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外壁工事中に墜落し死亡
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ごゆでたま
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2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

建設会社に勤め、新築アパートの外壁工事をしていた大谷さん。
鉄骨造の3階建てアパートの新築工事において工事を行っていた大谷さんが、3階の壁パネルの調整を行っていたところ、囲いなどの墜落防止措置が講じられていない開口部から5メートル下の地上に墜落してしまいました。
その結果、打ちどころが悪く、頭蓋骨等を骨折し、硬膜下血腫により死亡してしまいました。
※労災を説明するための架空事例です。会社名や名前は仮名となります。

1 遺族(補償)給付

一家の大黒柱であろう大谷さんがお亡くなりになり、ご遺族の心中いかばかりかと存じます。
今回の事例では、大谷さんは、新築工事現場からの転落(墜落)事故に遭遇されました。
大谷さんは、業務災害による被災労働者としてお亡くなりになっているものと認められますので、被災労働者の方には、遺族(補償)給付が認められます。
具体的には、被災労働者と遺族の方との間の身分関係に応じて、遺族(補償)年金または遺族(補償)一時金、遺族特別年金又は遺族特別維持金、異族特別給付金が支払われます。

2 遺族(補償)年金、遺族特別年金、遺族特別支給金

(1)支給の要件

遺族(補償)年金を受け取る資格がある遺族、これを受給資格者といいますが、当該資格者に認められた目には、次の要件をすべて満たすことが必要です(法16条の2)。

  1. 被災労働者である大谷さんが死亡した当時「その収入によって生計を維持していた」こと(生計維持関係)
  2. 被災労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であること(受給資格者であり、かつ、受給権者であること)
  3. (妻以外の遺族については)年齢要件を満たしていること

(a)生計維持関係

労災認定において、これが認められるためには、遺族が被災労働者と現実に同居していた場合、基本的に生計維持関係が認められます。住民票などの書類上の記載ではなく、実際に同居の実態があったかどうかが重要です。
仮に、同居していなくとも、その遺族と被災労働者との間において、生活費や療養費などの経済的な援助(出稼ぎ、仕送りなど)が行われていたり、お互い定期的な音信や訪問後行われているなどの事情があれば、生計維持関係が認められる場合があります。

この生計維持関係が認められるためには、もっぱらまたは主として被災死亡労働者の収入によって生計を維持している必要はありません。被災労働者の収入によって生計の一部を維持していた、共稼ぎの場合も含まれます。

(b)受給資格者・受給権者及び年齢要件

死亡した被災労働者との関係です。法の定める受給資格者であり、かつ、受給権者であることが必要です。

(イ)配偶者

現に同居しているなどの生活維持関係があれば、必ずしも入籍している必要はありません。いわゆる内縁の関係も含みます。

(ロ)受給資格者・受給権者及び年齢要件

受給資格者が複数いる場合には、以下の順番で優先順位が決まります。
これにより、具体的に支給を受け取れる方が決まります。これを受給権者といいます。
ここで「18歳まで」とは、「18歳になって初めて迎える3月31日まで」という意味で用いられます。

  1. 妻、60歳以上又は一定の障害の状態にある夫
  2. 18歳までの間又は一定の障害の状態にある子
  3. 60歳以上又は一定の障害の状態にある父母
  4. 18歳までの間又は一定の障害の状態にある孫
  5. 60歳以上又は一定の障害の状態にある祖父母
  6. 60歳以上、18歳までの間又は一定の障害の状態にある兄弟姉妹
  7. 55歳以上60歳未満の夫
  8. 55歳以上60歳未満の父母
  9. 55歳以上60歳未満の祖父母
  10. 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
(ハ) 若年停止

受給権者が夫、父母、祖父母又は兄弟姉妹の場合、被災労働者が死亡した時点で60歳に達するまでは年金の支給が停止されます。これを若年停止といいます。但し、受給権者に一定の障害がある場合には60歳未満でも停止されません。

(ニ) 転給

受給権者が死亡したり、婚姻したりしたため、受給権者でなくなった場合、上記(ロ)で述べた受給権者の次の順位の方が繰り上がって支給を受けられます。このことを「転給」といいます。

(2)支給内容

受給権者に対し、遺族の数に応じて、遺族(補償)年金及び遺族特別年金が支給されます。
これに加えて、遺族数に関係なく、遺族特別支給金300万円が支給されます。
遺族(補償)給付の給付額は下記の表のとおりとなります。

