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You
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2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。
鈴木美砂子
鈴木美砂子
2025-12-18
遠藤先生には交通事故の件で大変お世話になりました 迅速に話しを進めていただき感謝しております ありがとうございました
堀川
堀川
2025-12-15
平栗先生、ありがとうございました。
Gri-chan's Art
Gri-chan's Art
2025-12-11
2025年7月5日。この日までは私達夫婦は失意のドン底にいました。60代半ばになって、個人では容易に返済できない負債を抱え、仕事は真面目に毎日出勤するが、債務整理からは逃げてばかりいる夫に愛想が尽きていました。絶望しかない老後を考える日々に死さえ意識するようになっていました。しかし、命を絶ったところで情けない汚名が残るだけだと悔しい思いがふつふつと湧き上がってきて、優秀な弁護士の先生を探そうと私は心にきめました。しかし、インターネットの情報の多さに頭を痛めました。弁護士事務所の数が多すぎて、どちらを頼ってよいのか分からず途方に暮れながらひたすら探し続け、気がつけば半年近くが過ぎ去っていました。終わったなと思った瞬間「法テラスが推薦する法律事務所」というフレーズが目に飛び込んできて、☆グリーンリーフ法律事務所☆を見つけました。私の好きなネーミング💖私のやりたい仕事にも私自身の名前にも縁のあるGreen Leaf❣ここしかないと根拠のない自信に突き動かされ、迷わずOfficeにアポを取りました。そして、2025年7月5日。この日、遠藤吏恭(えんどう りく)先生にお会いする事になります。面会室のドアが開いて、現れたその方は文武両道を感じさせる精悍な人物に、私の目には映りました。そして、債務整理に必要であろう、できる限りの手書きの資料と今迄の経緯を遠藤先生にご説明しました。先生は静かに資料をご覧になりながら、PCを打たれていました。とても落ち着いた面持ちで、端的に私達夫婦に4つの今後の指示をされ、その日を境に夫は収入を得るために仕事を続け、私はご指示通りの事務的な役割を担当する事になりました。 遠藤吏恭(えんどう りく)弁護士の心のこもったアドバイスと私達の日々の行動でこの難局を乗り切れそうな光が見えてきて、どんよりしていた毎日から一変して視界がはっきりして、問題解決に向けて、一歩一歩日々の努力中でございます。毎日の大変さは変わらないのに、一つ一つ問題を解決するたびに希望や充実感を感じながら、日々を過ごしています。絶望の淵に立ちすくんでいた私達夫婦に、もの凄いやる気というPowerを頂いて、まだ生きていていいんだと、日々債務問題の解決に向かって突き進んでいます。この歳になっても人生捨てたもんじゃないと勇気を授けてくださった遠藤吏恭(りく)先生に心から感謝しています。 同じお悩みがある方は迷わずに遠藤吏恭(えんどうりく)弁護士にアポを取ってみてください。必ず、的確な解決の糸口が見つかるはずです。 こんなに長文になってしまい済みません。この投稿をお読みくださった皆様、 ご清聴ありがとうございました。
西山幸子
西山幸子
2025-12-05
申先生にお世話になっています。調停や審判が長期化する中でも迅速に丁寧にご連絡をくださり、不安な気持ちに寄り添ってくださることが精神的な大きな支えとなりました。先生の的確な判断と法的な対応のおかげで相手方の申立が却下されました。 この度は大変お世話になり、本当にありがとうございました。引き続き訴訟のフェーズでも、先生にお任せできることを大変心強く感じております。これからも宜しくお願いいたします。
島田直美
島田直美
2025-12-03
交通事故に遭い、保険会社との交渉が難航していたところ、弁護士特約を利用し御社の時田先生にご依頼致しました。 迅速で誠実なご対応、また細やかな所まで丁寧に説明して頂きました。 最終的には当初の提示より倍額に相当する金額で示談する事が出来ました。 時田先生のおかげで納得の解決ができた事、心から感謝しております✨ 本当にありがとうございました🙇❗️

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労災隠しについて

仕事中や通勤中にケガや病気をしてしまった場合、本来であれば労災保険を使って治療や休業補償を受けるのが労働者の権利です。
しかし、会社によっては様々な理由をつけて、労災保険の利用を妨げようとすることがあります。これを「労災隠し」といい、法律で禁止されています。

