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「これって労災?!」労災事故に遭ってしまった時、まず何をすればいいの?
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!
川口裕樹
川口裕樹
2025-04-19
今回、薬物事件で当事務所の遠藤弁護士が担当して頂きました。 接見禁止が付いている中、迅速な対応と必要以上に丁寧に外部にやり取りして頂きました。 事件の弁護も遠藤弁護士の誠実な対応して頂き勾留中の不安に押し潰されそうになる中本当に頼もしかったです。 無事釈放され本当に感謝しております。 この度は誠にありがとうございました。
MI RA
MI RA
2025-03-30
この度はありがとうございました。 離婚事案でした。 悩んでおられる方に、安心してお任せ出来るとお勧めします。 弁護士選びは素人には運でしかないですが、この投稿を見て悩んでおられる方は行動をしましょう。 平栗弁護士には感謝しかありません、ありがとうございました!
川宿田大地
川宿田大地
2025-03-27
時田剛志先生に依頼させていただきました。 交通事故の件で加害者側から訴訟を提起されました。 事故に強い系の広告を打つ数社に状況を説明するが依頼を受けていただけませんでした。 状況が面倒だったのでしょう。 友人の紹介でグリーンリーフ法律事務所に相談し時田先生に受任していただけました。 約2年の月日が流れ訴訟を取下げていただき和解となりました。 期間中、常時、状況情報を親切 丁寧 誠実に共有解説していただき精神的ダメージを感じる隙もなかったです。 おかげさまで仕事に家庭にと専念できました。 先生には大変ご負担をおかけしたことと思いますが本当に有難うございました。
石原健太郎
石原健太郎
2025-03-11
離婚の件で相談、依頼をしました。離婚の勝算がほぼ無い難しい中でも話を聞いて頂き、引き受けてもらいました。他の法律事務所は私からの依頼内容を聞くと、離婚はちょっと厳しいと言い、とりあってもらえませんでしたが、こちらの法律事務所は他の所とは違いました!しっかりと話を聞いてくれました。特に担当の平栗弁護士は前向きに話を聞いて作戦を考え、依頼者を助けたいと言う気持ちが溢れていました。平栗弁護士で無ければ離婚の成立は無かったと考えられます。とても優秀な方に出会い、平栗弁護士に私の人生を救ってもらいました。本当に感謝しかありません。 素晴らしい法律事務所だと私は思います!
DqqR _c
DqqR _c
2025-02-28
今回遠藤吏恭先生にお世話になりました 本当に凄く良い弁護士先生で感謝してます😭 また何かあれば遠藤先生にご依頼したいと思いました。
たみーけー
たみーけー
2025-02-28
優秀かつ親切かつ面白い先生が多く、埼玉の誇りの法律事務所です。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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Q. 労災事故に遭ってしまった時、まず何をすればいいのでしょうか?

結論:まずは、労災保険の申請を行いましょう。

労災保険が適用されれば、治療費の支払(療養給付)、休業損害の支払(休業補償給付)が受けられるからです。

会社は、労災事故が生じた場合には、労働基準監督署にその労働災害を報告(労働者死傷病報告)しなければなりません。
万一、会社が協力してくれない場合に、「泣き寝入りしたくない」と思ったら、必ず弁護士にご相談ください。

労働災害に遭ってしまった場合、まずは病院に入・通院されると思います。
そのため、被災者には、怪我・病気を治療するための治療費がかかります。

また、ケガ・病気の影響で会社を休まなければならない場合には、その間の収入が得られないのではないか、生活が成り立たなくなるのではないか、といった不安に駆られると思います。ここで無理をして勤務してしまうと、治療の成果が出なかったり、時に症状が悪化してしまう(その原因は医師の指示を無視したからとして後から自分のせいにされてしまう)リスクがあります。

そこで、労災保険の申請を行う必要があります。

労働災害に遭ってしまった方は、労災保険が適用されれば、療養補償給付、休業補償給付などを受けられます。その結果、治療費をご自分の財布から持ち出す必要はなくなりますし、会社を休んでいる間も休業補償を受け取ることができます。

ただし、補償される金額は、従前の給与の8割程度にとどまります。その内、6割は休業補償、2割は特別支給(つまり労災からの特別な補償)ですから、後々、会社に労災事故の責任が認められる場合であれば、約4割を請求することが可能となります。

労災保険は、被災労働者の過失(落ち度、ミス)とは関係なく、一定の給付(療養給付、休業給付、傷害補償給付等)を受けることができますので、どのような労災事故であっても、その適用を受けることがメリットとなります。

そのため、まずは「労災保険の申請」を行いましょう。

万が一、事業主(会社)が労災保険の申請に協力してくれないといった場合には、「労災隠し」(犯罪)の疑いもありますし、被災者が適正な補償を受ける上で大きな障害となることは間違いありませんので、対応を正すためにも、すぐに弁護士にご相談されることを強くおすすめします。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。