担の大きい会社との交渉を、すべてあなたに代わって行います。治療やリハビリに専念してください。
③慰謝料を含めた正当な損害賠償金を請求できる
法的な根拠に基づき、慰謝料など、労災保険では支払われない部分まで含めた、あなたが受け取るべき最大限の賠償金を請求します。
「自分のケースでも請求できるだろうか?」
「会社との関係が悪化するのが怖い…」
少しでも不安や疑問があれば、まずは私たちにご相談ください。
当法律事務所は、働く方々の権利を守るため、数多くの労災問題を解決に導いてまいりました。ご相談者様の状況を丁寧にお伺いし、最善の解決策をご提案します。
泣き寝入りは、もうやめにしませんか?あなたの正当な権利を取り戻すため、私たちが全力でサポートします。
初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
~最後に見ていただきたい労災サポートのこと~
ぜひ、上で解説したような内容を現在の自分と照らし合わせてみてください。
しかし、どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。
どれだけ状況が労災認定の要件に該当したとしても、申請の仕方次第で後遺症の労災認定が下りず、給付が受けられないこともあります。
もし自分が認定要件に該当しているのに、本来受け取れるはずだった給付が受け取れなくなるというのは非常に辛いことだと思います。
私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。
もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでも要件に該当すると思ったら、労災分野に特化した弁護士に相談してみてください。
当事務所では、電話相談10分、初回面談60分を無料で承っており、メールでの後遺症簡易診断もしています。
お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。
私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。
ご相談
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
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