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腕の切断について~後遺障害と損害賠償~
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2026-02-24
今回、遠藤吏恭先生に親身になって寄り添っていただき、早急な対応で最良の結果を導いてくださいました。家族で心から感謝しております。
RiMo
RiMo
2026-02-20
平栗先生のお力添えいただいたおかげで、無事解決することが出来ました。 この度はご尽力いただきまして誠にありがとうございました。 平栗先生とご縁がございましたことに大変感謝しております。 緊張で伝えたいことを上手く整理できていなかった私の声にしっかりと耳を傾けて下さり、その思いに寄り添いながら非常に分かりやすく、今後について懇切丁寧にご説明して下さいました。 そして先生の温かく優しいお人柄もあって、相談したいことや自分の考えなど気軽にお話することも出来ました。 お忙しい中、こちらからご連絡差し上げることも多く、長い時間の会話になってしまった際にも、いつも快く受け入れて下さり、真心を持って歩み寄り、常に安心感を与えて下さった姿は今も印象に残っております。 こうした平栗先生の穏やかで優しいお人柄、冷静な対応力のお陰で、相談する前ににあった不安な気持ちがいつから希望に満ち溢れ、問題解決の実現に寄与したことは言うまでもありません。改めて、深く感謝を申し上げます。 今後また何かお願いすることがあれば、大変恐縮ではございますが、平栗先生にぜひお願いしたいと思います。 本当に、本当に、ありがとうございました。
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2026-02-16
自己破産の手続きのために法テラスを利用した際、遠藤先生に出会い、お願いすることになりました。 すべて自分の責任で起きたことでしたが、遠藤先生は責めることなく、常にこちらの立場に立って親身に話を聞いてくださいました。 状況に応じて考えられる方法をいくつも教えてくださり、不安な気持ちがかなり軽くなりました。 きっと多くの案件を抱えていらっしゃる中の一つだったと思いますが、とても丁寧に対応していただき、本当に感謝しています。 また何かあったときには、ぜひ遠藤先生に相談させていただきたいと思います
亨山田
亨山田
2026-02-14
平栗弁護士。 今回、父の交通事故の弁護でお世話になりました。 弁護士の方に相談させて頂くのは初めてでとても緊張していましたが、お話しもしっかり聞いて頂き、親身になって聞いてくれました。気さくな感じでとても話やすかったです。 こちらのわからない事などもひとつひとつ教えていただけて、細かいところまで聞いて対応して頂いて感謝しかありません。 母が足が不自由で直接事務所にお伺いするのが難しかったのですがzoomで対応して頂いてありがたかったです。 今回弁護をお願い出来て本当に良かったです。 本当にお世話になりありがとうございました。
やゆ
やゆ
2026-02-05
申先生には最初から最後まで本当にお世話になりました。こちらが100で理解できるまで難しい言葉もわかりやすく何度も説明してくださり、途中でこちらが引越しになったにも関わらず最後までしっかり対応してくださりお陰様で無事最後を迎えることができました。 不安なく今を迎えられたのは間違いなく申先生のおかげだと思います。 この度は、本当に大変お世話になりました。 こちらの事務所に相談に行き、申先生に出会えたことに本当に感謝しております。ありがとうございました!
You
You
2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

