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労災で指の機能に問題が生じた場合、何が請求できる?どのような症状が後遺障害にあたる?弁護士がわかりやすく解説
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ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。
コヒタロウ
コヒタロウ
2026-06-09
昨年1月に3台が絡む交通事故を起こしてしまいました。ドライブレコーダーを前後に装着していましたが、何故か作動しておらず、警察に状況の説明をしてその場は解散しました。幸いにも相手方の2名と私の3名全員が怪我をする事もなく、物損事故になりました。後日、保険会社の担当の方から、『3者の言い分がくい違っているので弁護士特約を使った方が良い』との助言があったため、グリーンリーフ法律事務所の平栗先生に相談させて頂く事になりました。平栗先生は小さな交通事故にも関わらず丁寧な対応をしてくださり、事故から1年半経過して見事に満額回収をしてくださいました。この度は誠にありがとうございました。
ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
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労災によって、指をけがし、後遺障害が残ってしまうことは珍しくありません。

指のけがによる後遺障害には様々な種類があり、判断基準もそれぞれ異なります。

このコラムでは、指の機能に関する後遺障害について詳しく解説します。

1 労災で指をけがした場合

貨物の運搬作業や機械を使用した製造作業をしていて、機械や壁などに誤って指を挟んでしまうという労災は珍しくありません。

その結果、継続的に指が動かなくなってしまうことがあります。

手指の機能に障害が残った場合、労災で後遺障害が認定される可能性があります。

手指に関する後遺障害としては、大きく分けて、①欠損障害、②機能障害の2つがあります。

①欠損障害とは、文字通り、手指を骨ごと失うことであり、②機能障害とは、主に、手の指の一部を失ったり手指の可動域が制限されたりして、手指の用を廃したとされるものです。

このコラムでは、②機能障害について、解説します。

2 手指の機能障害について

手指の機能障害の種類は、以下のとおりです。

等級症状
第4級6号両手の手指の全部の用を廃したもの
第7級7号1手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの
第8級4号1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの
第9級13号1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの
第10級7号1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの
第12級10号1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの
第13級6号1手の小指の用を廃したもの
第14級7号1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

「手指の用を廃したもの」とは、「手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すもの」とされています。

具体的には、手指の関節の可動域が2分の1以下に制限されたり、手指の触角に関する感覚が完全に失われたものなどをいいます。

「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは、遠位指節間関節が硬直したものまたは屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないものもしくはこれに近い状態にあるもの、とされています。

このような状態にある場合、手指の機能障害として、後遺障害が認定される可能性があります。

3 労災認定の流れ

(1)労災申請

労災が発生した場合、できるだけ速やかに、労基署に対して労災申請をします。

労災申請は使用者の義務ですので、通常は、会社が主導で行うことになります。

労災申請がなされると、労基署の労災担当調査官が労災認定をすべきか、労災認定するなら給付額はいくらかなどについて調査を行います。

この調査は、使用者・労働者・関係機関など各所を対象に行われ、口頭での聴き取りや書面提出などの方法で行われます。

この調査を経て、労基署長が支給・不支給の決定を行います。

(2)後遺障害申請

治療の結果、後遺障害が残るようであれば、後遺障害申請を行うことになります。

後遺障害等級の認定は、障害等級認定基準に基づいて行われます。

この基準では、どの部位にどのような障害が残っていればどの程度の後遺障害が認定されるかが定められています。

4 労災で指に障害が生じた際に、受けられる補償は?

労働災害で指に障害が生じたときに、労災から受けられる補償には次のようなものがあります。

(1)療養(補償)給付

労働者が業務上の負傷又は疾病により治療を必要とする場合、その治療に関する費用の給付を受けられます。療養(補償)給付は、労災指定医療機関であれば、原則として傷病が完治するか症状固定するまでの間、労働者の自己負担なしに療養が受けられます。

給付の範囲としては、診察料、薬剤費、処置や手術費、居宅での療養看護費、移送費などが含まれます。

(2)休業(補償)給付

休業(補償)給付とは、労働者が業務上の負傷または病気のために労働することができず、収入が減ってしまう場合の給付です。具体的には、休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%が給付されます。さらに、給付基礎日額の20%に相当する休業特別支給金も給付されます。

(3)障害(補償)給付

業務上負傷し、または病気になった労働者が、治癒(症状固定)をしても身体に一定の障害が残った場合には障害の等級に応じて補償が受け取れます。具体的には、障害等級第1級~第7級に該当する場合は、障害補償年金が支給されます。

障害等級第8級~第14級に該当する場合は、障害補償一時金が支給されます。また、これらとは別に、第1級~第7級に該当する人には障害特別支給金と障害特別年金が、第8級~第14級に該当する人には障害特別支給金と障害特別一時金が支給されます。

5 労災で指をけがしたら、弁護士へ相談を

労災で指をけがした場合、一口に機能障害といっても、様々な後遺障害があります。後遺障害の申請の仕方によっては、適正な後遺障害が認定されないことがあります。

また、労災の手続は複雑であり、請求できる費目も多岐にわたりますので、一般の方がご自分で請求の手続きを行うことは難しいのが事実です。

そこで、労災に遭われた場合、なるべく早めに弁護士にご相談することをお勧めします。弁護士にご相談いただければ、労災の仕組みや今何をするべきかということについて適切なアドバイスが可能ですので、本来もらえるものをもらえないということも回避することができます。

そのため、労災に遭われた方は、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。

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また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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