048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

tel. 048-649-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
労災で後遺障害14級になったとき、いくら支払われる?
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
048-649-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日9:00〜17:00
りょう
りょう
2025-09-26
仕事での運送中の物損事故で被害にあい、その件でお世話になりました。私の弁護士特約の保険が使えない事もあり他の法律事務所で何件も断られ困っていたところ、やっとこちらの先生に話を聞いて頂けることになり本当に有難かったです。実際にお会いして、優しい物腰の申先生に対応してもらって安心して相談する事が出来ました。その後の先生との連絡もLINEで何度もやり取りが出来たのでそれも良かったです。 また機会があれば相談したいと思いました。 大変お世話になり本当にありがとうございました。
ばずかにゃん
ばずかにゃん
2025-09-22
他にも弁護士事務所の相談を受けましたが、 グリーンリーフ法律事務所の弁護士さんは信頼があり、わかりやすく、親身に相談に乗ってくださります。また何かあった時はお願いしようと思います。
ふたば
ふたば
2025-09-17
慰謝料請求の件で依頼しました。時田先生、小松原先生に担当していただきました。本当に辛い日々でしたが、先生方が親身になって話を聞いてくださり、相手方との交渉も安心して進めることができ、少しずつ前を向けるようになりました。本当にありがとうございました!!私はもうお世話にならないことを願いますが、今同じような状況にいる方にはおすすめしたいです!
kazu kame
kazu kame
2025-09-14
契約前からも丁寧に相談に乗って頂けました。契約後も過去の判例も交えて妥当性のある落とし所を提案頂き、最終的に満足のいく結果に導いて頂けました。星5で評価させて頂きます。
高橋景子
高橋景子
2025-09-08
この度、息子が大変お世話になり迅速な対応や、管轄区域以外でも精神的に相談に乗って頂き、本当に感謝しております。
はるち
はるち
2025-09-03
平栗先生にお世話になりました。 困難な事件にも関わらず 解決に至るまで 親身になり 必ず解決できるようにと 色々な案を考えて頂き 導いてくれました。 どうしたらいいのか 悩んで頭抱えていた中 本当に精神面でも 助かりました。 平栗先生にお願いして 本当に良かったです。 心から感謝しております。
Y
Y
2025-09-02
昨年から立て続けに2度の交通事故に会い、2件とも遠藤先生に担当して頂きました。 2件目は年始にも関わらず迅速な対応、分かりやすい説明、両事故共相手方との交渉もしっかりとして頂き大変助かりました。 とても頼りになる先生で今後も何かあった際は遠藤先生を頼りたいと思います。
B Butta
B Butta
2025-08-19
平栗先生にお世話になりました。 大変分かり易く、的確なアドバイスを頂き、 短期期間で裁判を終えることができました。 私自身が裁判所に出廷する必要もなかったため、 仕事への影響もなかったです。 依頼者としては、裁判に時間がかかるほど メンタル的にも金銭的にも負担が大きいと思います。 平栗先生が解決への最短ルートを提示してくださり、 助かりました。 (ないことを祈りますが、、、) 万が一、人生でトラブルにあったら、 平栗先生にご相談させて頂きます。 この度はありがとうございました。
ぐれーのトトロ
ぐれーのトトロ
2025-08-05
息子の件で権田先生に大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 いつでも相談にのりますので連絡くださいと言ってくださり心強かったです。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労災の被害にあわれた場合、後遺障害が残ってしまうことは少なくありません。
こうした場合、労働基準監督署へ障害(補償)給付の申請を行い、後遺障害等級が認定されると、労災保険から等級に応じた給付金を受け取ることができます。
ここでは、特に後遺障害で一番多く残ってしまう等級である14級に認定された場合に、いくら受け取ることができるのかを解説いたします。

労災保険の種類

そもそも労災保険では、どういった給付を受けることができるのでしょうか。
その種類は、8つとなっており、簡単に内容をまとめると以下のとおりとなります。
このうち、後遺障害が残ってしまった場合に関連する給付は④の障害(補償)等給付となります。

障害(補償)等給付の種類

障害(補償)等給付としての支給は、傷害の程度により大きく2つにわけることができます。
後遺障害の等級は、大きな後遺障害ほど小さい数字の等級が認定されるので、第1級から第7級という後遺障害のなかでも特に深刻なものについては、年金として、等級に応じた金額が毎年(6期に分けて支給)支払われます。
対して、第8級から第14級では、それぞれ等級に応じた金額が一度に支払われることとなります。

後遺障害第14級ではいくらもらえる?

