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労災で後遺障害6級になったときいくら支払われる?慰謝料は?         
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Gri-chan's Art
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2025-12-11
2025年7月5日。この日までは私達夫婦は失意のドン底にいました。60代半ばになって、個人では容易に返済できない負債を抱え、仕事は真面目に毎日出勤するが、債務整理からは逃げてばかりいる夫に愛想が尽きていました。絶望しかない老後を考える日々に死さえ意識するようになっていました。しかし、命を絶ったところで情けない汚名が残るだけだと悔しい思いがふつふつと湧き上がってきて、優秀な弁護士の先生を探そうと私は心にきめました。しかし、インターネットの情報の多さに頭を痛めました。弁護士事務所の数が多すぎて、どちらを頼ってよいのか分からず途方に暮れながらひたすら探し続け、気がつけば半年近くが過ぎ去っていました。終わったなと思った瞬間「法テラスが推薦する法律事務所」というフレーズが目に飛び込んできて、☆グリーンリーフ法律事務所☆を見つけました。私の好きなネーミング💖私のやりたい仕事にも私自身の名前にも縁のあるGreen Leaf❣ここしかないと根拠のない自信に突き動かされ、迷わずOfficeにアポを取りました。そして、2025年7月5日。この日、遠藤吏恭(えんどう りく)先生にお会いする事になります。面会室のドアが開いて、現れたその方は文武両道を感じさせる精悍な人物に、私の目には映りました。そして、債務整理に必要であろう、できる限りの手書きの資料と今迄の経緯を遠藤先生にご説明しました。先生は静かに資料をご覧になりながら、PCを打たれていました。とても落ち着いた面持ちで、端的に私達夫婦に4つの今後の指示をされ、その日を境に夫は収入を得るために仕事を続け、私はご指示通りの事務的な役割を担当する事になりました。 遠藤吏恭(えんどう りく)弁護士の心のこもったアドバイスと私達の日々の行動でこの難局を乗り切れそうな光が見えてきて、どんよりしていた毎日から一変して視界がはっきりして、問題解決に向けて、一歩一歩日々の努力中でございます。毎日の大変さは変わらないのに、一つ一つ問題を解決するたびに希望や充実感を感じながら、日々を過ごしています。絶望の淵に立ちすくんでいた私達夫婦に、もの凄いやる気というPowerを頂いて、まだ生きていていいんだと、日々債務問題の解決に向かって突き進んでいます。この歳になっても人生捨てたもんじゃないと勇気を授けてくださった遠藤吏恭(りく)先生に心から感謝しています。 同じお悩みがある方は迷わずに遠藤吏恭(えんどうりく)弁護士にアポを取ってみてください。必ず、的確な解決の糸口が見つかるはずです。 こんなに長文になってしまい済みません。この投稿をお読みくださった皆様、 ご清聴ありがとうございました。
西山幸子
西山幸子
2025-12-05
申先生にお世話になっています。調停や審判が長期化する中でも迅速に丁寧にご連絡をくださり、不安な気持ちに寄り添ってくださることが精神的な大きな支えとなりました。先生の的確な判断と法的な対応のおかげで相手方の申立が却下されました。 この度は大変お世話になり、本当にありがとうございました。引き続き訴訟のフェーズでも、先生にお任せできることを大変心強く感じております。これからも宜しくお願いいたします。
島田直美
島田直美
2025-12-03
交通事故に遭い、保険会社との交渉が難航していたところ、弁護士特約を利用し御社の時田先生にご依頼致しました。 迅速で誠実なご対応、また細やかな所まで丁寧に説明して頂きました。 最終的には当初の提示より倍額に相当する金額で示談する事が出来ました。 時田先生のおかげで納得の解決ができた事、心から感謝しております✨ 本当にありがとうございました🙇❗️
畑中洋介
畑中洋介
2025-12-01
離婚について平栗先生に担当頂き、早期解決に至りました。 自分で元嫁と話しても、当事者と言う事もあり、話にすらならない状態でした。 「どんなに時間が掛かろうとも相手の話をとことん聞いて、最後には信頼を得る」 面倒な相手に簡単な様で実践するには難しい事を成し遂げてくれました。 理屈や理論で相手を押さえ込む事であれば、弁の立つ他の先生方でも可能だとは思いますが、果たして依頼する立場からすると、それはベストなのでしょうか? 多分、少なからず禍根を残してしまいます。 今回、平栗先生でなければ成らなかった気がしますし、担当頂いて良かったです。 その手法が「早期解決」に繋がったのだと思います。 ただただ感謝しかありません。 ありがとうございました。
fan fan
fan fan
2025-11-29
遠藤先生に大変お世話になりました。 私の友人が私的に無車検、無自賠責車で事故を起こし、免許停止、罰金刑になりました。この事件で彼は会社をクビになり不当解雇として相談に乗っていただきました。罰金に充当するため、所有する借家人が入居している不動産を売買するというおまけがついた面倒な事件です。 私は友人の依頼で7件法律事務所に電話しましたが、断られ、あるいは条件が合わず最後に掛けたグリーンリーフ法律事務所にお願いしました。正式な依頼は労働事件だけですが、その他の関連事件についても、親切丁寧に相談に乗っていただき、すべて完全解決することができました。 成功報酬型ということで、事件解決時の精算でした。面談、メールでのやり取り等、柔軟な対応をしていただき感謝です。心よりお礼申し上げます。
841 TJMT
841 TJMT
2025-11-27
事故でお世話になりました。 当方、多忙な為、ラインでのやり取り大変助かりました。丁寧で優しい先生でした。 またなにかありましたらお願いしたいと思います。 本当にありがとうございました。
かずひろ
かずひろ
2025-11-16
満足のいく内容でかつ、とても素早く対応して頂きました
平野照幸
平野照幸
2025-11-13
交通事故の件で、お世話になりました。遠藤さんに依頼し、親身になって相談にのっていただき、大変わかりやすく説明もしていただきました。迅速に対応していただき示談までしっかりもっていっていただきました。 中々、弁護士にお願いすることは無いとは思いますが、もしまたお願いするようなことがあれば、是非遠藤さんにお願いしたいです。
m a
m a
2025-11-06
何件もの他の弁護士先生に相談をしたところ、説教をされ難しいと思うと断られ諦めかけていたところで、グリーンリーフ法律事務所のHPを拝見しました。数々の実績があるのを見てここでダメなら諦めようと思い電話をさせて頂きました。平栗先生はお話を聞いてくださりすぐに解決できます!と言って下さいました。非常に心強かったです。 圧倒的な知識と情報量で難しい私の事案を解決してくださり心より感謝を申し上げます。 同じ事案では勿論二度とお世話になることはないことを誓い、別の重大な事案が万が一自分自身に降りかかってきた時は真っ先に平栗先生に相談をさせて頂きたいと思います。 本当に有難うございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労災の被害にあって、治療をしてもそれ以上改善せず、後遺障害として症状が残ってしまう時期がくることがあります。そうした場合、労働基準監督署へ障害(補償)給付の申請を行い、後遺障害等級が認定されると、労災保険から等級に応じた給付金を受け取ることができます。

