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「これって労災?!」労災事故に遭ってしまった時、まず何をすればいいの?
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かずひろ
かずひろ
2025-11-16
満足のいく内容でかつ、とても素早く対応して頂きました
平野照幸
平野照幸
2025-11-13
交通事故の件で、お世話になりました。遠藤さんに依頼し、親身になって相談にのっていただき、大変わかりやすく説明もしていただきました。迅速に対応していただき示談までしっかりもっていっていただきました。 中々、弁護士にお願いすることは無いとは思いますが、もしまたお願いするようなことがあれば、是非遠藤さんにお願いしたいです。
m a
m a
2025-11-06
何件もの他の弁護士先生に相談をしたところ、説教をされ難しいと思うと断られ諦めかけていたところで、グリーンリーフ法律事務所のHPを拝見しました。数々の実績があるのを見てここでダメなら諦めようと思い電話をさせて頂きました。平栗先生はお話を聞いてくださりすぐに解決できます!と言って下さいました。非常に心強かったです。 圧倒的な知識と情報量で難しい私の事案を解決してくださり心より感謝を申し上げます。 同じ事案では勿論二度とお世話になることはないことを誓い、別の重大な事案が万が一自分自身に降りかかってきた時は真っ先に平栗先生に相談をさせて頂きたいと思います。 本当に有難うございました。
櫻田真央
櫻田真央
2025-11-01
遠藤先生に担当してもらいました。すごくお世話になりました!ありがとうございます!
ぽん
ぽん
2025-10-24
平栗先生にお世話になりました。相手方がかなり厄介だったため、メンタルが追い込まれた状態でお願いしましたが、精神的にも体力的にもとても救われました。案件がかなり立て込んでいてお忙しいと仰っていたところ、とても親身に対応していただき感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。弁護士さんにお世話になるようなことはないと願いたいですが、もし万が一何かあったらまた平栗先生にお願いしたいです。
A* NIKE
A* NIKE
2025-10-24
このたびは、私たちのために尽力していただき、心より感謝申し上げます。 遠藤先生には、細やかなお心遣いと迅速なご対応をいただき、私たち家族は大変心強く感じておりました。ご多忙の中、さまざまなことにご対応いただき、私たちの不安や疑問にも一つひとつ丁寧に答えてくださり、本当に支えられました。 今回、遠藤先生にお願いできて本当によかったと心から思っております。もし今後、同じようなことで悩む方がいれば、ぜひ遠藤先生をお勧めしたい気持ちです。本当にありがとうございます! 周りから聞いてもこんな弁護士さん居ないよ って言われるくらい遠藤さんは本当に良くしていただきました! 本当に遠藤さんが息子の担当でよかったです!息子も感謝しております! また別件で何か弁護士先生を頼りたい時は是非個人的に遠藤さんを指名したいと 思っております! 遠藤様がいる限り最高な弁護士事務所だと思っているので自分の周りには推薦して広めたいとおもっております! この度は本当にありがとございました🙇‍♀️
ぐーぐー
ぐーぐー
2025-10-16
この度息子の件で権田先生にお世話になりました。 とても優しく、息子に寄り添ってくださいました。 レスポンスも早く助かりました。 ありがとうございました。
渡部恵子
渡部恵子
2025-10-16
自己破産、厳しい助言もたくさんありましたが正直に向き合いました。 お陰で適切な指導を頂き自己改善することができました。担当弁護士の方がとてもエネルギッシュだったのでいつも元気をもらい前向きで居られたことに感謝します。
柳沢よりこ
柳沢よりこ
2025-10-15
身内のトラブルで担当してくださった遠藤先生はとても親身に支えてくださいました。事務所の方も丁寧で受付けてくださいました。本当に助かりました。
西田ひろと
西田ひろと
2025-10-01
交通事故の件で平栗先生にお世話になりました。 平栗先生はとても優しく、親身になって対応して頂けました。ありがとうございます! また何かあったら平栗先生にお願いしたいと思います。 この度は本当にありがとうございます!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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Q. 労災事故に遭ってしまった時、まず何をすればいいのでしょうか?

結論:まずは、労災保険の申請を行いましょう。

労災保険が適用されれば、治療費の支払(療養給付)、休業損害の支払(休業補償給付)が受けられるからです。

会社は、労災事故が生じた場合には、労働基準監督署にその労働災害を報告(労働者死傷病報告)しなければなりません。
万一、会社が協力してくれない場合に、「泣き寝入りしたくない」と思ったら、必ず弁護士にご相談ください。

労働災害に遭ってしまった場合、まずは病院に入・通院されると思います。
そのため、被災者には、怪我・病気を治療するための治療費がかかります。

また、ケガ・病気の影響で会社を休まなければならない場合には、その間の収入が得られないのではないか、生活が成り立たなくなるのではないか、といった不安に駆られると思います。ここで無理をして勤務してしまうと、治療の成果が出なかったり、時に症状が悪化してしまう(その原因は医師の指示を無視したからとして後から自分のせいにされてしまう)リスクがあります。

そこで、労災保険の申請を行う必要があります。

労働災害に遭ってしまった方は、労災保険が適用されれば、療養補償給付、休業補償給付などを受けられます。その結果、治療費をご自分の財布から持ち出す必要はなくなりますし、会社を休んでいる間も休業補償を受け取ることができます。

ただし、補償される金額は、従前の給与の8割程度にとどまります。その内、6割は休業補償、2割は特別支給(つまり労災からの特別な補償)ですから、後々、会社に労災事故の責任が認められる場合であれば、約4割を請求することが可能となります。

労災保険は、被災労働者の過失(落ち度、ミス)とは関係なく、一定の給付(療養給付、休業給付、傷害補償給付等)を受けることができますので、どのような労災事故であっても、その適用を受けることがメリットとなります。

そのため、まずは「労災保険の申請」を行いましょう。

万が一、事業主(会社)が労災保険の申請に協力してくれないといった場合には、「労災隠し」(犯罪)の疑いもありますし、被災者が適正な補償を受ける上で大きな障害となることは間違いありませんので、対応を正すためにも、すぐに弁護士にご相談されることを強くおすすめします。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話でもメールでもLINEでも可能で、いずれも無料です。ご相談はこちらです。