労災保険の後遺障害は、上記のように1級から14級の等級が定められ、第1級が最も重く、第14級が最も軽い障害となっています。
これらの等級は、労働能力が労災事故によってどれくらい低下したか(労働能力喪失率)
を基準にして、障害の程度に応じた区分けがされており、それぞれの等級ごとに給付される金額が決まっています。

第14級はどのような傷害?

障害等級第14級が認定される身体障害は、以下のとおりです。

そして、障害等級第14級の補償内容は、以下の3つとなっています。

実際の計算方法は?

障害(補償)給付

障害(補償)給付は、「給付基礎額」によって金額が決まりますから、これを算出する必要があります。

給付基礎日額とは、労働基準法の「平均賃金」に相当する金額ですが、原則として、労災事故が発生した日、または医師の診断で疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときには、疾病発生日直前の賃金締切日)の直前3か月間に、被災された労働者に対して支払われた賃金の総額(賞与や臨時に支払われた賃金は除かれます)を、その期間の日数で割った1日当たりの賃金額になります。
なお、この日数とは、土日祝日を含めた、その月のカレンダーの日数となります。

給付基礎額を算出したのち、第14級では、その56日分が障害(補償)給付となりますので、これを計算します。

傷害特別支給金

傷害特別支給金は、後遺障害の等級によって機械的に定まります。
第14級の場合には、8万円の支給となります。

障害特別一時金

障害特別一時金は、労災被害にあわれた方が、事業主から受けた特別給与に基づいて支払われるお金です。

障害特別一時金を計算するにあたって必要となる算定基礎日額とは、原則として労災事故が発生した日または診断によって疾病にかかったことが確定した日以前1年間に、労働者が事業主から受けた特別給与の総額(算定基礎年額)を365で割った額です。
算定基礎日額を算出したのち、その56日分が障害特別一時金となります。

なお、特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなどの3か月をこえる期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われた賃金は含みません。

また、特別給与の総額が、給付基礎年額(給付基礎日額の365日分に相当する額)の20%に相当する額を上回る場合、給付基礎年額の20%に相当する額が算定基礎年額となります(ただし、150万円が上限額となります)。

具体的なケースではいくらになる?

【ケース】

月20万円の賃金を毎月末日の賃金締切日で受給しており、かつ、1年間でボーナスを50万円受給されていた方の労災事故が4月1日に発生し、同日に医師から疾病の発生が認定され確定。その後、後遺障害等級が14級と認定されたケース。

【障害(補償)給付】

4月1日に労災事故が発生しており、賃金締切日が毎月末日ですから、3月31日の直前3か月間に支払われた賃金の総額を求めます。

直近3か月は、1月(31日)+2月(28日)+3月(31日)となります。
※閏年の場合には2月が29日として計算します

そのため、20万円×3か月÷90日=6667円が給付基礎日額となります。
※一円未満の端数は切り上げます

そして、6667円×56日分=37万3352円が障害(補償)給付の額となります。

【傷害特別給付】

本ケースでは、後遺障害の等級が第14級ですから、8万円が傷害特別給付の額となります。

【障害特別一時金】

労災事故が起きた日から1年前までに50万円のボーナスを受給しているため、50万円÷365=1340円が算定基礎日額となります。
そして、この算定基礎日額である1340円の56日分の7万5040円が障害特別一時金の額となります。

【合計】

本ケースでは、障害(補償)給付・障害特別給付金・障害特別一時金を合計すると、52万8392円となります。

まとめ

ここまで、後遺障害の等級が第14級であった場合に受け取ることのできるお金の種類、その計算方法、金額について解説いたしました。

労働災害については、そもそも労災の申請を漏れなく行うことや、場合によっては会社に対する請求も問題となります。
労災にあってしまった場合、きちんともれなく対応を行うことで初めて適切な補償を受けることができますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。

ご相談 ご質問

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

>>LINEでのお問い合わせはこちらから

>>簡易診断はこちらから

>>無料電話相談はこちらから