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<交渉>450万円を獲得したパート従業員(バック走行するフォークリフトに足を踏まれた事案)
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R T
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
0120-25-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日10:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

紛争の内容

パート従業員として工場内で働いていた方が、工場内で作業中、近くを通ったバック走行するフォークリフトに足を踏まれ、足指を骨折するなどの傷病を負いました。

労災保険は適用され治療費や休業損害は支払われてきました。

一度は職場に復職しましたが、足の怪我をしたこともあり、事故前のように思うような仕事ができず、仕事を変えることとし、その際に「労災 補償」などとインターネット検索していたところ、当事務所のHPで損害賠償請求することができるかもしれないと知り、ご相談にお越しになりました。

治療は継続しておりましたが、幸いにも指の骨折について可動域の制限などは残りませんでしたが、痛みが残置してしまったことから、障害補償給付の申請を行い、その後に会社に対する損害賠償請求をするという流れでご依頼をいただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過

まずは、後遺障害診断書や申請書類を準備し(申請書類については会社の証明を受け)、管轄の労基署に障害補償給付の申請を行いました。しばらくすると、労災顧問医と依頼者との面談があり、面談において痛みの症状を具体的に説明してただきました。その結果、神経症状を理由とする後遺障害14級9号が認定されました。

その後、労災から個人情報を取り寄せた上、依頼者の損害額を積算しました。

慰謝料などは、一切、労災保険から支払われませんので、会社に対して請求する必要がありました。

厳密には、会社及び加害者(フォークリフトの運転者)に対する請求を想定しました。

損害額としては、休業損害(未受領分)のほか、通院交通費、通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益(将来得られなくなった収入)などを請求することとしました。なお、パート従業員であった一方、家庭では主婦業を営み、家族のために家事をしていましたので、パートの年収と女性の平均賃金とを比較し、高い方である平均賃金をベースに日額を割り出し、休業損害、逸失利益を計算しました。

会社は代理人弁護士を立て、弁護士同士の交渉を粘り強く進めました。

本事例の結末

損害項目の争いや過失相殺の争いがありましたが、一つずつ証拠を提示して議論を丁寧に進めることができ、その結果、当初は50%の過失といっていたものが10%まで譲歩させることができ、損害費目についてもおおむねこちらの計算どおりの内容で示談することができました。

その結果、損害賠償金として450万円を獲得することができました。

本事例に学ぶこと

パートやアルバイトでも労災請求や損害賠償請求できますか?と悩まれる人もいらっしゃいますが、もちろん可能です。

また、会社に安全配慮義務違反がある場合や、会社の従業員の過失による事故などの会社の使用者責任がある場合には、損害賠償請求することが可能です。

損害賠償請求は適正な補償です。

権利を行使することがなければ、そのようなお金は支払われず、泣き寝入りすることにもなりかねません。

労災に遭い、当ページにたどり着いた方は、迷わず、弊所にご連絡・ご相談ください。

お役に立てることがあろうかと思います。

弁護士 時田 剛志