048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

tel. 048-649-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
派遣社員でも労災保険は使える?会社に損害賠償請求はできる?弁護士が解説
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
048-649-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日9:00〜17:00
m
m
2026-02-24
今回、遠藤吏恭先生に親身になって寄り添っていただき、早急な対応で最良の結果を導いてくださいました。家族で心から感謝しております。
RiMo
RiMo
2026-02-20
平栗先生のお力添えいただいたおかげで、無事解決することが出来ました。 この度はご尽力いただきまして誠にありがとうございました。 平栗先生とご縁がございましたことに大変感謝しております。 緊張で伝えたいことを上手く整理できていなかった私の声にしっかりと耳を傾けて下さり、その思いに寄り添いながら非常に分かりやすく、今後について懇切丁寧にご説明して下さいました。 そして先生の温かく優しいお人柄もあって、相談したいことや自分の考えなど気軽にお話することも出来ました。 お忙しい中、こちらからご連絡差し上げることも多く、長い時間の会話になってしまった際にも、いつも快く受け入れて下さり、真心を持って歩み寄り、常に安心感を与えて下さった姿は今も印象に残っております。 こうした平栗先生の穏やかで優しいお人柄、冷静な対応力のお陰で、相談する前ににあった不安な気持ちがいつから希望に満ち溢れ、問題解決の実現に寄与したことは言うまでもありません。改めて、深く感謝を申し上げます。 今後また何かお願いすることがあれば、大変恐縮ではございますが、平栗先生にぜひお願いしたいと思います。 本当に、本当に、ありがとうございました。
。。
。。
2026-02-16
自己破産の手続きのために法テラスを利用した際、遠藤先生に出会い、お願いすることになりました。 すべて自分の責任で起きたことでしたが、遠藤先生は責めることなく、常にこちらの立場に立って親身に話を聞いてくださいました。 状況に応じて考えられる方法をいくつも教えてくださり、不安な気持ちがかなり軽くなりました。 きっと多くの案件を抱えていらっしゃる中の一つだったと思いますが、とても丁寧に対応していただき、本当に感謝しています。 また何かあったときには、ぜひ遠藤先生に相談させていただきたいと思います
亨山田
亨山田
2026-02-14
平栗弁護士。 今回、父の交通事故の弁護でお世話になりました。 弁護士の方に相談させて頂くのは初めてでとても緊張していましたが、お話しもしっかり聞いて頂き、親身になって聞いてくれました。気さくな感じでとても話やすかったです。 こちらのわからない事などもひとつひとつ教えていただけて、細かいところまで聞いて対応して頂いて感謝しかありません。 母が足が不自由で直接事務所にお伺いするのが難しかったのですがzoomで対応して頂いてありがたかったです。 今回弁護をお願い出来て本当に良かったです。 本当にお世話になりありがとうございました。
やゆ
やゆ
2026-02-05
申先生には最初から最後まで本当にお世話になりました。こちらが100で理解できるまで難しい言葉もわかりやすく何度も説明してくださり、途中でこちらが引越しになったにも関わらず最後までしっかり対応してくださりお陰様で無事最後を迎えることができました。 不安なく今を迎えられたのは間違いなく申先生のおかげだと思います。 この度は、本当に大変お世話になりました。 こちらの事務所に相談に行き、申先生に出会えたことに本当に感謝しております。ありがとうございました!
You
You
2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

派遣社員として働かれている方も労災に遭われることはあり得ます。

そのような場合、労災の手続や損害賠償請求などをどのように行うべきなのか疑問を持たれる方はいらっしゃるかと思います。

このコラムでは、弁護士がそんな疑問にわかりやすくお答えします。

労災とは

労災とは、業務中に発生する事故をいいます。

事故により、負傷したり、病気になったりした場合には、その補償が問題となります。

労災にあたるかどうかは、大まかに、

  1. 業務遂行性(事故が業務中に起こったかどうか)
  2. 業務起因性(けがや病気が仕事と関係を有するか)

という2点を考慮して判断されます。

派遣とは

派遣とは、労働者と派遣元との間で雇用契約を結び、その契約に基づき派遣先へ赴き、労務の提供を行う雇用形態をいいます。

派遣の特徴としては、労働者が派遣元と派遣先という2つの主体と関係を持っているということが挙げられます。

様々な業種で活用されている雇用形態ですが、近年は特に派遣の雇用形態が増えてきています。

派遣でも労災の給付は受けられる?

