048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

tel. 048-649-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
外国人の方が現場作業中に無免許で重機(クレーン)を運転していた従業員の重過失でアタッチメントに右手を挟まれ、左中手骨骨折の怪我を負い(後遺障害9級)、労災保険や会社から約900万円、さらに解決金として元請会社と下請会社(外国人の方の雇用先)から1600万円【合計2500万円】の賠償を受けた事案(訴訟)
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
048-649-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日9:00〜17:00
m
m
2026-02-24
今回、遠藤吏恭先生に親身になって寄り添っていただき、早急な対応で最良の結果を導いてくださいました。家族で心から感謝しております。
RiMo
RiMo
2026-02-20
平栗先生のお力添えいただいたおかげで、無事解決することが出来ました。 この度はご尽力いただきまして誠にありがとうございました。 平栗先生とご縁がございましたことに大変感謝しております。 緊張で伝えたいことを上手く整理できていなかった私の声にしっかりと耳を傾けて下さり、その思いに寄り添いながら非常に分かりやすく、今後について懇切丁寧にご説明して下さいました。 そして先生の温かく優しいお人柄もあって、相談したいことや自分の考えなど気軽にお話することも出来ました。 お忙しい中、こちらからご連絡差し上げることも多く、長い時間の会話になってしまった際にも、いつも快く受け入れて下さり、真心を持って歩み寄り、常に安心感を与えて下さった姿は今も印象に残っております。 こうした平栗先生の穏やかで優しいお人柄、冷静な対応力のお陰で、相談する前ににあった不安な気持ちがいつから希望に満ち溢れ、問題解決の実現に寄与したことは言うまでもありません。改めて、深く感謝を申し上げます。 今後また何かお願いすることがあれば、大変恐縮ではございますが、平栗先生にぜひお願いしたいと思います。 本当に、本当に、ありがとうございました。
。。
。。
2026-02-16
自己破産の手続きのために法テラスを利用した際、遠藤先生に出会い、お願いすることになりました。 すべて自分の責任で起きたことでしたが、遠藤先生は責めることなく、常にこちらの立場に立って親身に話を聞いてくださいました。 状況に応じて考えられる方法をいくつも教えてくださり、不安な気持ちがかなり軽くなりました。 きっと多くの案件を抱えていらっしゃる中の一つだったと思いますが、とても丁寧に対応していただき、本当に感謝しています。 また何かあったときには、ぜひ遠藤先生に相談させていただきたいと思います
亨山田
亨山田
2026-02-14
平栗弁護士。 今回、父の交通事故の弁護でお世話になりました。 弁護士の方に相談させて頂くのは初めてでとても緊張していましたが、お話しもしっかり聞いて頂き、親身になって聞いてくれました。気さくな感じでとても話やすかったです。 こちらのわからない事などもひとつひとつ教えていただけて、細かいところまで聞いて対応して頂いて感謝しかありません。 母が足が不自由で直接事務所にお伺いするのが難しかったのですがzoomで対応して頂いてありがたかったです。 今回弁護をお願い出来て本当に良かったです。 本当にお世話になりありがとうございました。
やゆ
やゆ
2026-02-05
申先生には最初から最後まで本当にお世話になりました。こちらが100で理解できるまで難しい言葉もわかりやすく何度も説明してくださり、途中でこちらが引越しになったにも関わらず最後までしっかり対応してくださりお陰様で無事最後を迎えることができました。 不安なく今を迎えられたのは間違いなく申先生のおかげだと思います。 この度は、本当に大変お世話になりました。 こちらの事務所に相談に行き、申先生に出会えたことに本当に感謝しております。ありがとうございました!
You
You
2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

紛争の内容

外国人の方(Aさん)は、とある現場作業(解体工事)の下請先の従業員(いわゆる手元工)として働いておりました。

当該現場の労災保険は、元請先の会社が加入しておりました。

Aさんは、外国人であり日本語も片言であったためか、従業員の方からの扱いも雑で当たりも強かったそうです。

そんなある時、Aさんが、ダンプカーの荷台上にあるトンパックを荷台から卸す作業をするために、ダンプカーの荷台に上がり、オペレーターである同僚のBさんが操作する重機の開いたアタッチメント部分にトンパックの吊りベルトを掛けている作業中、Bさんがレバーペダルを踏んでしまい、アタッチメントが動作して、Aさんの右手を同アタッチメントに挟んだ事故が発生しました(労災事故)。なお、あろうことかBさんは無免許だったそうです。

