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【労災】労働災害が起きたらどうしたらいい?申請書類は誰が書く?
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びびびび(びび)
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私は、遠藤先生に助けて頂きとても感謝しております。車で直進していたところ、反対車線から大きくはみ出してきた車に、正面衝突されました。保険にも入っていなかった相手に泣き寝入りしていたのですが、遠藤先生に細かな配慮をしていただきながら、事をすすめることができました。遠藤先生はいつお休みしていらっしゃるのか、心配になるほど、私や相手に時間を割いてくださいました。温かい励ましの言葉も頂きました。弁護士の方はちょっと冷たいイメージを持っていましたが、遠藤先生の温かいお人柄に、ほっとさせられました。皆様も何かありましたら、是非、遠藤先生を頼って欲しいです。
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この度は、遠藤先生、小松原先生にお世話になり大変助かりました。レスポンスも早くとても心強かったです。ありがとうございました。
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この度は、遠藤先生と小松原先生にお世話になりました。家族が不安な時も、迅速でとても親切丁寧に寄り添い相談に乗ってくださいました。とても頼りになりました。お二人にお願いして良かったと思います。 ありがとうございました。
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みき“さんちゃん”
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今回、平栗弁護士に依頼をしました。弁護士の先生に依頼することは初めてでしたが平栗弁護士は良い意味で弁護士の先生っぽくなく、話しやすく安心して相談ができました。話を丁寧に聞いてくださり、私の気持ちをくみ取って思っていた以上の交渉をしていただきました。先生のおかげでとても早く解決にいたりましたこと、心より感謝申し上げます。この度は本当にありがとうございました。
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ミラー同士の接触事故で遠藤先生に大変お世話になりました。希望する結果にはなりませんでしたが、迅速な対応などがとても良かったので本当にお願いして良かったと思います。 LINEでのやり取りも連絡が取りやすくて良かったです。 またお願いしたいと思いました。 ありがとうございました。
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Mけん
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平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
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パン
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追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
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岩田靖浩
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担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
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みんたん
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こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
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基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
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労働災害が起こってしまった場合、どのような対応を行えばよいのでしょうか。

漠然と、会社や労働局に申請を行うという予想はつきますが、その流れや、必要書類、書類を会社が書いてくれるのか、ということなど実際に考えてみると難しいと思います。

ここでは、労働災害が起きてしまった場合の、流れや書類について解説いたします。

労働災害とは

そもそも労働災害とはどういうものでしょうか。

労働災害(労災)は、会社の従業員が通勤途中や業務のケガや病気などの「災害」に対して、補償をする制度です。

このような災害に対して、労災保険から補償がなされますが、その保険者は政府です。

事業主は、労働者を1人でも雇っていれば、必ず労働保険(労災保険と雇用保険)に加入せねばならず、国がこの義務を認めている以上、保険者は政府となります。

労災保険の事務を行う機関は、各都道府県労働局と労働基準監督署などですが、政府が保険者であることには変わりありません。

政府が保険者となっている労災保険に、事業主は加入する義務があり、その被保険者(受給者)が従業員となっています。

ですので、国民健康保険などとは異なり、従業員に加入証が配布されるものではありませんが、事業主が加入しているため、従業員は、その保険を受給する権利があるのです。

労災の流れ

次は、この保険を受給するための流れについてご案内いたします。

おおむね以下のような流れとなっております。

  1. 従業員が労働災害の発生について会社に報告をする
  2. 会社が労働基準監督署長に「労働者死傷病報告」を提出する
  3. 労災の請求書を労働基準監督署長に提出する
  4. 労働基準監督署長によって調査が行われる
  5. 保険の給付・不支給の決定がされる

基本的には、会社に対して労働災害の発生について報告を行った後は、労働基準監督署へ必要書類を提出するという流れになっています。

申請書類

では、労働基準監督署に提出する書類には、どのようなものがあるのでしょうか。

労災の支給を最終的に受けるにあたっては、被った損害の額などを明らかにすることなどもあり、以下のような様々な書類が必要です。

  1. 各種の給付請求書
  2. 治療費等の領収書(治療費の請求をする場合)
  3. 賃金台帳、出勤簿の写しなど(休業損害を請求する場合)
  4. 後遺障害診断書(傷害補償給付の請求をする場合)
  5. 死亡診断書、戸籍謄本など(遺族補償給付の請求をする場合)

基本的には、給付を求める補償についての請求書とそれを裏付ける資料の提出を求められるということになります。

請求書は、所定の様式で作成する必要があります。

書類を作成するのは誰?

労災の請求書類は、被災された方ご本人が作成して提出することとなっています(死亡事故の場合には遺族の方が作成することになります)。

ただし、労災の申請にあたっては、「負傷又は発病年月日」や「災害の原因及びその発生状況」などについて、会社の証明を受けたうえで申請をすることが必要となります。

申請書類の作成について会社が行うこともあります。

会社には、従業員の労災申請を助ける義務がありますので、実際には、多くの会社において労災申請書類を作成して、提出の手続を行っています。

もっとも、一部の会社では、労災保険の申請をお願いしても対応してくれないということもあり得ます。

その場合には、被災された従業員の方ご本人が申請書類を提出する必要があります。

会社が労災申請に協力しない理由としては、いくつか考えられるものがありますが、一部の会社では、労災が起こったことにしたくないという労災隠しのようなことも行われていることがあり得ます。

弁護士に頼むことはできるの?

労災申請を行う書類についてですが、その作成・申請を弁護士に委任することが可能です。

添付資料として送付する裏付け資料などをご本人様にご準備いただく必要はございますが、弁護士が資料として何が必要かをご案内し、申請書類の作成を行うことは可能です。

また、弁護士が介入することで適切な請求を行い、適切な金額の保険金の給付を受けることが期待できます。

本来請求することができるにもかかわらず、請求が漏れてしまうことで適切な保険金を受領できないという事態も考えられますので、請求を行うにあたっては、弁護士にご相談いただけますと幸いです。

まとめ

ここまで、労働災害について、制度の概要や保険金給付までの流れ、必要書類などについてご案内をいたしました。

特に、必要書類とその申請を誰が行うかについてご案内をさせていただきました。

労働災害は、頻繁に起こりうるものではないかもしれませんが、決して縁遠いものではありません。

いかに会社に申請を行って、会社によって全て手続を行うことができるとしても、労働災害がれっきとした法律問題であることには変わりありません。

労働災害についてお悩みの方は、是非一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。

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