ここでは、後遺障害で6級に認定された場合の具体的な症状や請求できる費目などについて詳しく解説します。

労災における後遺障害とは?

労災においては、後遺障害が問題となることが少なくありません。

後遺障害とは、治療による改善が見込めず将来的に一定の症状が残存する状態をいいます。

通常、これ以上治療しても症状が改善しないと判断されることを、「症状固定」と言います。医師が診断書にそれを書いて決めます。

後遺障害には重い方から順に、1級~14級の等級があります。

これらが認定されると、それぞれに応じた給付がなされることになります。

労災保険の種類

そもそも労災保険では、どういった給付を受けることができるのでしょうか。

  • ①療養(補償)等給付→労災による傷病治癒されるまで無料で療養を受けられる制度
  1. 療養(補償)等給付→労災による傷病治癒されるまで無料で療養を受けられる制度
  2. 休業(補償)等給付→労災の傷病の療養のために休業し、賃金を受けられないことを理由に支給されるもの
  3. 傷病(補償)等年金→療養開始後1年6か月を経過しても治癒せず、一定の傷病等級(第1級から第3級)に該当するときに支給されるもの
  4. 障害(補償)等給付→傷病が治癒したときに身体に一定の障害が残った場合に支給されるもの
  5. 遺族(補償)等給付→労災により死亡した場合に支給されるもので、遺族等年金と遺族(補償)等一時金の2種類が存在する
  6. 葬祭料等(葬祭給付)→労災により死亡した場合で、かつ葬祭を行った者に対して支給されるもの
  7. 介護(補償)等給付→傷病(補償)等年金または障害(補償)等年金を受給し、かつ現に介護を受けている場合に、支給されるもの
  8. 二次健康診断等給付→労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果、身体に一定の異常がみられた場合に、受けることができるもの