それにもかかわらず、Bさんらは、Aさんを病院に連れてはいったものの、車のドアに誤って挟んだなどと嘘を言わされ、また、最初は労災保険の協力もしてくれませんでした。

何とか労災保険の療養給付を受けられましたが、今後どうなるのか、右手が痛いので仕事ができないと国に帰されるかもしれないという不安のなか、労災事故に強い弁護士法人グリーンリーフ法律事務所にご相談されました。

グリーンリーフ法律事務所では、英語対応可能な弁護士もおりますが、意思疎通については、ご相談者の親しい日本人の方に通訳をしていただき、弁護士が依頼を受けて、労災保険の申請および元請・下請各会社、さらにはBさんに対する損害賠償請求を行うことになりました。

交渉・調停・訴訟等の経過

まずは、休業補償給付や障害補償給付の申請に協力するよう強く申し入れましたところ、会社側もあっさりと協力する姿勢を見せました。そのため、治療期間終了後、ただちに後遺障害診断書を医師により作成してもらい(今回は可動域制限が問題となりましたので、しっかりと計測してもらいました)、元請会社からは、障害補償給付支給申請書の会社証明欄に捺印してもらいまして、労働局に対する申請を代行しました。

その間、下請会社からは、Aさんに関わる書類(雇用関係の書類や給与等の書類)や就業規則などを適宜取り寄せ、今後の策を練っておりました。また、Aさんの生活費のため、労災の休業補償給付とは別に、一定の補償(損賠賠償額の一部として)を受け取りました。

労災では、後遺障害等級9級が認められました。労災保険からの給付と会社からの給付を合わせて、この時点で、約900万円を受け取ることができました。

しかし、その後の損害賠償請求については難航の兆しを見せました。

そこで、グリーンリーフ法律事務所では、法的に請求が成り立つのか、成り立つとして損害賠償額はいくらが適正なのかを吟味し、法的な請求としては、①下請会社とBさんに対しては、主として、不法行為責任(民法709条)+使用者責任(民法715条)を追及し、予備的に、債務不履行責任(※1)を主張することとしました。②元請会社に対しては、主として、不法行為責任(民法709条)として、元方事業者としての指導・指示義務違反(労働安全衛生法29条1項、2項)、特定元方事業主としての指導等義務違反(労働安全衛生法30条1項)を、予備的に、債務不履行責任(※2)を主張しました。

※1「労働者が役務提供のために設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体を危険から保護するよう配慮すべき」安全配慮義務を負っている(最判昭和59年4月10日・労判429号12頁、労働契約法5条)

※2「安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきもの」(最判昭和50年2月25日・民集29巻2号)

本事例の結末

結論としては、元請会社と下請会社がそれぞれ負担をすることとし、当事者双方が判決によるリスクを回避できる裁判上の和解による解決として、金1600万円を支払う内容で和解することができました。

実際、会社からは和解で定めた期限どおりに1600万円が支払われ、合計2500万円の賠償金を受け取ることができました。

本事例に学ぶこと

私どもが労災相談を受ける中で、外国人の方が労働災害に巻込まれるケースは一定数存在します。

中には、本件のように、現場管理が杜撰で、安全講習や免許等がないのに重機を運転しているというケースも事実としてあるそうです。

外国人の方は、日本語が通じにくいことがあることなどから、不遇を受けているケースは少なくありません。また、知識がなければ、労災隠しに合ってしまうというリスクもあります。

外国人の方の場合、逸失利益の計算が争点となることも少なくありませんが、適正な損害賠償金を受け取る権利があるはずです。

グリーンリーフ法律事務所では、外国人の方の労災事故についてもご相談をお受けしております(スムーズに相談をお受けするため、ご家族・友人など、日本語と外国の方の言語を通訳可能な方に同席していただけたらと思います)。

LINEによるやりとりも可能(お客様からは非常に好評です。中には、弁護士に繋がらないというお客様もいらっしいますが、グリーンリーフ法律事務所ではそのようなことはありません。)ですので、お気軽にご相談ください。

弁護士 時田 剛志