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運送業における荷役作業時の労災事故について弁護士が解説
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ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

運送業界で増加する労災事故の現状と対策

運送業界で働く方々にとって、荷物の積み下ろしや搬送作業中のケガや事故は日常的なリスクと隣り合わせです。実際に、「ちょっとしたケガだから…」と報告せずに済ませてしまうケースが多いのではないでしょうか。しかし、その判断が後々大きな問題を引き起こすこともあります。
例えば、荷物の積み下ろし作業中、または配達中にケガをしてしまったことはありませんか?
実は、仕事中のケガはすべて「労働災害」にあたり、労災保険の対象となります。
「これくらい…」と我慢せずに、どんな小さなケガでも、まずは会社に報告し、労災保険の申請を行いましょう。
もしかしたら、あなたは会社から十分な安全配慮を受けていなかったのかもしれません。
会社側に安全配慮義務違反などが見られる場合は、損害賠償請求も可能です。
運送業界は、全業種の中でも労災発生件数が3番目に多く、令和5年の統計では16,215件にも上ります。さらに、運送業における労災による死亡事故は、前年と比べて22.2%も増加しており、深刻な状況です。
特に、荷物の搬出入時に発生する事故が多く、重傷を負ってしまうケースも少なくありません。今回は、運送業における労災事故の中でも、荷物の搬出入時に起こりやすい事故の類型について詳しく解説していきます。」
本記事では、以下の3つのテーマを中心に、労災に詳しい弁護士の視点から解説します。

  1. 運送業で特に多い「荷役5大災害」とそのリスク
  2. 労災保険制度の仕組みと補償内容の詳細
  3. 労災保険でカバーできない部分を補う損害賠償請求の可能性
    事故発生時に適切な対応を取るために、知っておくべき情報をお届けします。

荷役5大災害とは:運送業における重大な労災の類型

運送業の労災事故は、特に「荷役作業」中に集中して発生します。その中でも多発しているのが以下の荷役5大災害です。それぞれの具体例やリスク要因、防止策を詳しく解説します。
(1.墜落・転落、2.荷崩れ、3.フォークリフト使用時の事故、4.無人暴走、5.後退時の事故)

墜落・転落

トラックの荷台や高所作業からの墜落・転落は、運送業の労災の中でも代表的な事故です。特に不安定な足場や、荷台での作業時に注意が必要です。
• 事例: 荷台から荷物を積み込む際に足を滑らせて転落。頭部を強打し、重度の脳損傷を負うケースが多発。
• リスク要因: 作業エリアの狭さ、不安定な足場、適切な安全装備の未使用。
• 弁護士の視点: こうした事故は会社の安全配慮義務違反が問われるケースが多いです。具体的には、転落防止措置(手すりや
安全ネット)が適切に設置されていない場合、会社に過失が認められる可能性があります。

荷崩れ

荷物が崩れて作業員が下敷きになる事故も、運送業界特有のリスクの一つです。
• 事例: 積載中の荷物が崩れ、作業員が荷台で挟まれた状態となり死亡。
• リスク要因: 荷物固定の不十分さ、積載バランスの欠如。
• 防止策: 荷物固定具(ストラップやラチェット)の利用、事前の積載計画の徹底。
• 弁護士の視点: 荷崩れ防止措置が怠られている場合、会社側に責任を追及する余地があります。また、荷崩れによる事故は事前の点検不足が要因となるケースが多いため、その管理体制が重要なポイントとなります。

フォークリフト使用時の事故

フォークリフトは運送業に欠かせない機械ですが、その使用中の事故は全体の労災の中でも特に高い割合を占めています。
• 事例: フォークリフトが転倒し、運転者が車両の下敷きとなり死亡。
• リスク要因: 過積載、急旋回、運転技能不足。
• 弁護士の視点: フォークリフト運転には資格が必要であり、会社が未資格者に運転を許可した場合、重大な過失責任を問われる可能性があります。

無人暴走

エンジンをかけたまま放置された車両が動き出し、重大事故に繋がるケースも少なくありません。
• 事例: ブレーキをかけ忘れたトラックが下り坂で暴走し、周囲の作業員を巻き込む。
• 防止策: 車両停止時の確認リストを運用、ブレーキシステムの自動化導入。
• 弁護士の視点: 車両管理体制の不備が指摘される場合、会社に重大な責任が課せられることがあります。

後退時の事故

トラックやフォークリフトの後退時、死角に入った作業員が巻き込まれる事故が後を絶ちません。
• 事例: 誘導員が配置されていない状態での後退時に、作業員を接触死。
• 防止策: バックモニターや警告音システムの活用。
• 弁護士の視点: 誘導員を配置せず、適切な後退時安全対策を怠った場合、会社側に大きな責任が生じます。

労災保険の仕組みと補償内容

労災保険は、労働者が業務中や通勤中にケガや病気を負った際、生活を支える重要な制度です。具体的な補償内容を見ていきましょう。

労災保険の基本補償

労災保険では、他にどういった給付を受けることができるのでしょうか。その種類を以下にまとめました。

①療養(補償)等給付

→労災による傷病治癒されるまで無料で療養を受けられる制度

②休業(補償)等給付

→労災の傷病の療養のために休業し、賃金を受けられないことを理由に支給されるもの

③傷病(補償)等年金

→療養開始後1年6か月を経過しても治癒せず、一定の傷病等級(第1級から第3級)に該当するときに支給されるもの

④障害(補償)等給付

→傷病が治癒したときに身体に一定の障害が残った場合に支給されるもの

⑤遺族(補償)等給付

→労災により死亡した場合に支給されるもので、遺族等年金と遺族(補償)等一時金の2種類が存在する

⑥葬祭料等(葬祭給付)

