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【労災】労働災害が起きたらどうしたらいい?申請書類は誰が書く?
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!
川口裕樹
川口裕樹
2025-04-19
今回、薬物事件で当事務所の遠藤弁護士が担当して頂きました。 接見禁止が付いている中、迅速な対応と必要以上に丁寧に外部にやり取りして頂きました。 事件の弁護も遠藤弁護士の誠実な対応して頂き勾留中の不安に押し潰されそうになる中本当に頼もしかったです。 無事釈放され本当に感謝しております。 この度は誠にありがとうございました。
MI RA
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2025-03-30
この度はありがとうございました。 離婚事案でした。 悩んでおられる方に、安心してお任せ出来るとお勧めします。 弁護士選びは素人には運でしかないですが、この投稿を見て悩んでおられる方は行動をしましょう。 平栗弁護士には感謝しかありません、ありがとうございました!
川宿田大地
川宿田大地
2025-03-27
時田剛志先生に依頼させていただきました。 交通事故の件で加害者側から訴訟を提起されました。 事故に強い系の広告を打つ数社に状況を説明するが依頼を受けていただけませんでした。 状況が面倒だったのでしょう。 友人の紹介でグリーンリーフ法律事務所に相談し時田先生に受任していただけました。 約2年の月日が流れ訴訟を取下げていただき和解となりました。 期間中、常時、状況情報を親切 丁寧 誠実に共有解説していただき精神的ダメージを感じる隙もなかったです。 おかげさまで仕事に家庭にと専念できました。 先生には大変ご負担をおかけしたことと思いますが本当に有難うございました。
石原健太郎
石原健太郎
2025-03-11
離婚の件で相談、依頼をしました。離婚の勝算がほぼ無い難しい中でも話を聞いて頂き、引き受けてもらいました。他の法律事務所は私からの依頼内容を聞くと、離婚はちょっと厳しいと言い、とりあってもらえませんでしたが、こちらの法律事務所は他の所とは違いました!しっかりと話を聞いてくれました。特に担当の平栗弁護士は前向きに話を聞いて作戦を考え、依頼者を助けたいと言う気持ちが溢れていました。平栗弁護士で無ければ離婚の成立は無かったと考えられます。とても優秀な方に出会い、平栗弁護士に私の人生を救ってもらいました。本当に感謝しかありません。 素晴らしい法律事務所だと私は思います!
DqqR _c
DqqR _c
2025-02-28
今回遠藤吏恭先生にお世話になりました 本当に凄く良い弁護士先生で感謝してます😭 また何かあれば遠藤先生にご依頼したいと思いました。
たみーけー
たみーけー
2025-02-28
優秀かつ親切かつ面白い先生が多く、埼玉の誇りの法律事務所です。

基礎知識

事務所について

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労働災害が起こってしまった場合、どのような対応を行えばよいのでしょうか。

漠然と、会社や労働局に申請を行うという予想はつきますが、その流れや、必要書類、書類を会社が書いてくれるのか、ということなど実際に考えてみると難しいと思います。

ここでは、労働災害が起きてしまった場合の、流れや書類について解説いたします。

労働災害とは

そもそも労働災害とはどういうものでしょうか。

労働災害(労災)は、会社の従業員が通勤途中や業務のケガや病気などの「災害」に対して、補償をする制度です。

このような災害に対して、労災保険から補償がなされますが、その保険者は政府です。

事業主は、労働者を1人でも雇っていれば、必ず労働保険(労災保険と雇用保険)に加入せねばならず、国がこの義務を認めている以上、保険者は政府となります。

労災保険の事務を行う機関は、各都道府県労働局と労働基準監督署などですが、政府が保険者であることには変わりありません。

政府が保険者となっている労災保険に、事業主は加入する義務があり、その被保険者(受給者)が従業員となっています。

ですので、国民健康保険などとは異なり、従業員に加入証が配布されるものではありませんが、事業主が加入しているため、従業員は、その保険を受給する権利があるのです。

労災の流れ

次は、この保険を受給するための流れについてご案内いたします。

おおむね以下のような流れとなっております。

  1. 従業員が労働災害の発生について会社に報告をする
  2. 会社が労働基準監督署長に「労働者死傷病報告」を提出する
  3. 労災の請求書を労働基準監督署長に提出する
  4. 労働基準監督署長によって調査が行われる
  5. 保険の給付・不支給の決定がされる

基本的には、会社に対して労働災害の発生について報告を行った後は、労働基準監督署へ必要書類を提出するという流れになっています。

申請書類

では、労働基準監督署に提出する書類には、どのようなものがあるのでしょうか。

労災の支給を最終的に受けるにあたっては、被った損害の額などを明らかにすることなどもあり、以下のような様々な書類が必要です。

  1. 各種の給付請求書
  2. 治療費等の領収書(治療費の請求をする場合)
  3. 賃金台帳、出勤簿の写しなど(休業損害を請求する場合)
  4. 後遺障害診断書(傷害補償給付の請求をする場合)
  5. 死亡診断書、戸籍謄本など(遺族補償給付の請求をする場合)

基本的には、給付を求める補償についての請求書とそれを裏付ける資料の提出を求められるということになります。

請求書は、所定の様式で作成する必要があります。

書類を作成するのは誰?

労災の請求書類は、被災された方ご本人が作成して提出することとなっています(死亡事故の場合には遺族の方が作成することになります)。

ただし、労災の申請にあたっては、「負傷又は発病年月日」や「災害の原因及びその発生状況」などについて、会社の証明を受けたうえで申請をすることが必要となります。

申請書類の作成について会社が行うこともあります。

会社には、従業員の労災申請を助ける義務がありますので、実際には、多くの会社において労災申請書類を作成して、提出の手続を行っています。

もっとも、一部の会社では、労災保険の申請をお願いしても対応してくれないということもあり得ます。

その場合には、被災された従業員の方ご本人が申請書類を提出する必要があります。

会社が労災申請に協力しない理由としては、いくつか考えられるものがありますが、一部の会社では、労災が起こったことにしたくないという労災隠しのようなことも行われていることがあり得ます。

弁護士に頼むことはできるの?

労災申請を行う書類についてですが、その作成・申請を弁護士に委任することが可能です。

添付資料として送付する裏付け資料などをご本人様にご準備いただく必要はございますが、弁護士が資料として何が必要かをご案内し、申請書類の作成を行うことは可能です。

また、弁護士が介入することで適切な請求を行い、適切な金額の保険金の給付を受けることが期待できます。

本来請求することができるにもかかわらず、請求が漏れてしまうことで適切な保険金を受領できないという事態も考えられますので、請求を行うにあたっては、弁護士にご相談いただけますと幸いです。

まとめ

ここまで、労働災害について、制度の概要や保険金給付までの流れ、必要書類などについてご案内をいたしました。

特に、必要書類とその申請を誰が行うかについてご案内をさせていただきました。

労働災害は、頻繁に起こりうるものではないかもしれませんが、決して縁遠いものではありません。

いかに会社に申請を行って、会社によって全て手続を行うことができるとしても、労働災害がれっきとした法律問題であることには変わりありません。

労働災害についてお悩みの方は、是非一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。

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