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介護施設で利用者に暴力を振るわれた際、労災は使える?
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みんたん
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2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
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2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。
コヒタロウ
コヒタロウ
2026-06-09
昨年1月に3台が絡む交通事故を起こしてしまいました。ドライブレコーダーを前後に装着していましたが、何故か作動しておらず、警察に状況の説明をしてその場は解散しました。幸いにも相手方の2名と私の3名全員が怪我をする事もなく、物損事故になりました。後日、保険会社の担当の方から、『3者の言い分がくい違っているので弁護士特約を使った方が良い』との助言があったため、グリーンリーフ法律事務所の平栗先生に相談させて頂く事になりました。平栗先生は小さな交通事故にも関わらず丁寧な対応をしてくださり、事故から1年半経過して見事に満額回収をしてくださいました。この度は誠にありがとうございました。
ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
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介護施設で勤務されている方には、利用者の介助が原因となりぎっくり腰などのケガを負ったり、利用者から暴行を受けるなどでケガを負うことがあります。

特に、近年、職員が利用者から暴力を受けるという事件は数多く発生しております。

そこで、こうした場合に労災を使うことができるかについて解説いたします。

労災が下りる条件

労災は、業務中や通勤中に傷病が発生した際に適用されるものです。

具体的には、「業務災害」や「通勤災害」があった際に適用されます。

このうち、介護施設で勤務しているときに発生する傷病は、「業務災害」にあたります。

「業務災害」に当たるには、「業務遂行性」「業務起因性」が必要です。

つまり、業務中の出来事であり、業務の関連施設や設備などを原因として発生した災害の場合、労災が認定されることとなります。

もっとも、「業務起因性」があるとして判断されるためには、怪我等が業務を原因とするものと判断できる状態を指しますから、業務とケガとの間に経験則上、相当な因果関係が認められる必要があります。

そこで、介護施設でのケガがこうした条件を満たし、労災が適用されるかについて以下、解説いたします。

労災の適用の有無

ケース① 利用者を介助している際にケガをした

介護施設で介助をする際には、利用者の入浴を介助したり、排泄を介助したりするために、利用者の身体を持ち上げたり、支えたりするなど、職員の方の身体には大きな負荷がかかります。

こうした負荷により、ぎっくり腰になったり、腰痛を患ったりということがあります。

厚生労働省の通達では、腰痛を「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」の2つに分類しています。

「災害性の原因による腰痛」とは、業務を進める中で明確な理由があって腰痛になった場合を言います。

たとえば、利用者を車イスから抱きかかえるときに、その重みでぎっくり腰になったりした場合です。

これは、業務中での明確な原因があることから、業務と痛みの因果関係が明確であるため、「業務遂行性」「業務起因性」が認められ、労災認定がなされることが基本です。

一方、「災害性の原因によらない腰痛」とは、業務中の明確な原因があるわけではなく、日々の業務による腰への負荷が積み重なって発症するというような場合をいいます。

具体的には、筋肉等の疲労を原因とした腰痛と骨の変化を原因とする腰痛に分けられています。

「災害性の原因によらない腰痛」は、明確な原因があるわけではないので、労災の要件を満たしているかどうかの判断が難しいです。

・腰部に過度の負担がかかる業務に比較的短期間(約3か月以上)従事したことによる筋肉等の疲労を原因として発症した腰痛
・重量物を取り扱う業務または腰部に過度の負担のかかる作業態様の業務に相当長期間(おおむね10年以上)にわたって継続して従事する労働者に発症した慢性的な腰痛   

そこで、以下の2つの場合には労災認定が認められるとして、労災認定がされるケースについて限定的な扱いがされています。

利用者を介助している際にケガをした場合、「災害性の原因による腰痛」にあたります。

そのため、基本的には労災認定がされることが多いです。

ケース② 利用者から暴力を振るわれた

近年、事件として増加傾向にあるのが、介護施設での利用者から職員に対する暴力です。

利用者の方は、思うように体が動かないことなどでイライラして、このような暴行を行ってしまうのかもしれません。

こうした暴力行為に対して、「仕方ない」と済ませるのは得策ではありません。

労災が認定されるのは、「業務遂行性」「業務起因性」がある場合です。

そうすると、介護施設での従事にあたって、利用者から暴行された場合には、業務中の出来事、かつ、業務が原因ですから、労災認定がされる可能性が高いです。

もっとも、労災認定がされる場合には、業務との相当因果関係が必要です。

利用者からの暴行でどれぐらいのケガを負ったのかというところと明確に因果関係が認められる必要があるので、この点には注意が必要です。

ケース③ 利用者から暴言をぶつけられた

暴行事件にまで発展しなくとも、利用者から暴言をぶつけられるということは、頻繁に起こっていることと思います。

労災は身体的なものに限られません。精神的なものであっても認定されることがあります。

ですが、精神障害は様々な要因で発病しますし、その負担の割合が数字で表せたりなどできず、必ずしも明確に判断することができません。

①認定基準の対象となる精神障害を発病していること
②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
  1. 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
  2. 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
  3. 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

そこで、精神疾患で労災が認定されるためには、以下の基準を満たす必要があります。

認定基準の対象となる精神障害を発病していること

認定基準の対象となる精神障害かどうかについては、ガイドラインに基づいて、診断書や診療内容、関係者への聞き取り内容などから判断がされます。

精神疾患のうち職場で起きやすい、うつ病や統合失調症、急性ストレス障害などは認定基準の対象となる精神障害に含まれます。

認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

業務による心理的な負荷を「強」「中」「弱」の3段階に分類し、このうち「強」と認められる場合に、労災として認定がなされます。

この判断は、「心理的負荷評価表」を用いてなされますが、たとえば利用者から人格否定をされるような暴言が執拗に行われていたなどのケースでは、「強」と判断される可能性が高いです。

業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

仮に業務以外での心理的負荷が原因であったり、個体側要因(個人のパーソナリティ)により発病したと認められる場合には、労災認定はされません。

業務以外の要因については、「業務以外の心理負荷評価表」を用いて判断がされます。

もっとも業務中に利用者による暴言が行われた場合には、業務以外の心理的負荷であると判断される可能性は低いと考えられます。

まとめ

ここまで、介護施設でのトラブルについて、ケースごとにわけて労災認定がされるかについて解説しました。

労災の認定がされるかについては、専門的な判断を要することもあります。

また、仕方ないと思って流していたケガやご自身への負担が、労災にあたることもあります。

労災にあたるかも?と少しでも思った場合には、一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。

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