その種類は、

8つとなっており、このうち、後遺障害が残ってしまった場合に関連する給付は④の障害(補償)等給付となります。

障害(補償)等給付の種類

・障害等級第1級から第7級に該当:障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金・障害等第8級から第14級に該当:障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金

障害(補償)等給付としての支給は、傷害の程度により大きく2つにわけることができます。

後遺障害の等級は、大きな後遺障害ほど小さい数字の等級が認定されるので、第1級から第7級という後遺障害のなかでも特に深刻なものについては、年金として、等級に応じた金額が毎年(6期に分けて支給)支払われます。

6級が認められるための要件は、以下の通りです。

6級が認められるための要件

障害等級6給付内容身体障害
1同156日分
※毎年支給される
両眼の視力が〇・一以下になったもの
2そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
3の2一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
7一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
8一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの

特に争いが生まれる要件の解説

1.せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

「脊柱に著しい変形を残すもの」とは、エックス線写真(レントゲン写真)、CT画像またはMRI画像により、脊椎圧迫骨折や脱臼などを確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

・せき椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの

・せき椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの

正直、素人がみてわかるものではないので、医師によく確認をしてもらう必要があります。労災をよくわかっていない医師は、これを見逃す危険性もあります。

2.一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

関節が強直したもの

関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの

人工関節・人口骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

なお、「関節の強直」とは、関節の完全強直またはこれに近い状態にあるものをいいます。「これに近い状態」とは、関節可動域が、健側の関節可動域角度の10%程度以下に制限されているものを言います。

後遺障害第6級でもらえる給付の種類

労災事故で後遺傷害6級となってしまった場合に受けられる給付は、

・障害(補償)年金

・障害特別支給金

・障害特別年金

・その他(介護(補償)等給付など)

※後遺障害2級の事故となると随時介護が必要となることが多いため、その他介護(補償)等給付なども受けられることが多いです。

となっています。

まずは、障害補償年金として、給付基礎日額の156日分が、障害が残る限り毎年継続して支払われます。

給付基礎日額の計算方法は別途ありますが、日給の156日分というイメージをもっていただくと良いでしょう。

その他、特別支給金として、192万円が、労基署から払われます。これは、1回のみです。

慰謝料は?弁護士に依頼する必要があります

実は、労災からもらえるもの以外で、会社に請求できるものがあります。

まずは、

後遺障害が認定されれば、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益という2つの損害を請求できることになります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害による精神的な損害に対する補償です。

後遺障害の等級により金額が異なり、6級の場合、弁護士基準(いわゆる「赤本基準」)では、1180万円を請求することができます。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害により将来的な稼働能力が低下することに対する補償です。

後遺障害逸失利益は、基礎収入に各等級に応じた労働能力喪失率と労働能力喪失期間(症状固定時から67歳までの期間)に応じたライプニッツ係数を掛けて計算します。

ライプニッツ係数とは、将来にわたって発生する賠償金を先に受け取る場合に控除する指数をいいます。

11級の労働能力喪失率は、67%です。

例えば、年収400万円の正社員で症状固定時に40歳であれば、単純計算、400万円×67%×14.6430=3924万円になります。

それぞれの請求先

これらについては、労災からは支給されないので、自分の所属する会社や、労災に相手方(第三者)がいれば相手方に請求する必要があります。

会社に請求できることを知らない方は結構多いです。

弁護士に相談・依頼するメリット

後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は、労災からは支給されません。

これらを請求するには、自分が所属する会社などを相手に損害賠償請求を行う必要があります。

ただ、この損害賠償請求は、会社に過失(安全配慮義務違反)がなければ認められません。

会社に過失が認められるかどうかは、労災発生時の状況や会社の指導体制などの多くの要素を考慮して判断する必要がありますので、一般の方にとっては難しいことが現実です。

弁護士にご相談いただければ、過失の見込みについてもある程度の判断はできますし、ご依頼いただければそれなりの金額の支払いを受けることもできます。

また、一般的に、後遺障害は認定されにくいものですが、弁護士にご依頼いただければ、後遺障害認定に向けたアドバイス(通院の仕方や後遺障害診断書の作り方など)を差し上げることもできます。

そのため、労災でお悩みの方は、お気軽に弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

まとめ

ここまで、後遺障害の等級が第6級であった場合に受け取ることのできるお金の種類、その計算方法、金額について解説いたしました。

労働災害については、そもそも労災の申請を漏れなく行うことや、場合によっては会社に対する請求も問題となります。

労災にあってしまった場合、きちんともれなく対応を行うことで初めて適切な補償を受けることができますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。

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