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【労災解決事例】包丁で負った後遺障害、会社の安全配慮義務違反を問い、過失ありでも200万円の賠償獲得!
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You
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2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。
鈴木美砂子
鈴木美砂子
2025-12-18
遠藤先生には交通事故の件で大変お世話になりました 迅速に話しを進めていただき感謝しております ありがとうございました
堀川
堀川
2025-12-15
平栗先生、ありがとうございました。
Gri-chan's Art
Gri-chan's Art
2025-12-11
2025年7月5日。この日までは私達夫婦は失意のドン底にいました。60代半ばになって、個人では容易に返済できない負債を抱え、仕事は真面目に毎日出勤するが、債務整理からは逃げてばかりいる夫に愛想が尽きていました。絶望しかない老後を考える日々に死さえ意識するようになっていました。しかし、命を絶ったところで情けない汚名が残るだけだと悔しい思いがふつふつと湧き上がってきて、優秀な弁護士の先生を探そうと私は心にきめました。しかし、インターネットの情報の多さに頭を痛めました。弁護士事務所の数が多すぎて、どちらを頼ってよいのか分からず途方に暮れながらひたすら探し続け、気がつけば半年近くが過ぎ去っていました。終わったなと思った瞬間「法テラスが推薦する法律事務所」というフレーズが目に飛び込んできて、☆グリーンリーフ法律事務所☆を見つけました。私の好きなネーミング💖私のやりたい仕事にも私自身の名前にも縁のあるGreen Leaf❣ここしかないと根拠のない自信に突き動かされ、迷わずOfficeにアポを取りました。そして、2025年7月5日。この日、遠藤吏恭(えんどう りく)先生にお会いする事になります。面会室のドアが開いて、現れたその方は文武両道を感じさせる精悍な人物に、私の目には映りました。そして、債務整理に必要であろう、できる限りの手書きの資料と今迄の経緯を遠藤先生にご説明しました。先生は静かに資料をご覧になりながら、PCを打たれていました。とても落ち着いた面持ちで、端的に私達夫婦に4つの今後の指示をされ、その日を境に夫は収入を得るために仕事を続け、私はご指示通りの事務的な役割を担当する事になりました。 遠藤吏恭(えんどう りく)弁護士の心のこもったアドバイスと私達の日々の行動でこの難局を乗り切れそうな光が見えてきて、どんよりしていた毎日から一変して視界がはっきりして、問題解決に向けて、一歩一歩日々の努力中でございます。毎日の大変さは変わらないのに、一つ一つ問題を解決するたびに希望や充実感を感じながら、日々を過ごしています。絶望の淵に立ちすくんでいた私達夫婦に、もの凄いやる気というPowerを頂いて、まだ生きていていいんだと、日々債務問題の解決に向かって突き進んでいます。この歳になっても人生捨てたもんじゃないと勇気を授けてくださった遠藤吏恭(りく)先生に心から感謝しています。 同じお悩みがある方は迷わずに遠藤吏恭(えんどうりく)弁護士にアポを取ってみてください。必ず、的確な解決の糸口が見つかるはずです。 こんなに長文になってしまい済みません。この投稿をお読みくださった皆様、 ご清聴ありがとうございました。
西山幸子
西山幸子
2025-12-05
申先生にお世話になっています。調停や審判が長期化する中でも迅速に丁寧にご連絡をくださり、不安な気持ちに寄り添ってくださることが精神的な大きな支えとなりました。先生の的確な判断と法的な対応のおかげで相手方の申立が却下されました。 この度は大変お世話になり、本当にありがとうございました。引き続き訴訟のフェーズでも、先生にお任せできることを大変心強く感じております。これからも宜しくお願いいたします。
島田直美
島田直美
2025-12-03
交通事故に遭い、保険会社との交渉が難航していたところ、弁護士特約を利用し御社の時田先生にご依頼致しました。 迅速で誠実なご対応、また細やかな所まで丁寧に説明して頂きました。 最終的には当初の提示より倍額に相当する金額で示談する事が出来ました。 時田先生のおかげで納得の解決ができた事、心から感謝しております✨ 本当にありがとうございました🙇❗️

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

労働災害は、いつ誰の身に降りかかるか分からないものです。
そして、労災保険給付を受けたとしても、それが必ずしも十分な補償とは限りません。
会社側に安全への配慮が欠けていた場合、別途損害賠償を請求できる可能性があります。

今回は、スーパーの鮮魚コーナーで包丁による切創事故に遭い、後遺障害を負われた方が、ご自身の過失も認めつつ、当事務所のサポートにより会社から労災保険給付とは別に約200万円の賠償金を得た事例をご紹介します。

紛争の内容:鮮魚コーナーでの切創事故と会社の安全配慮義務

ご依頼者様(Fさん)は、長年スーパーマーケットの鮮魚コーナーで勤務され、日々魚をさばく業務に従事していました。
ある日、いつものとおり作業中に、誤って包丁で左手を深く切ってしまい、神経損傷を伴う怪我を負われました。

労災申請を行い、治療を続けましたが、残念ながら左手の指の感覚麻痺や可動域制限といった後遺障害が残り、労災では12級相当の後遺障害と認定されました。

Fさんは事故当初、「自分の不注意だった」と深く反省しており、会社に対して強い不満を抱いていたわけではありませんでした。

しかし、労災の後遺障害等級認定を受け、将来への不安を感じる中で、本当にこれだけの補償で十分なのだろうか、会社としてできる対策はなかったのだろうか、という疑問が湧き上がってきました。