→労災により死亡した場合で、かつ葬祭を行った者に対して支給されるもの

⑦介護(補償)等給付

→傷病(補償)等年金または障害(補償)等年金を受給し、かつ現に介護を受けている場合に、支給されるもの

⑧二次健康診断等給付

→労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果、身体に一定の異常がみられた場合に、受けることができるもの

★特に重要な給付★
1.療養(補償)給付
療養(補償)給付とは、労働者が労働災害により病気やケガをしたときに、病院で治療費などを負担することなく治療を受けられる給付です。療養(補償)給付には、治療費、入院費用、看護料など、療養のために通常必要なものは、基本的にすべて含まれます。

2.障害(補償)給付
障害(補償)給付とは、後遺障害に関するものです。障害(補償)年金や障害(補償)一時金等からなる給付です。
障害(補償)給付は、労災によって病気やケガが治癒の状態に至ったのちにも障害が残ったときに、その障害等級に応じて年金または一時金の支給が受けられる給付のことをいいます。障害等級が1級から7級のときは年金が支給され、8級から14級のときには一時金が支給されます。

3.休業(補償)給付
労働災害によって仕事を休んだときには、給付基礎日額の60%相当に相当する金額の支給を受けることができます。加えて、社会復帰促進等事業として、給付基礎日額の20%が「特別支給金」として支給されます。したがって、休業期間中であっても、合計給付基礎日額の80%の収入が補償されることになるのです。
なお、給付基礎日額とは、原則として、労働災害が発生した日以前の3か月の賃金(ボーナスや臨時に支払われた賃金を除く)の総額を、その期間の総日数で除した金額となります。複数の事業場で働いている労働者の給付起訴日額については、原則として複数就業先に係る給付起訴日額に相当する額を合算した額となります。

労災保険の限界

労災保険だけでは、全ての損害を補償しきれない場合があります。
特に、精神的損害(慰謝料)は全く補償されず、後遺障害の場合の逸失利益に対する補償も不十分です。この場合、雇用会社等に損害賠償請求を検討する必要があります。

損害賠償請求の可能性:会社の安全配慮義務違反とは

労災事故が発生した場合、会社が安全配慮義務を果たしていないと判断されるケースでは、損害賠償請求が可能です。
会社に請求出来る条件はなにか。無条件に会社に請求出来るわけではありません。

会社には、「安全配慮義務(労働者が安全かつ健康に働くことができるように配慮する義務)」があります。

例えば、屋外での現場作業のケースでは、熱中症を予防するために十分な休憩や水分・塩分の補給をさせるといった対策を取らない、体調不良の疑いがあるのに涼しい場所で休ませない等の場合には、安全配慮義務違反が認められる可能性があります。

工場作業でしたら、機械の使い方を安全教育として、きちんと教えなければならない。それを怠って、労働者が機械で腕を切断してしまったら、会社の安全配慮義務違反ということがいえる可能性があります。

また、事故の態様によっては、「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、現場の環境・設備に危険があった場合などに認められる責任)」が認められるケースもあります。

これらを根拠として、勤務先の会社に対して、損害賠償請求をすることが考えられます。

これらについては、労災からは支給されないので、自分の所属する会社や、労災に相手方(第三者)がいれば相手方に請求する必要があります。

会社に請求できることを知らない方はかなり多いので、本記事を読んで頂いた方は知識として覚えておいてください。

特に後遺障害が認定されれば、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益という2つの損害を請求できることになります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害による精神的な損害に対する補償です。

後遺障害の等級により金額が異なり、6級の場合、弁護士基準(いわゆる「赤本基準」)では、1180万円を請求することができます。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害により将来的な稼働能力が低下することに対する補償です。

後遺障害逸失利益は、基礎収入に各等級に応じた労働能力喪失率と労働能力喪失期間(症状固定時から67歳までの期間)に応じたライプニッツ係数を掛けて計算します。

ライプニッツ係数とは、将来にわたって発生する賠償金を先に受け取る場合に控除する指数をいいます。

11級の労働能力喪失率は、67%です。

例えば、年収400万円の正社員で症状固定時に40歳であれば、単純計算、400万円×67%×14.6430=3924万円になります。

弁護士に相談・依頼するメリット

上記の通り、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は、労災からは支給されません。

これらを請求するには、自分が所属する会社などを相手に損害賠償請求を行う必要があります。

ただ、この損害賠償請求は、会社に過失(安全配慮義務違反)がなければ認められません。

会社に過失が認められるかどうかは、労災発生時の状況や会社の指導体制などの多くの要素を考慮して判断する必要がありますので、一般の方にとっては難しいことが現実です。

弁護士にご相談いただければ、過失の見込みについてもある程度の判断はできますし、ご依頼いただければそれなりの金額の支払いを受けることもできます。

また、一般的に、後遺障害は認定されにくいものですが、弁護士にご依頼いただければ、後遺障害認定に向けたアドバイス(通院の仕方や後遺障害診断書の作り方など)を差し上げることもできます。

そのため、労災でお悩みの方は、弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

まとめ

運送業界における労災事故は、特に荷役作業中に多発しており、事前の予防策と事故後の適切な対応が欠かせません。
労災保険だけではカバーしきれない場合には、安全配慮義務違反を根拠に損害賠償請求を検討することも重要です。
弁護士に相談することで、適切な対応方法や補償内容の検討が可能となります。事故が起きた際には、まず正確な状況把握と専門家への相談をおすすめします。
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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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