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<交渉>450万円を獲得したパート従業員(バック走行するフォークリフトに足を踏まれた事案)
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subhuman2525
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2023-09-06
弁護士さんへお世話になるのは初めてでしたが、長い期間親身に相談に乗ったり励まして頂き、問題を解決する事ができました。 池田様、野口様、本当にありがとうございました。
B'z超ファン水樹奈々超ファン
B'z超ファン水樹奈々超ファン
2023-06-27
永き日々大変お世話になりました。親身になって解決して頂きました。体調悪い自分のために生きるため新しいスタートできます。先生スタッフ様ありがとう🌈🌈🌈🌈🌈🌈
小鷹直子
小鷹直子
2023-06-22
〜交通事故〜 口コミで貴社に依頼。 こちらの都合に合わせて休日対応してくださり、適切に対応くださいました。 色々教えていただき大変勉強になりました。 あまりご縁がない方が良いのですが、いざと言うときはまたお世話になりたいです。 ありがとうございました(*´꒳`*)
maru
maru
2023-06-21
とても親身に話を聞いて下さり感謝しかありません。 弁護士費用も無理のないようにしていただき助かりました。 本当にありがとうございました。
鈴木範之
鈴木範之
2023-05-17
所長様はじめ電話対応をしてくださる方までみなさまとても親切です。顧問契約の内容も明示されていてとても良心的です。
小山道郎
小山道郎
2023-05-07
早く解決でき、助かりました。
そうめいしょう
そうめいしょう
2023-04-19
最初の顔合わせから最後の挨拶まで 約半年以上本当に困っていた時に 助けてくれた平栗先生には本当に感謝してもしきれないくらいお世話になりました。 弁護士と言う仕事柄少し上からくると思っていたら、最初からフランクに接してもらい何もわからない事を 丁寧に何時の時間でも教えていただいたりすごく助かりました。 時間がかかってしまい、平栗先生には 迷惑をかけてしまいましたが 無事解決まで持っていってくれて ありがとうございました! また、機会があれば是非別件になると 思いますがお願いしたいと思います。 自分みたいに困っている人がいるなら 絶対に平栗先生が良いと自信をもって 言えるので!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
0120-25-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日10:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

紛争の内容

パート従業員として工場内で働いていた方が、工場内で作業中、近くを通ったバック走行するフォークリフトに足を踏まれ、足指を骨折するなどの傷病を負いました。

労災保険は適用され治療費や休業損害は支払われてきました。

一度は職場に復職しましたが、足の怪我をしたこともあり、事故前のように思うような仕事ができず、仕事を変えることとし、その際に「労災 補償」などとインターネット検索していたところ、当事務所のHPで損害賠償請求することができるかもしれないと知り、ご相談にお越しになりました。

治療は継続しておりましたが、幸いにも指の骨折について可動域の制限などは残りませんでしたが、痛みが残置してしまったことから、障害補償給付の申請を行い、その後に会社に対する損害賠償請求をするという流れでご依頼をいただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過

まずは、後遺障害診断書や申請書類を準備し(申請書類については会社の証明を受け)、管轄の労基署に障害補償給付の申請を行いました。しばらくすると、労災顧問医と依頼者との面談があり、面談において痛みの症状を具体的に説明してただきました。その結果、神経症状を理由とする後遺障害14級9号が認定されました。

その後、労災から個人情報を取り寄せた上、依頼者の損害額を積算しました。

慰謝料などは、一切、労災保険から支払われませんので、会社に対して請求する必要がありました。

厳密には、会社及び加害者(フォークリフトの運転者)に対する請求を想定しました。

損害額としては、休業損害(未受領分)のほか、通院交通費、通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益(将来得られなくなった収入)などを請求することとしました。なお、パート従業員であった一方、家庭では主婦業を営み、家族のために家事をしていましたので、パートの年収と女性の平均賃金とを比較し、高い方である平均賃金をベースに日額を割り出し、休業損害、逸失利益を計算しました。

会社は代理人弁護士を立て、弁護士同士の交渉を粘り強く進めました。

本事例の結末

損害項目の争いや過失相殺の争いがありましたが、一つずつ証拠を提示して議論を丁寧に進めることができ、その結果、当初は50%の過失といっていたものが10%まで譲歩させることができ、損害費目についてもおおむねこちらの計算どおりの内容で示談することができました。

その結果、損害賠償金として450万円を獲得することができました。

本事例に学ぶこと

パートやアルバイトでも労災請求や損害賠償請求できますか?と悩まれる人もいらっしゃいますが、もちろん可能です。

また、会社に安全配慮義務違反がある場合や、会社の従業員の過失による事故などの会社の使用者責任がある場合には、損害賠償請求することが可能です。

損害賠償請求は適正な補償です。

権利を行使することがなければ、そのようなお金は支払われず、泣き寝入りすることにもなりかねません。

労災に遭い、当ページにたどり着いた方は、迷わず、弊所にご連絡・ご相談ください。

お役に立てることがあろうかと思います。

弁護士 時田 剛志