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会社から「労災申請をしないでほしい。会社がお金を支払いますので大丈夫です。」と言われている。どうすればいい?
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かずひろ
かずひろ
2025-11-16
満足のいく内容でかつ、とても素早く対応して頂きました
平野照幸
平野照幸
2025-11-13
交通事故の件で、お世話になりました。遠藤さんに依頼し、親身になって相談にのっていただき、大変わかりやすく説明もしていただきました。迅速に対応していただき示談までしっかりもっていっていただきました。 中々、弁護士にお願いすることは無いとは思いますが、もしまたお願いするようなことがあれば、是非遠藤さんにお願いしたいです。
m a
m a
2025-11-06
何件もの他の弁護士先生に相談をしたところ、説教をされ難しいと思うと断られ諦めかけていたところで、グリーンリーフ法律事務所のHPを拝見しました。数々の実績があるのを見てここでダメなら諦めようと思い電話をさせて頂きました。平栗先生はお話を聞いてくださりすぐに解決できます!と言って下さいました。非常に心強かったです。 圧倒的な知識と情報量で難しい私の事案を解決してくださり心より感謝を申し上げます。 同じ事案では勿論二度とお世話になることはないことを誓い、別の重大な事案が万が一自分自身に降りかかってきた時は真っ先に平栗先生に相談をさせて頂きたいと思います。 本当に有難うございました。
櫻田真央
櫻田真央
2025-11-01
遠藤先生に担当してもらいました。すごくお世話になりました!ありがとうございます!
ぽん
ぽん
2025-10-24
平栗先生にお世話になりました。相手方がかなり厄介だったため、メンタルが追い込まれた状態でお願いしましたが、精神的にも体力的にもとても救われました。案件がかなり立て込んでいてお忙しいと仰っていたところ、とても親身に対応していただき感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。弁護士さんにお世話になるようなことはないと願いたいですが、もし万が一何かあったらまた平栗先生にお願いしたいです。
A* NIKE
A* NIKE
2025-10-24
このたびは、私たちのために尽力していただき、心より感謝申し上げます。 遠藤先生には、細やかなお心遣いと迅速なご対応をいただき、私たち家族は大変心強く感じておりました。ご多忙の中、さまざまなことにご対応いただき、私たちの不安や疑問にも一つひとつ丁寧に答えてくださり、本当に支えられました。 今回、遠藤先生にお願いできて本当によかったと心から思っております。もし今後、同じようなことで悩む方がいれば、ぜひ遠藤先生をお勧めしたい気持ちです。本当にありがとうございます! 周りから聞いてもこんな弁護士さん居ないよ って言われるくらい遠藤さんは本当に良くしていただきました! 本当に遠藤さんが息子の担当でよかったです!息子も感謝しております! また別件で何か弁護士先生を頼りたい時は是非個人的に遠藤さんを指名したいと 思っております! 遠藤様がいる限り最高な弁護士事務所だと思っているので自分の周りには推薦して広めたいとおもっております! この度は本当にありがとございました🙇‍♀️
ぐーぐー
ぐーぐー
2025-10-16
この度息子の件で権田先生にお世話になりました。 とても優しく、息子に寄り添ってくださいました。 レスポンスも早く助かりました。 ありがとうございました。
渡部恵子
渡部恵子
2025-10-16
自己破産、厳しい助言もたくさんありましたが正直に向き合いました。 お陰で適切な指導を頂き自己改善することができました。担当弁護士の方がとてもエネルギッシュだったのでいつも元気をもらい前向きで居られたことに感謝します。
柳沢よりこ
柳沢よりこ
2025-10-15
身内のトラブルで担当してくださった遠藤先生はとても親身に支えてくださいました。事務所の方も丁寧で受付けてくださいました。本当に助かりました。
西田ひろと
西田ひろと
2025-10-01
交通事故の件で平栗先生にお世話になりました。 平栗先生はとても優しく、親身になって対応して頂けました。ありがとうございます! また何かあったら平栗先生にお願いしたいと思います。 この度は本当にありがとうございます!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

Q.会社から「労災申請をしないでほしい」と言われた場合どうしたらいいですか?

結論:会社の提案は、違法です。

労災隠しは犯罪ですから、必ず労災申請をすべきです。
労災申請をしないことは、あなたにとって重大な不利益を招くおそれがあります。

私どもが実際に対応したケースの中でも、重症のケースであったにもかかわらず労災保険を申請せず、会社が給与を払い続けていたというケースがありました。
被災者やご家族からすれば、働いていないのに給与を払ってくれているのだから、むしろ会社に感謝するような状態も見られました。

しかしながら、ある程度の時間が経過した後、会社から、契約を正社員からパートに切り替えてほしいと言われたり、その後、補償の話が特に出てこないため、不信に思った被災者やその家族が弁護士に相談し、「労災隠し」が発覚したというケースがありました。

このような場合、証拠がなくなってしまったり、後から労災認定をするのに苦労するケースもあります。
そのため、絶対に、労災保険の申請はすべきです。

会社が応じない場合のみならず、「労災申請をしないでほしい」という提案が会社からあったのでしたら、迷わず、弁護士に相談しましょう。

そもそも、労働災害が発生した場合には、労働安全衛生法という法律上、事業主(会社)は労働基準監督署に報告をする必要があります。
それを怠った場合、刑事責任を科されることがあり、労災隠しは「犯罪行為」です。

労災隠しは、労働者の立場を不安定にし、将来の不安を助長する決して許されないものです。
しかしながら、現実には、ご質問のように労災保険の申請をするな、などと事業主から不当な要求をされることがあります。その背景には、以前にも労災事故があり、労基署から注意や是正勧告を受けていたのに、対応が不十分であったため、事業に影響が及ばないよう、何としても隠したいという後ろめたい気持ちがあることがあります。つまり、被災者のためではなく、会社は自身の利益を優先しているということです。

では、労災から何年も経ってしまったので諦めるしかないのか?

といいますと、このような場合でも、労災保険の申請は労働者が直接行うことができますので、時効の問題がなければ、事業主に口止めをされたとしても、申請は行うべきです。

なお、時効については、こちらです。

  • 療養(補償)給付
    →療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
  • 休業(補償)給付
    →賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
  • 遺族(補償)年金
    →被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
  • 遺族(補償)一時金
    →被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
  • 葬祭料(葬祭給付)
    →被災労働者が亡くなった日の翌日から2年
  • 未支給の保険給付・特別支給金
    →それぞれの保険給付と同じ
  • 傷病(補償)年金
    →監督署長の職権により移行されるため請求時効はない。
  • 障害(補償)給付
    →傷病が治癒した日の翌日から5年
  • 介護(補償)給付
    →介護を受けた月の翌月の1日から2年
  • 二次健康診断等給付金
    →一次健康診断の受診日から3ヶ月以内

事業主の協力が得られなくても、申請は可能です。
ご自身の立場を守る上でも、労働災害に遭ってしまった場合には、労災保険の申請を行いましょう。

大切な自らの身は自ら守らなければなりません。
弁護士は、あなたが泣き寝入りしないために、法的な助力を惜しみません。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。