伺えば、Fさんの職場では、これまでも包丁による小さな切り傷事故は時折発生していたにもかかわらず、会社から切創防止用の手袋の着用指示や支給は徹底されていなかったとのことでした。

そこで、Fさんは、会社に安全配慮義務違反があったのではないかと考え、当事務所にご相談に来られました。

交渉の経過:本人の過失を認めつつ、会社の責任を追及

当職はFさんから詳細な状況を聴取し、以下の点を踏まえて会社との交渉方針を立てました。

  1. 会社の安全配慮義務違反の主張
    鮮魚加工業務において、鋭利な刃物を使用することは日常的であり、切創事故のリスクが高いことは予見可能であったこと。
    過去にも同様の事故が発生していたにもかかわらず、切創防止用手袋の着用を義務付けるなどの具体的な再発防止策を十分に講じていなかったこと。
    これは、労働契約法第5条に定める「労働者の生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする」という安全配慮義務に違反する可能性があること。
  2. Fさん自身の過失の考慮
    Fさんご自身も「自分のミス」と認識しており、一定の過失があったことは否定できないため、過失相殺されることは想定の範囲内とすること。
  3. 損害の算定
    後遺障害慰謝料、逸失利益(後遺障害による労働能力喪失で将来得られたはずの収入減)、入通院慰謝料などを算定。
    逸失利益については、Fさんが幸いにも事故後も同じ会社に勤務を継続できており、現実的な収入減は発生していませんでしたが、後遺障害による労働能力の低下は客観的な事実であり、将来の昇進や転職の可能性に対する不利益、あるいは同じ仕事をする上での負担増などを考慮し、一定程度の請求を行うこととしました。

まず、会社に対し、安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求通知を送付しました。
会社側(代理人弁護士が対応)からは、当初、「事故はFさんの個人的な不注意によるものであり、会社に責任はない」「安全対策は可能な範囲で行っていた」との反論がありました。また、仮に会社の責任を一部認めるとしても、Fさんの過失割合は非常に大きいとの主張でした。

交渉は複数回に及びましたが、当職は以下の点を粘り強く主張しました。

  • 切創防止用手袋の有効性や、同業他社での導入事例。
  • 過去の事故発生状況と、それに対する会社の具体的な対策の不十分さ。
  • Fさんの過失を認めるとしても、それが会社の安全配慮義務を免責させるものではないこと。
  • Fさんが現実に減収していないとしても、後遺障害による労働能力喪失分の補償はなされるべきであること(労働能力喪失率に応じた一定の評価)。

本事例の結末:過失相殺のうえ、約200万円の賠償金で示談成立

最終的に、Fさんの過失を一定割合認める形で過失相殺を行うことを前提に、会社側も安全配慮義務に一部問題があったことを認め、労災保険からの給付とは別に、解決金として約200万円をFさんに支払う内容で示談が成立しました。

この金額には、後遺障害慰謝料のほか、現実の減収はなかったものの、Fさんの後遺障害による労働能力の低下が一定程度考慮された逸失利益も含まれています。

Fさんは、”自分のミスだからと諦めかけていた部分もあったが、弁護士に相談して会社の責任も問うことができ、納得のいく解決ができて本当に良かった。これからも今の会社で頑張っていけます”旨安堵されていました。

本事例に学ぶこと:諦めずに専門家へ相談を

本事例から学べることは以下のとおりです。

  1. 「自分のミス」でも会社の責任を問える場合がある!
    労働災害は、労働者個人の不注意だけで発生するとは限りません。会社の安全管理体制や作業環境に問題があれば、労働者に一部過失があったとしても、会社は安全配慮義務違反の責任を負うことがあります。
  2. 安全配慮義務違反の視点を持つ
    会社は、労働者が安全かつ健康に働けるよう配慮する義務を負っています。事故が発生した場合、その原因が個人の問題だけでなく、会社の安全対策の不備に起因していないか、という視点を持つことが重要です。
  3. 労災保険給付は全ての損害をカバーするものではない!
    労災保険は、慰謝料(特に後遺障害慰謝料の満額)や、きめ細かい逸失利益の算定まではカバーしきれない場合があります。会社の責任が認められれば、労災保険とは別に損害賠償請求が可能です。
  4. 逸失利益は柔軟に考える
    事故後も同じ会社で働き続け、現実的な収入減がない場合でも、後遺障害によって労働能力が低下した事実は残ります。将来の昇進・昇給への影響、転職の際の不利、あるいは同じ業務をこなすための余計な努力などを考慮し、逸失利益の一部が認められることがあります。
  5. 弁護士への相談の重要性
    法的な観点から、会社の責任の有無や程度を判断できます。
    被害者本人では気づきにくい安全配慮義務違反のポイントを指摘できます。
    専門的な知識に基づき、会社側と対等に交渉を進めることができます。
    過失相殺の割合や賠償額の算定など、複雑な問題を適切に処理できます。

もし、労働災害に遭われ、ご自身の過失があったと感じていても、あるいは会社の対応に疑問を感じることがあれば、一度労災問題に詳しい弁護士にご相談ください。諦めていた補償が得られる道が開けるかもしれません。

弁護士 時田 剛志