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りょう
りょう
2025-09-26
仕事での運送中の物損事故で被害にあい、その件でお世話になりました。私の弁護士特約の保険が使えない事もあり他の法律事務所で何件も断られ困っていたところ、やっとこちらの先生に話を聞いて頂けることになり本当に有難かったです。実際にお会いして、優しい物腰の申先生に対応してもらって安心して相談する事が出来ました。その後の先生との連絡もLINEで何度もやり取りが出来たのでそれも良かったです。 また機会があれば相談したいと思いました。 大変お世話になり本当にありがとうございました。
ばずかにゃん
ばずかにゃん
2025-09-22
他にも弁護士事務所の相談を受けましたが、 グリーンリーフ法律事務所の弁護士さんは信頼があり、わかりやすく、親身に相談に乗ってくださります。また何かあった時はお願いしようと思います。
ふたば
ふたば
2025-09-17
慰謝料請求の件で依頼しました。時田先生、小松原先生に担当していただきました。本当に辛い日々でしたが、先生方が親身になって話を聞いてくださり、相手方との交渉も安心して進めることができ、少しずつ前を向けるようになりました。本当にありがとうございました!!私はもうお世話にならないことを願いますが、今同じような状況にいる方にはおすすめしたいです!
kazu kame
kazu kame
2025-09-14
契約前からも丁寧に相談に乗って頂けました。契約後も過去の判例も交えて妥当性のある落とし所を提案頂き、最終的に満足のいく結果に導いて頂けました。星5で評価させて頂きます。
高橋景子
高橋景子
2025-09-08
この度、息子が大変お世話になり迅速な対応や、管轄区域以外でも精神的に相談に乗って頂き、本当に感謝しております。
はるち
はるち
2025-09-03
平栗先生にお世話になりました。 困難な事件にも関わらず 解決に至るまで 親身になり 必ず解決できるようにと 色々な案を考えて頂き 導いてくれました。 どうしたらいいのか 悩んで頭抱えていた中 本当に精神面でも 助かりました。 平栗先生にお願いして 本当に良かったです。 心から感謝しております。
Y
Y
2025-09-02
昨年から立て続けに2度の交通事故に会い、2件とも遠藤先生に担当して頂きました。 2件目は年始にも関わらず迅速な対応、分かりやすい説明、両事故共相手方との交渉もしっかりとして頂き大変助かりました。 とても頼りになる先生で今後も何かあった際は遠藤先生を頼りたいと思います。
B Butta
B Butta
2025-08-19
平栗先生にお世話になりました。 大変分かり易く、的確なアドバイスを頂き、 短期期間で裁判を終えることができました。 私自身が裁判所に出廷する必要もなかったため、 仕事への影響もなかったです。 依頼者としては、裁判に時間がかかるほど メンタル的にも金銭的にも負担が大きいと思います。 平栗先生が解決への最短ルートを提示してくださり、 助かりました。 (ないことを祈りますが、、、) 万が一、人生でトラブルにあったら、 平栗先生にご相談させて頂きます。 この度はありがとうございました。
ぐれーのトトロ
ぐれーのトトロ
2025-08-05
息子の件で権田先生に大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 いつでも相談にのりますので連絡くださいと言ってくださり心強かったです。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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労働災害で家族を亡くしてしまったら、ご家族の悲しみは言葉では表現できないほど大きいものです。
ただ死亡事案では、労災保険からさまざまな給付金を受けとれるので、必ず申請をしましょう。

労災で労働者が死亡した場合に給付される労災給付金

労働災害(労災)とは、業務中や通退勤中、業務を起因として発生した傷病や死亡を言います。

労働者が労災に遭うと「労災保険」から各種の給付を受けられます。
ご本人が死亡した場合には、ご遺族が労災給付を受け取ることができます。

死亡のケースで給付される労災保険金は、①葬祭料と②遺族補償給付の2種類です。
以下で、それぞれがどのような給付金か、説明します。

葬祭料

葬祭料は、遺族が葬儀を執り行うために支払われる給付金です。

葬祭を行うのは通常は労働者の遺族ですが、遺族が葬祭を行わない場合には、労働者の友人や勤務していた会社が葬祭を主催することがあります。この時は、それらの方が給付を受けることになります。

金額は315,000円に給付基礎日額の30日分を加算した額です。
その金額が給付基礎日額の60日分に足りない場合には、給付基礎日額の60日分を基礎として計算します。

たとえば、給付基礎日額が10,000円の方であれば、315,000円+(10,000円×30日)=615,000円の葬祭料が支給されます。
労災の葬祭料の請求期限は、労働者が死亡した被害者の翌日から2年です。

遺族補償給付金

労災で被害者が死亡した場合、遺族の生活保障が必要です。そのために「遺族補償給付金」という労災保険金が支給されます。
遺族補償給付金には、年金と一時金の2種類があります。

遺族補償年金について

年金は、期間に制限なく毎年遺族に給付され続けます。
遺族補償年金が支給されるのは、以下のような遺族です。

■ 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

ただし妻以外の遺族の場合、高齢または年少あるいは障害を持っていることが要件となります。

年金の金額は遺族の人数によって異なり、給付基礎日額の153日~245日分です。これに足して、遺族特別支給金(300万円)、遺族特別年金も支給されます。

遺贈補償一時金について

遺族補償一時金は遺族給付年金を受けとるべき遺族がいない場合に、配偶者や子ども、孫、親や祖父母、兄弟姉妹などが受けとれる一回限りの給付金です。

金額は、給付基礎日額の1000日分です。これに足して遺族特別支給金(300万円)と遺族特別一時金も支給されます。

労災の遺族補償給付金の申請期限は、労働者が死亡した日の翌日から5年です。

会社に対する損害賠償

労災事故発生原因として会社の安全配慮義務違反などがあれば、会社にも責任が発生します。
その場合、会社に対して損害賠償請求を行い、労災保険とは別に慰謝料や逸失利益などを支払わせることが可能です。

死亡事故の場合には、慰謝料は相当高額になることがあります。
会社に安全配慮義務違反があるかどうかについては、法的な知識が必要になることがありますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

労災の死亡事案では、まずは労基署に労災の申請をしなければなりません。
ご遺族の方だけでは十分な手続き進行ができないケースもありますので、一度、専門の弁護士までご相談ください。