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アスベストとは?【弁護士が解説】
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2026-02-24
今回、遠藤吏恭先生に親身になって寄り添っていただき、早急な対応で最良の結果を導いてくださいました。家族で心から感謝しております。
RiMo
RiMo
2026-02-20
平栗先生のお力添えいただいたおかげで、無事解決することが出来ました。 この度はご尽力いただきまして誠にありがとうございました。 平栗先生とご縁がございましたことに大変感謝しております。 緊張で伝えたいことを上手く整理できていなかった私の声にしっかりと耳を傾けて下さり、その思いに寄り添いながら非常に分かりやすく、今後について懇切丁寧にご説明して下さいました。 そして先生の温かく優しいお人柄もあって、相談したいことや自分の考えなど気軽にお話することも出来ました。 お忙しい中、こちらからご連絡差し上げることも多く、長い時間の会話になってしまった際にも、いつも快く受け入れて下さり、真心を持って歩み寄り、常に安心感を与えて下さった姿は今も印象に残っております。 こうした平栗先生の穏やかで優しいお人柄、冷静な対応力のお陰で、相談する前ににあった不安な気持ちがいつから希望に満ち溢れ、問題解決の実現に寄与したことは言うまでもありません。改めて、深く感謝を申し上げます。 今後また何かお願いすることがあれば、大変恐縮ではございますが、平栗先生にぜひお願いしたいと思います。 本当に、本当に、ありがとうございました。
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2026-02-16
自己破産の手続きのために法テラスを利用した際、遠藤先生に出会い、お願いすることになりました。 すべて自分の責任で起きたことでしたが、遠藤先生は責めることなく、常にこちらの立場に立って親身に話を聞いてくださいました。 状況に応じて考えられる方法をいくつも教えてくださり、不安な気持ちがかなり軽くなりました。 きっと多くの案件を抱えていらっしゃる中の一つだったと思いますが、とても丁寧に対応していただき、本当に感謝しています。 また何かあったときには、ぜひ遠藤先生に相談させていただきたいと思います
亨山田
亨山田
2026-02-14
平栗弁護士。 今回、父の交通事故の弁護でお世話になりました。 弁護士の方に相談させて頂くのは初めてでとても緊張していましたが、お話しもしっかり聞いて頂き、親身になって聞いてくれました。気さくな感じでとても話やすかったです。 こちらのわからない事などもひとつひとつ教えていただけて、細かいところまで聞いて対応して頂いて感謝しかありません。 母が足が不自由で直接事務所にお伺いするのが難しかったのですがzoomで対応して頂いてありがたかったです。 今回弁護をお願い出来て本当に良かったです。 本当にお世話になりありがとうございました。
やゆ
やゆ
2026-02-05
申先生には最初から最後まで本当にお世話になりました。こちらが100で理解できるまで難しい言葉もわかりやすく何度も説明してくださり、途中でこちらが引越しになったにも関わらず最後までしっかり対応してくださりお陰様で無事最後を迎えることができました。 不安なく今を迎えられたのは間違いなく申先生のおかげだと思います。 この度は、本当に大変お世話になりました。 こちらの事務所に相談に行き、申先生に出会えたことに本当に感謝しております。ありがとうございました!
You
You
2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

アスベストとは?

石綿(アスベスト)とは、繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。

厚生労働省の定義によると、アスベストは「繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、及びトレモライト」を指し、その重量の0.1%を超えて含有する製剤その他のものが規制対象となっています。

アスベストの特徴は?

アスベストの特徴としては、
・安価で丈夫
・変化しにくい
・非常に細かい繊維で他の物質と混ざりやすい

などの特性により、建材や工業製品など、様々な用途で使用されてきました。

その繊維は極めて細く、空気中に飛散し、それを人が吸引することがありました。

例えば、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去において、そのような機会がありました。

かつては、ビルの建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年、原則禁止されました。

スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、製造等が禁止されています。

現在も街中の古いビル解体工事の看板などを見ると、「石綿の使用状況の調査結果」などが公表されているのを目にすることがあるかもしれません。これは、ビル解体工事においては、石綿(アスベスト)の含有の有無の事前調査結果を掲示する義務が、大気汚染防止法により義務付けられていることからです。なお、石綿含有建材の使用の有無に関わらず、すべての解体等工事で掲示する必要があります。

アスベストが禁止された背景は?

このようにアスベストが禁止されたのは、吸引することにより人体に取り込まれると、10年以上もの潜伏期間を経て、中皮腫(ちゅうひしゅ)、肺がん、アスベスト肺(じん肺の種類)、びまん性胸膜肥厚など、身体に有害であることが判明したからでした。

現在は、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。

アスベストによる健康被害の特徴は?

いずれもアスベストによる健康被害です。

悪性胸膜中皮腫

肺の位置する空間を胸腔といいますが、この胸腔の内側や肺の表面を覆う胸膜といいます。この胸膜の細胞の一つに、中皮細胞といわれるものがあります。

アスベストの吸入から20年から30年以上の潜伏期間を経て、この中皮細胞が腫瘍、つまり癌化したものが、悪性胸膜中皮腫です。

症状としては、胸腔において胸水(液体)が溜まる、呼吸困難、胸部圧迫感が現れます。そのほか、胸痛、体重減少なども見られます。

発見が遅くなるのは、気管支鏡検査で発見できる肺がんと異なり、特別の検査が必要になることも挙げられます。

びまん性胸膜肥厚

アスベスト吸入により胸水や胸膜の肥厚が生じます。しかし、悪性胸膜中皮腫が見られないのが特徴です。

症状としては、胸水が溜まる、胸膜肥厚による呼吸困難、体重減少などが見られます。

肺がん

肺がんの原因は様々ですが、アスベストの暴露が多い(濃度×期間)と、肺がん発症のリスクが高くなると言われております。

恐ろしいのは、アスベストの暴露から肺がんの発症までに30年以上の潜伏期間があることです。

その間、喫煙をする方も多くいらっしゃいましたが、アスベストを吸引し、喫煙をしている方は、そうではない方と比べて約50倍もの発がんリスクがあると説明されます。

石綿肺

アスベストが長期間、肺の内部に沈着し、炎症、線維化が起こり、肺の機能が除々に低下していく疾患です。間質性肺炎・肺線維症の一つです。

これは、長期にわたって、大量のアスベストを暴露したことで発症に至ります。現在は、アスベストが禁止されてから約50年が経過しており、最近ではあまり見かけないようです。

~最後に見ていただきたい労災サポートのこと~

ぜひ、上で解説したような内容を現在の自分と照らし合わせてみてください。
しかし、どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。
どれだけ状況が労災認定の要件に該当したとしても、申請の仕方次第で後遺症の労災認定が下りず、給付が受けられないこともあります。
もし自分が認定要件に該当しているのに、本来受け取れるはずだった給付が受け取れなくなるというのは非常に辛いことだと思います。
私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。
もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでもの要件に該当すると思ったら、労災分野に特化した弁護士に相談してみてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談30分を無料で承っており、メールでの後遺症簡易診断もしています。
お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。
私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

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