労災保険は、労働基準法上の労働者を対象としています。

労働基準法上の労働者とは、使用者の指揮命令を受けて労働し、その対価として賃金を得ている者をいいます。

そのため、アルバイトやパートといった雇用形態にかかわらず、事業主と雇用関係があり、賃金を得ている場合には、正社員でなくても労災保険の適用対象となります。

派遣社員は、派遣元との間で雇用契約を締結し、派遣先で働く労働者ですので、派遣社員にも労災保険が適用されます。

派遣社員と雇用関係にあるのは、派遣先ではなく派遣元です。

そのため、労災事故にあった場合には、派遣元が加入している労災保険を利用することになります。

派遣社員でも損害賠償請求はできる?

派遣社員でも損害賠償請求はできる

労災では精神的苦痛に関する損害である慰謝料が支払われません。

また、後遺障害が残ってしまった場合の逸失利益(本来得られるべきであった利益)等の補償も労災だけでは十分ではありません。

そこで、一定の要件(使用者に安全配慮義務違反等が認められる場合など)を満たす場合には、使用者への損害賠償請求を検討するべきです。

派遣社員であっても、法的な要件を満たせば、損害賠償請求は可能ですので、派遣社員の方でも労災に遭われた場合は、損害賠償請求を検討するべきです。

派遣元に対する請求

派遣労働に関する法律関係は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(「労働者派遣法」)によって、「自己の雇用する労働者を当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してする者を含まないものとする」と定義されています。

派遣元会社は、派遣元労働者との間で雇用契約を締結し、派遣先において労働者を労働させているため、安全配慮義務を負います。

それ以外にも、派遣元会社は、労働者派遣法及び労働安全衛生法上の義務を負います。

そのため、これらの義務違反がある場合、派遣労働者は派遣元会社に対し、損害賠償請求を行うことができます。

派遣先に対する請求

派遣先会社は、派遣労働者を直接指揮監督しているため、派遣労働者に対し、安全配慮義務や注意義務等を負います。

そのため、派遣先会社に安全配慮義務または注意義務違反があった場合、派遣労働者としては、派遣先会社に対し、損害賠償請求を行うことができます。

派遣社員が労災に遭ってしまったら

まずは報告をしましょう

派遣社員の方が労災に遭った場合、労災給付を受けるためには、派遣元・派遣先の両方に書類を書いてもらう必要があります。

具体的には、以下のような書類が必要となります。

  1. 「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式5号)」(業務災害の場合)
  2. 「療養給付たる療養の給付請求書(様式16号の3)」(通勤災害の場合)

また、そもそも、派遣労働者に労災が発生した場合、派遣元及び派遣先のいずれもがそれぞれ事業場を所轄する労基署に労災について報告する必要があります(労働者派遣法第45条第15項)。

そのため、労災に遭ってしまった場合には、派遣元・派遣先の両方に報告をしましょう。

通常は、派遣先から派遣元へ情報が共有されることがほとんどですが、万が一の場合に備えて、自分から報告しておくと安心でしょう。

疑問がある場合には弁護士に相談しましょう

会社の対応に疑問がある場合や損害賠償請求についてご検討されている場合には、弁護士に相談されることをおすすめします。

労災は複雑な手続であり、専門的な知識も必要となりますので、労災に遭ってしまい、今後について少しでも不安を持たれている場合には、弁護士にご相談ください。

弁護士が適切なアドバイスをさせていただき、場合によっては、損害賠償等の手助けをさせていただきます。

ご相談 ご質問

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。

まずは、一度お気軽にご相談ください。