以下の項目に一つでも当てはまる場合、あなたの会社が労災隠しを行っている可能性があります。

【会社の対応に関するチェック】

  • □労災申請に協力的でない・渋っている
  • □「手続きが分からない」「忙しい」などと言って、労災申請の手続きを進めてくれない。
  • □必要な書類(労災保険給付関係請求書など)への記入や証明を拒否する、または遅らせる。
  • □「労災を使うな」と直接・間接的に言われた
  • □「今回は労災を使わないでほしい」「内密に処理したい」など、労災申請をしないように直接頼まれた。
  • □「(労災を使うと)会社の保険料が上がるから」「(労災を使うと)労働基準監督署の調査が入って面倒だから」など、会社の都合を理由に申請をためらわせるようなことを言われた。
  • □健康保険を使うように指示された
  • □「労災ではなく、健康保険で治療を受けてほしい」と言われた。(※仕事や通勤が原因のケガ・病気には、原則として健康保険は使えません)
  • □会社が治療費などを直接支払うと提案してきた
  • □「治療費や休業中の給料は会社が払うから、労災申請はしないでほしい」と言われた。(※一時的に支払われても、後で適切な補償が受けられなくなるリスクがあります)
  • □労災申請をしたら不利益があるかのように言われた
  • □「労災申請をするなら、解雇や退職も考えてもらうことになる」など、脅しや不利益な扱いを示唆された。(※労災申請を理由とする解雇などは違法です)
  • □事故の報告をしようとしない・させない
  • □事故の状況についての報告書(労働者死傷病報告)を作成しようとしない。
  • □労働基準監督署へ事故の報告書を提出しようとしない、または「提出しない」と言われた。(※一定規模以上の事故の場合、会社には報告義務があります)

【チェックの結果】

1つでも「はい」 があれば、労災隠しの可能性があります。

複数の項目に当てはまる場合は、その可能性がより高いと言えます。

労災隠しを禁止する法律

労災隠しは、主に労働安全衛生法とその関連規則に違反する行為として罰せられます。

労働安全衛生法 第100条(報告等)

 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長は、法律の施行に関して必要があると認めるときは、事業者、労働者などに対し、必要な事項を報告させ、または出頭を命じることができると定めています。

 この条文自体が直接労災隠しを禁止するものではありませんが、後述する労働者死傷病報告の根拠となっています。

労働安全衛生規則 第97条(労働者死傷病報告)

事業者は、労働者が労働災害その他就業中または事業場内等における負傷、窒息または急性中毒により死亡し、または休業したときは、遅滞なく、所定の様式(労働者死傷病報告)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない、と定めています。
休業4日未満の場合: 四半期ごとにまとめて報告(1~3月分を4月末日まで、のように)
休業4日以上または死亡の場合: 遅滞なく(事故発生後すみやかに)報告

労災が発生したにも関わらず、この「労働者死傷病報告」を提出しないことは、典型的な労災隠しです。
また、虚偽の内容を記載して報告することも労災隠しに含まれます。例えば、業務中のケガなのに私的なケガとして報告するなどです。

労働安全衛生法 第120条(罰則)

第100条第1項の規定に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者は、50万円以下の罰金に処すると定めています。

労働者死傷病報告を提出しなかったり(報告義務違反)、虚偽の報告をしたりした場合(虚偽報告)、この罰則が適用されます。これが労災隠しに対する直接的な罰則規定です。

会社には、労働災害(死亡または休業を伴うもの)が発生した場合、労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出する義務があります(労働安全衛生規則第97条)。

この報告を怠ったり、嘘の報告をしたりすること(=労災隠し)は、労働安全衛生法違反となり、50万円以下の罰金が科せられます(労働安全衛生法第120条)。

労災隠しは、労働者の正当な権利である労災保険給付の請求を妨げる行為でもあり、労災保険法の趣旨にも反します。

悪質なケース、例えば組織ぐるみで意図的に虚偽の報告を行った場合などは、刑法上の罪に問われる可能性もゼロではありません。

このように、労災隠しは明確に法律で禁止されている違法行為です。
労働者の方は、仕事中や通勤中のケガ・病気について、遠慮なく会社に報告し、労災申請の手続きを進める権利があります。

もし「労災隠しでは?」と思ったら

労災保険の利用は労働者の正当な権利です。会社が協力してくれない、または労災隠しが疑われる場合は、決して諦めずに以下の窓口に相談してください。

弁護士: 法律の専門家として、具体的な状況に応じたアドバイスや、会社との交渉・法的手続の代理を依頼できます(特に労災問題に詳しい弁護士がおすすめです)。

労働基準監督署: 労災申請の手続きや会社の対応について相談できます。
匿名での相談も可能です。

労働組合: 加入している労働組合があれば、会社との交渉などをサポートしてもらえます。

~最後に見ていただきたい労災サポートのこと~

労災隠しは違法行為(犯罪)です。

ご自身の権利を守るため、また、職場の安全衛生のためにも、泣き寝入りせずに行動することが大切です。

証拠(診断書、事故状況のメモ、会社とのやり取りの記録など)を残しておくことも重要です。

このチェックリストが、ご自身の状況を判断する一助となれば幸いです。

ぜひ、上で解説したような内容を現在の自分と照らし合わせてみてください。

しかし、どれだけ調べてみても、実際に会社と争うとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

私たちは、そのような不遇に立たされる労働者の方の権利を実現するため、代理人として会社側と対等に協議等を進め、労災申請、損害賠償請求をするために存在します。

もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでもの要件に該当すると思ったら、労災分野に特化した弁護士に相談してみてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談30分を無料で承っており、メールでの後遺症簡易診断もしています。

お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。
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