仕事中に腕を怪我し、腕の一部や全部を切断してしまうことがあります。

腕の切断では重い後遺障害が認定されることが多く、適切な損害賠償請求等を行うためには、注意するべきことがたくさんあります。

このコラムでは、腕の切断を伴う労災について詳しく解説します。

1 腕の切断が起こるケース

仕事をする中で腕を切断してしまうことは稀にあります。

腕の切断は主に、工場において機械を使用する業務や高所から落下して腕を痛める等して発生することが多いです。

また、業務中の交通事故で発生することもあります。

腕の切断と言っても、切断する部位により種類は様々です。

もちろん、切断する部位が大きくなるほど日常生活などへの支障は大きくなりますので、認定される後遺障害の程度は重くなります。

このコラムでは、腕を切断した場合に認定される可能性のある後遺障害について解説します。

2 該当する後遺障害

腕(上肢)の切断(欠損)による後遺障害には以下のものがあります。

(1)第1級の6 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

a 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの

b 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの

c ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの

(2)第2級の3 両上肢を手関節以上で失ったもの

「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

a ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの

b 手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの

(3)第4級の4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの

これは、ひとつの腕について、ひじ関節以上を失ったものをいいます。

(4)第5級の2 1上肢を手関節以上で失ったもの

これは、ひとつの腕について、手関節以上を失ったものをいいます。

3 後遺障害等級認定とは?

労災により、身体に症状が継続的に残ってしまう場合、後遺障害が認定されることがあります。

労災で後遺障害が認定されると、「障害補償給付」及び「特別支給金」という給付を受けることができます。

後遺障害には、程度の重い方から順に1級から14級があります。

1級から7級に該当するときは、「障害補償年金」として年金が、8級から14級に該当するときは「障害補償一時金」として一時金が支給されます。

これらの給付は、等級によってはかなりの高額になりますので、腕の切断を負ってしまった場合、損害賠償を見据えて、適切な後遺障害を認定してもらうことが非常に重要です。

後遺障害認定の流れとしては、医師に診断書を作成してもらい、労基署に提出することになりますが、その後に労基署との面談等があり、適切な後遺障害を認定してもらうためには、注意すべきことがありますので、後遺障害申請をする前にまずは弁護士に相談することが重要です。

4 会社に損害賠償請求する場合

(1)具体例のご紹介

腕の切断が発生した労災において、労働者が会社に対して損害賠償請求を行ったケースをご紹介します。

【大阪地裁平成13年2月28日判決】

知的障害者が勤務先の工場においてクリーニング作業中、機械に右腕を挟まれ右上肢完全切断等の傷害を負った労災事故。

労働者は、勤務先の会社、代表取締役、本件機械の保守・修理・点検を共同で行っていた別の2会社に対し、慰謝料など合計で1億円の損害賠償を求めて提訴しました。

判決は、勤務先会社は安全装置が作動しない状態であることを認識しつつ、労働者を工場でプレス加工作業に従事させ、本件事故に至ったことに加え、労働者は安全装置が故障しており、短絡されている状態であることを知らされていなかったもので、勤務先会社が安全配慮義務に違反していたと判断し、代表取締役にも監督義務違反を認めました。

また、機械の保守・修理等を共同で行っていた2社については、最低限度の要請として、本件機械を作業者の生命・身体の安全を確保できるような状態に維持しておくべき共同の注意義務を有していたこと、また、その下請も含めた従業員らに対しても、本件機械の人体への危険性を周知させ、安全確保への徹底した指導・監督を行うべき共同の注意義務があったのに、これを怠った、として、損害賠償責任を認めました。

その結果、裁判所は被告らに対し、連帯して、4376万3640円の損害賠償を命じました。

(2)弁護士に依頼するメリット

ア 後遺障害申請

労災による腕の切断が発生した場合、まずは労災で後遺障害を認定してもらうことが重要です。

ただ、労災申請の手続は非常に専門的なものですので、場合によっては適切な後遺障害が認定されないこともあります。

そのようなことを避けるためにも、後遺障害申請を行う場合には、一度弁護士にご相談することが良いでしょう。

イ 会社への損害賠償請求

また、会社に対して損害賠償請求を行う場合、請求する費目としては、治療費や慰謝料、逸失利益などがあります。

慰謝料や逸失利益の算定には、法的な専門知識が必要ですので、会社に対する損害賠償請求を行う場合にも、弁護士にご相談することをお勧めします。

5 おわりに

以上見てきたように、労災で腕を切断した場合、後遺障害が認定されることがあります。適切な後遺障害を認定してもらったり、会社に対して適切な損害賠償請求を行ったりするためには、法的な専門知識が必要ですので、労災に遭った場合、まずは弁護士に相談しましょう。

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