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【労災】手首が動かない!労災の請求はできる?会社の請求?
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みんたん
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2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
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2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。
コヒタロウ
コヒタロウ
2026-06-09
昨年1月に3台が絡む交通事故を起こしてしまいました。ドライブレコーダーを前後に装着していましたが、何故か作動しておらず、警察に状況の説明をしてその場は解散しました。幸いにも相手方の2名と私の3名全員が怪我をする事もなく、物損事故になりました。後日、保険会社の担当の方から、『3者の言い分がくい違っているので弁護士特約を使った方が良い』との助言があったため、グリーンリーフ法律事務所の平栗先生に相談させて頂く事になりました。平栗先生は小さな交通事故にも関わらず丁寧な対応をしてくださり、事故から1年半経過して見事に満額回収をしてくださいました。この度は誠にありがとうございました。
ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

お仕事中に起きてしまった怪我などは、労災(労働災害)として保険金が給付されたり、場合によっては会社に対して損害賠償請求をすることができます。

労災の中でも手を怪我してしまうことは比較的多いと思われます。

ですが具体的にどういった怪我であれば、労災になるのか疑問も多いかと思います。

ここでは、手首が動かない、怪我をしたという場合に労災の請求ができるかについて解説いたします。

労災認定までの流れ

そもそも労災とは、業務が原因で生じた従業員の怪我や疾病、傷害、死亡などのことを指します。

そして労災から補償を受けるには、申請の手続きが必要ですが、労災の申請をして認定されるまでの流れは以下のとおりです。

①従業員が労災の発生を会社へ報告する
→会社は労働基準監督署長に対して「労働者死傷病報告」を提出する
②労災の請求書を労働基準監督署長に提出する
③労働基準監督署長にて事故の調査が行われる
→労災認定がされれば、給付の決定がされる
→労災認定がされなければ、不支給の決定がされる

まずは、従業員の方から会社へ事故の報告をし、会社から労働基準監督署に報告をすることで、労災の申請はスタートします。

ですが、必ずしもすべての会社が労災申請に協力的であるとは限りません。

ある会社では、労災申請に協力しない、労災であることを認めないといったこともあります。

会社が労災申請に協力的でなく、いわゆる「労災隠し」を行う場合もあります。

この場合、直ちに弁護士にご相談いただくことがよいです。

労災認定後の流れ

労災認定が下りたら、労災保険で治療を続けていただくこととなります。

治療を続けていただき、ある時点で「症状固定」という時期が訪れるかと思います。

これは、これ以上治療を行っても医学的に回復が見込めないという時点のことをいいます。

もちろん、完治することが一番ですが、労災などの大きな事故の場合ですと、「症状固定」の時点でもまだ痛みが残っていたり、生活に支障がある場合があります。

症状固定時に残存している症状は、後遺障害と呼ばれます。

残存している後遺障害は、その重さに応じて等級の認定が行われます。

等級認定がされれば、それに基づいた保険金が支給されたり、会社に対して後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。

どの部位の怪我であったとしても、ここまでの流れは基本的には変わりません。

怪我の部位ごとで変わってくるのは、後遺障害の認定と認定後のことです。

手首の労災の怪我

そこで、手首の後遺障害が残った場合について特に解説をおこないます。

手首についての後遺障害の認定は以下のとおりです。

なお、後遺障害の等級は1級から14級まであり、1級が一番重く、14級が一番軽いものとなっております。1級1号や1級2号など「〇号」という言葉が用いられますが、これはその等級に該当する事由を列挙したものであり、1号にあたるか、2号にあたるかで保険金などでの差異はありません。

欠損傷害

欠損傷害とは、切断などの事由で身体の一部を失うことをいいます。

・2級3号          両上肢を手関節以上で失ったもの

・5級4号          1上肢を手関節以上で失ったもの          

「上肢を手関節以上で失ったもの」

「上肢を手関節以上で失ったもの」のうち、手首については、手関節において、橈骨および尺骨と手根骨とを離断したことがあてはまります。

具体的には手首が切断された場合を指します。

機能障害

手首のケガでは、手首が思うように動かない、つまり可動域制限が残る場合があります。

このような可動域の制限がかかっている状態を機能障害といいます。

・8級6号          1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・10級10号   1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

・12級6号      1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

8級6号「関節の用を廃したもの」

「関節の用を廃したもの」とは、次のどれかの状態をいいます。

・関節が強直した

関節の完全強直またはこれに近い状態(関節可動域が健側の10%程度以下に制限される場合)です。

・関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にある

「これに近い状態」とは、他動では動くものの、自動運動では関節の可動域が健側の10%程度以下となった場合をいいます。

・人工関節・人工骨頭を関節に挿入置換し、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されている

10級10号「関節の機能に著しい障害を残すもの」

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されている②人工関節・人工骨頭を関節に挿入置換し、その可動域が健側の可動域角度の1/2以上ある状態をいいます。

12級6号「機能に障害を残すもの」

「機能に障害を残すもの」とは、手関節の可動域が3/4に制限されているものをいいます。

神経障害

手首のケガがあった場合に、もっとも多く残る後遺障害は、手の神経症状、つまり痛みが残っている状況です。

こうした神経症状が残っている場合にも、後遺障害の認定はされます。

・12級13号   局部に頑固な神経症状を残すもの

・14級9号      極微に神経症状を残すもの

12級13号「頑固な神経症状」

ここでの神経症状とは、端的にいうと痛みのことです。

ですが、単に痛みが残っているということでは、12級に該当しません。

画像所見等(CT検査など)で客観的に痛みの残存を証明できる必要があります。

14級9号「神経症状を残す」

ここでの神経症状も痛みのことを言いますが、14級では必ずしも客観的痛みの存在を証明できなくとも認定されることがあります。

14級は、受傷時の態様や、治療経過から痛みの存在が説明つく場合をいいます。

会社への損害賠償請求

このように後遺障害の等級が認定された場合、労災からの保険金受給もそうですが、会社への損害賠償請求も検討できます。

会社への損害賠償請求が認められるためには、会社に不法行為として過失が認定される必要があります。

ここがもっとも法的に問題となるところです。

会社に対してどのような義務が課せられているか、それをどのように違反したかということなどを緻密に検討する必要があります。

労災からの受給だけでは十分な補償は、必ずしも受けられません。

適切な補償を受け取るためには、会社への損害賠償請求を検討する必要があり、ここには緻密な法的検討が必要となりますため、弁護士へご相談いただくことが良いです。

まとめ

ここまで、労災のなかでも手首の怪我について解説いたしました。

後遺障害がとれるかどうかや、とれたあとどういった対応をするかで最終的に得られる利益が大きく変わってきます。

適切な補償を受けるためには、専門的な知識に基づいた動きをする必要がございます。

そのために、まずは弁護士にご相談いただけますと幸いです。

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