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【通勤災害・交通事故】大学生のバイク事故。労災先行で後遺障害「12級12号」を迅速に獲得し、交渉を有利に進めた事例
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teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。
鈴木美砂子
鈴木美砂子
2025-12-18
遠藤先生には交通事故の件で大変お世話になりました 迅速に話しを進めていただき感謝しております ありがとうございました
堀川
堀川
2025-12-15
平栗先生、ありがとうございました。
Gri-chan's Art
Gri-chan's Art
2025-12-11
2025年7月5日。この日までは私達夫婦は失意のドン底にいました。60代半ばになって、個人では容易に返済できない負債を抱え、仕事は真面目に毎日出勤するが、債務整理からは逃げてばかりいる夫に愛想が尽きていました。絶望しかない老後を考える日々に死さえ意識するようになっていました。しかし、命を絶ったところで情けない汚名が残るだけだと悔しい思いがふつふつと湧き上がってきて、優秀な弁護士の先生を探そうと私は心にきめました。しかし、インターネットの情報の多さに頭を痛めました。弁護士事務所の数が多すぎて、どちらを頼ってよいのか分からず途方に暮れながらひたすら探し続け、気がつけば半年近くが過ぎ去っていました。終わったなと思った瞬間「法テラスが推薦する法律事務所」というフレーズが目に飛び込んできて、☆グリーンリーフ法律事務所☆を見つけました。私の好きなネーミング💖私のやりたい仕事にも私自身の名前にも縁のあるGreen Leaf❣ここしかないと根拠のない自信に突き動かされ、迷わずOfficeにアポを取りました。そして、2025年7月5日。この日、遠藤吏恭(えんどう りく)先生にお会いする事になります。面会室のドアが開いて、現れたその方は文武両道を感じさせる精悍な人物に、私の目には映りました。そして、債務整理に必要であろう、できる限りの手書きの資料と今迄の経緯を遠藤先生にご説明しました。先生は静かに資料をご覧になりながら、PCを打たれていました。とても落ち着いた面持ちで、端的に私達夫婦に4つの今後の指示をされ、その日を境に夫は収入を得るために仕事を続け、私はご指示通りの事務的な役割を担当する事になりました。 遠藤吏恭(えんどう りく)弁護士の心のこもったアドバイスと私達の日々の行動でこの難局を乗り切れそうな光が見えてきて、どんよりしていた毎日から一変して視界がはっきりして、問題解決に向けて、一歩一歩日々の努力中でございます。毎日の大変さは変わらないのに、一つ一つ問題を解決するたびに希望や充実感を感じながら、日々を過ごしています。絶望の淵に立ちすくんでいた私達夫婦に、もの凄いやる気というPowerを頂いて、まだ生きていていいんだと、日々債務問題の解決に向かって突き進んでいます。この歳になっても人生捨てたもんじゃないと勇気を授けてくださった遠藤吏恭(りく)先生に心から感謝しています。 同じお悩みがある方は迷わずに遠藤吏恭(えんどうりく)弁護士にアポを取ってみてください。必ず、的確な解決の糸口が見つかるはずです。 こんなに長文になってしまい済みません。この投稿をお読みくださった皆様、 ご清聴ありがとうございました。
西山幸子
西山幸子
2025-12-05
申先生にお世話になっています。調停や審判が長期化する中でも迅速に丁寧にご連絡をくださり、不安な気持ちに寄り添ってくださることが精神的な大きな支えとなりました。先生の的確な判断と法的な対応のおかげで相手方の申立が却下されました。 この度は大変お世話になり、本当にありがとうございました。引き続き訴訟のフェーズでも、先生にお任せできることを大変心強く感じております。これからも宜しくお願いいたします。
島田直美
島田直美
2025-12-03
交通事故に遭い、保険会社との交渉が難航していたところ、弁護士特約を利用し御社の時田先生にご依頼致しました。 迅速で誠実なご対応、また細やかな所まで丁寧に説明して頂きました。 最終的には当初の提示より倍額に相当する金額で示談する事が出来ました。 時田先生のおかげで納得の解決ができた事、心から感謝しております✨ 本当にありがとうございました🙇❗️
畑中洋介
畑中洋介
2025-12-01
離婚について平栗先生に担当頂き、早期解決に至りました。 自分で元嫁と話しても、当事者と言う事もあり、話にすらならない状態でした。 「どんなに時間が掛かろうとも相手の話をとことん聞いて、最後には信頼を得る」 面倒な相手に簡単な様で実践するには難しい事を成し遂げてくれました。 理屈や理論で相手を押さえ込む事であれば、弁の立つ他の先生方でも可能だとは思いますが、果たして依頼する立場からすると、それはベストなのでしょうか? 多分、少なからず禍根を残してしまいます。 今回、平栗先生でなければ成らなかった気がしますし、担当頂いて良かったです。 その手法が「早期解決」に繋がったのだと思います。 ただただ感謝しかありません。 ありがとうございました。
fan fan
fan fan
2025-11-29
遠藤先生に大変お世話になりました。 私の友人が私的に無車検、無自賠責車で事故を起こし、免許停止、罰金刑になりました。この事件で彼は会社をクビになり不当解雇として相談に乗っていただきました。罰金に充当するため、所有する借家人が入居している不動産を売買するというおまけがついた面倒な事件です。 私は友人の依頼で7件法律事務所に電話しましたが、断られ、あるいは条件が合わず最後に掛けたグリーンリーフ法律事務所にお願いしました。正式な依頼は労働事件だけですが、その他の関連事件についても、親切丁寧に相談に乗っていただき、すべて完全解決することができました。 成功報酬型ということで、事件解決時の精算でした。面談、メールでのやり取り等、柔軟な対応をしていただき感謝です。心よりお礼申し上げます。
841 TJMT
841 TJMT
2025-11-27
事故でお世話になりました。 当方、多忙な為、ラインでのやり取り大変助かりました。丁寧で優しい先生でした。 またなにかありましたらお願いしたいと思います。 本当にありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

