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<交渉>450万円を獲得したパート従業員(バック走行するフォークリフトに足を踏まれた事案)
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担当弁護士 時田弁護士 大変スピーディーで誠実な対応をいただきまして、大変感謝しております。 大変お世話になりました。
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交通事故の件で、時田先生に依頼しました。 すごく迅速に解決してくださいました。お忙しいはずなのに迅速にご対応いただけましたし、結果も想像を超える解決で驚きました。 相談当初から、心強い言葉をかけてくださりこの先生なら任せられると心から思いました。交通事故は精神的にも疲弊しますが、救われた気持ちでした。 きっと私以外の他の依頼者の方も同じことを思っておられると思います。 この度は本当にありがとうございました。 もし何かあったらまたグリーンリーフ法律事務所さんに相談しようと思います。
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びびびび(びび)
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私は、遠藤先生に助けて頂きとても感謝しております。車で直進していたところ、反対車線から大きくはみ出してきた車に、正面衝突されました。保険にも入っていなかった相手に泣き寝入りしていたのですが、遠藤先生に細かな配慮をしていただきながら、事をすすめることができました。遠藤先生はいつお休みしていらっしゃるのか、心配になるほど、私や相手に時間を割いてくださいました。温かい励ましの言葉も頂きました。弁護士の方はちょっと冷たいイメージを持っていましたが、遠藤先生の温かいお人柄に、ほっとさせられました。皆様も何かありましたら、是非、遠藤先生を頼って欲しいです。
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この度は、遠藤先生、小松原先生にお世話になり大変助かりました。レスポンスも早くとても心強かったです。ありがとうございました。
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KIM 2
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この度は、遠藤先生と小松原先生にお世話になりました。家族が不安な時も、迅速でとても親切丁寧に寄り添い相談に乗ってくださいました。とても頼りになりました。お二人にお願いして良かったと思います。 ありがとうございました。
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みき“さんちゃん”
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今回、平栗弁護士に依頼をしました。弁護士の先生に依頼することは初めてでしたが平栗弁護士は良い意味で弁護士の先生っぽくなく、話しやすく安心して相談ができました。話を丁寧に聞いてくださり、私の気持ちをくみ取って思っていた以上の交渉をしていただきました。先生のおかげでとても早く解決にいたりましたこと、心より感謝申し上げます。この度は本当にありがとうございました。
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ミラー同士の接触事故で遠藤先生に大変お世話になりました。希望する結果にはなりませんでしたが、迅速な対応などがとても良かったので本当にお願いして良かったと思います。 LINEでのやり取りも連絡が取りやすくて良かったです。 またお願いしたいと思いました。 ありがとうございました。
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Mけん
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平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
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パン
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追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
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基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

紛争の内容

パート従業員として工場内で働いていた方が、工場内で作業中、近くを通ったバック走行するフォークリフトに足を踏まれ、足指を骨折するなどの傷病を負いました。

労災保険は適用され治療費や休業損害は支払われてきました。

一度は職場に復職しましたが、足の怪我をしたこともあり、事故前のように思うような仕事ができず、仕事を変えることとし、その際に「労災 補償」などとインターネット検索していたところ、当事務所のHPで損害賠償請求することができるかもしれないと知り、ご相談にお越しになりました。

治療は継続しておりましたが、幸いにも指の骨折について可動域の制限などは残りませんでしたが、痛みが残置してしまったことから、障害補償給付の申請を行い、その後に会社に対する損害賠償請求をするという流れでご依頼をいただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過

まずは、後遺障害診断書や申請書類を準備し(申請書類については会社の証明を受け)、管轄の労基署に障害補償給付の申請を行いました。しばらくすると、労災顧問医と依頼者との面談があり、面談において痛みの症状を具体的に説明してただきました。その結果、神経症状を理由とする後遺障害14級9号が認定されました。

その後、労災から個人情報を取り寄せた上、依頼者の損害額を積算しました。

慰謝料などは、一切、労災保険から支払われませんので、会社に対して請求する必要がありました。

厳密には、会社及び加害者(フォークリフトの運転者)に対する請求を想定しました。

損害額としては、休業損害(未受領分)のほか、通院交通費、通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益(将来得られなくなった収入)などを請求することとしました。なお、パート従業員であった一方、家庭では主婦業を営み、家族のために家事をしていましたので、パートの年収と女性の平均賃金とを比較し、高い方である平均賃金をベースに日額を割り出し、休業損害、逸失利益を計算しました。

会社は代理人弁護士を立て、弁護士同士の交渉を粘り強く進めました。

本事例の結末

損害項目の争いや過失相殺の争いがありましたが、一つずつ証拠を提示して議論を丁寧に進めることができ、その結果、当初は50%の過失といっていたものが10%まで譲歩させることができ、損害費目についてもおおむねこちらの計算どおりの内容で示談することができました。

その結果、損害賠償金として450万円を獲得することができました。

本事例に学ぶこと

パートやアルバイトでも労災請求や損害賠償請求できますか?と悩まれる人もいらっしゃいますが、もちろん可能です。

また、会社に安全配慮義務違反がある場合や、会社の従業員の過失による事故などの会社の使用者責任がある場合には、損害賠償請求することが可能です。

損害賠償請求は適正な補償です。

権利を行使することがなければ、そのようなお金は支払われず、泣き寝入りすることにもなりかねません。

労災に遭い、当ページにたどり着いた方は、迷わず、弊所にご連絡・ご相談ください。

お役に立てることがあろうかと思います。

弁護士 時田 剛志