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労災で指の機能に問題が生じた場合、何が請求できる?どのような症状が後遺障害にあたる?弁護士がわかりやすく解説
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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労災によって、指をけがし、後遺障害が残ってしまうことは珍しくありません。

指のけがによる後遺障害には様々な種類があり、判断基準もそれぞれ異なります。

このコラムでは、指の機能に関する後遺障害について詳しく解説します。

1 労災で指をけがした場合

貨物の運搬作業や機械を使用した製造作業をしていて、機械や壁などに誤って指を挟んでしまうという労災は珍しくありません。

その結果、継続的に指が動かなくなってしまうことがあります。

手指の機能に障害が残った場合、労災で後遺障害が認定される可能性があります。

手指に関する後遺障害としては、大きく分けて、①欠損障害、②機能障害の2つがあります。

①欠損障害とは、文字通り、手指を骨ごと失うことであり、②機能障害とは、主に、手の指の一部を失ったり手指の可動域が制限されたりして、手指の用を廃したとされるものです。

このコラムでは、②機能障害について、解説します。

2 手指の機能障害について

手指の機能障害の種類は、以下のとおりです。

等級症状
第4級6号両手の手指の全部の用を廃したもの
第7級7号1手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの
第8級4号1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの
第9級13号1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの
第10級7号1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの
第12級10号1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの
第13級6号1手の小指の用を廃したもの
第14級7号1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

「手指の用を廃したもの」とは、「手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すもの」とされています。

具体的には、手指の関節の可動域が2分の1以下に制限されたり、手指の触角に関する感覚が完全に失われたものなどをいいます。

「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは、遠位指節間関節が硬直したものまたは屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないものもしくはこれに近い状態にあるもの、とされています。

このような状態にある場合、手指の機能障害として、後遺障害が認定される可能性があります。

3 労災認定の流れ

(1)労災申請

労災が発生した場合、できるだけ速やかに、労基署に対して労災申請をします。

労災申請は使用者の義務ですので、通常は、会社が主導で行うことになります。

労災申請がなされると、労基署の労災担当調査官が労災認定をすべきか、労災認定するなら給付額はいくらかなどについて調査を行います。

この調査は、使用者・労働者・関係機関など各所を対象に行われ、口頭での聴き取りや書面提出などの方法で行われます。

この調査を経て、労基署長が支給・不支給の決定を行います。

(2)後遺障害申請

治療の結果、後遺障害が残るようであれば、後遺障害申請を行うことになります。

後遺障害等級の認定は、障害等級認定基準に基づいて行われます。

この基準では、どの部位にどのような障害が残っていればどの程度の後遺障害が認定されるかが定められています。

4 労災で指に障害が生じた際に、受けられる補償は?

労働災害で指に障害が生じたときに、労災から受けられる補償には次のようなものがあります。

(1)療養(補償)給付

労働者が業務上の負傷又は疾病により治療を必要とする場合、その治療に関する費用の給付を受けられます。療養(補償)給付は、労災指定医療機関であれば、原則として傷病が完治するか症状固定するまでの間、労働者の自己負担なしに療養が受けられます。

給付の範囲としては、診察料、薬剤費、処置や手術費、居宅での療養看護費、移送費などが含まれます。

(2)休業(補償)給付

休業(補償)給付とは、労働者が業務上の負傷または病気のために労働することができず、収入が減ってしまう場合の給付です。具体的には、休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%が給付されます。さらに、給付基礎日額の20%に相当する休業特別支給金も給付されます。

(3)障害(補償)給付

業務上負傷し、または病気になった労働者が、治癒(症状固定)をしても身体に一定の障害が残った場合には障害の等級に応じて補償が受け取れます。具体的には、障害等級第1級~第7級に該当する場合は、障害補償年金が支給されます。

障害等級第8級~第14級に該当する場合は、障害補償一時金が支給されます。また、これらとは別に、第1級~第7級に該当する人には障害特別支給金と障害特別年金が、第8級~第14級に該当する人には障害特別支給金と障害特別一時金が支給されます。

5 労災で指をけがしたら、弁護士へ相談を

労災で指をけがした場合、一口に機能障害といっても、様々な後遺障害があります。後遺障害の申請の仕方によっては、適正な後遺障害が認定されないことがあります。

また、労災の手続は複雑であり、請求できる費目も多岐にわたりますので、一般の方がご自分で請求の手続きを行うことは難しいのが事実です。

そこで、労災に遭われた場合、なるべく早めに弁護士にご相談することをお勧めします。弁護士にご相談いただければ、労災の仕組みや今何をするべきかということについて適切なアドバイスが可能ですので、本来もらえるものをもらえないということも回避することができます。

そのため、労災に遭われた方は、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。

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