紛争の内容(ご相談前の状況)

依頼者は、大学に通いながら、アルバイト先へ原付バイクで通勤していた学生の方です。その日も、いつものようにアルバイト先へ向かう途中、交差点で自動車と衝突する事故に遭われました。

この事故で依頼者様は足にけがを負い、ボルト固定など、長期間の治療を余儀なくされました。治療は続けましたが、残念ながら、「頑固な神経症状」が残ってしまいました。

本件は、加害者(自動車側)への損害賠償請求という「交通事故」の側面と、アルバイト通勤中の「通勤災害(労災)」という、2つの側面を持つ事案でした。

どう進めるのが最適か、ご本人がお悩みになっている状況で当事務所にご依頼されました。

交渉・調停・訴訟等の経過(当事務所の対応)

ご依頼を受けた弁護士は、本件が通勤災害にも該当することに強く着目しました。

交通事故で後遺障害を申請する場合、通常は加害者の「自賠責保険」に対して行いますが、特にむちうち症などの神経症状は、等級が認められにくい(非該当となりやすい)傾向があります。

そこで弁護士は、あえて自賠責保険への申請(被害者請求)は行わず、先に「労災保険」に対して後遺障害(障害補償給付)の申請を行うという戦略を選択しました。これは、労災保険の認定機関(労働基準監督署)の方が、より中立的かつ客観的な基準で障害の等級を審査するためです。

弁護士は、依頼者様が適切な検査(MRIなど)を受けられるようサポートし、主治医に症状の実態を正確に反映した後遺障害診断書を作成していただきました。その上で、事故態様や症状の一貫性を補足する意見書を添えて、労働基準監督署に申請を行いました。

本事例の結末(結果)

弁護士による申請と主張が認められ、労働基準監督署は、依頼者様の足に残った頑固な神経症状を「後遺障害等級12級12号」に該当すると、正式に認定しました。

先に労災保険で12級12号という客観的な等級が認定されたことで、この後の加害者側(任意保険会社)との損害賠償交渉(交通事故としての対応)において、この等級を前提とした、極めて高水準の賠償金(後遺障害慰謝料や逸失利益)を請求するための材料を確保することに成功しました。

本事例に学ぶこと(弁護士からのアドバイス)

アルバイトやパートであっても、自宅と職場を合理的な経路で往復する途中の事故であれば、学生でも「通勤災害」として労災保険が適用されます。

そして、後遺障害が残りそうな場合、必ずしも相手方保険会社や自賠責保険の判断を待つ必要はありません。本件のように、先に労災保険に対して後遺障害の申請を行う(これを「労災先行」といいます)ことは、より公正で、有利な等級認定を得るための極めて有効な戦略の一つです。

労災で認められた等級は、その後の交通事故の示談交渉においても、相手方保険会社が覆すことが困難な「客観的な証拠」となります。

通勤中の事故でお怪我をされた場合は、交通事故と労災の両方に精通した弁護士に、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士 時田 剛志