遺族数遺族(補償)年金遺族特別支給金(一時金)遺族特別年金
1人給付基礎日額の153日分(但し、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分)300万円算定基礎日額の153日分(但し、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分)
2人給付基礎日額の201日分300万円算定基礎日額の201日分
3人給付基礎日額の223日分300万円算定基礎日額の223日分
4人給付基礎日額の245日分300万円算定基礎日額の245日分

3 遺族(補償)年金前払一時金

遺族(補償)給付を受給することになった遺族も、一回に限り、前払一時金を受け取ることが出来ます。
前払一時金の額は、給付基礎日額の200日分、400日分、800日分又は1000日分の中から選択できます。

なお、前払一時金を受給すると、支給を受けるはずだった隔月分(1年を経過してからの分は年5%の単利で割引をした額)の合計額が受給した一時金の額に達するまで、遺族(補償)年金の支給が停止されますので、この点は注意すべきです。
請求のタイミングは、原則として、遺族(補償)級の請求と同時です。

4 遺族(補償)一金、遺族特別一時金

(1) 受給権者

死亡した被災労働者の遺族の中に、生計維持関係のある遺族、つまり、遺族(補償)年金を受け取る権利のなる遺族がいない場合、その他の遺族に対して遺族(補償)一時金及び遺族特別一時金が支給されます。
具体的な受給権者の順位は次のとおりとなります。

  1. 配偶者
  2. 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
  3. その他の子・父母・孫・祖父母
  4. 兄弟姉妹

(2) 支給内容(受け取れる金額)

遺族(補償)一時金については、給付基礎日額の1000日分が、遺族特別一時金については算定基礎日額1000日分が、それぞれ支給されます。

ただ、すでに他の遺族が、遺族(補償)年金などや前払一時金制度を利用して、遺族(補償)給付を受給している場合には、支給済みの金額が控除されます。
また、遺族特別支給金300万円も支給されます。

(3) 別居の場合の例外

親子兄弟姉妹などが別居していても、遺族(補償)年金の受給資格者に該当する者との間で定期的な送金(仕送りなど)がなされている場合、その金額によりますが、「死亡当時被災労働者の収入によって生活を維持していた」として、一時金ではなく、遺族(補償)年金と、遺族特別年金を受け釣ることが出来る場合があります。

5 葬祭給付

被災労働者が死亡した場合、その葬儀費用の一部を補填する目的で支給される「葬祭料(葬祭給付)」があります。
支給を受けることが出来る者は、原則として、被災労働者の遺族です。

すでに葬儀を執り行っている場合に請求できること、現実に負担した葬儀費用と支給額とは関係がないことについては注意してください。
葬儀執行証明書を添付する必要があります。
この支給額は、「被災労働者の給付基礎日額の60日分」と、「給付基礎日額の30日分に31万5000円を加えた額」を比較して、高額な方となります。

6 勤務先に対する責任の追及

これまで、労災保険に基づく遺族給付を見てきました。
しかし、大谷さんの、この痛ましい事例は、勤務先に対する損害賠償責任を追及することが考えられます。
大谷さんは、囲いなどの墜落防止措置が講じられていない開口部から5メートル下の地面に落下するという、本件墜落(転落)事故においては、そもそも、勤務先建設業者は、従業員である大谷さんの安全を配慮する義務を尽くしたのかという問題があります。

この点、安全衛生規則が勤務先事業者の義務を根拠づけます。
安全衛生規則519条1項は、「事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない」と規定します。
さらに、同条2項は、「事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲いなどを取り外すときは、防網を貼り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させるなど墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない」と規定します。

大谷さんの勤務する建設会社は、このような注意義務ないし安全配慮義務を尽くしたのでしょうか。尽くしていれば、本件のような痛ましい事故は発生しなかったに違いありません。

労働災害は、労働者が会社のために労力を提供している中で起きることが大半です。大谷さんも業務遂行中の事故でした。使用者である会社としては、労働者が安全に業務を遂行するよう様々な配慮をし、安全策を講じなければなりません。そのような策を講じず、あるいは不十分であったために生じた労災については、会社も賠償責任を問われることになります。
そして、労災により給付される金額は、会社の損害賠償請求できる金額の一部に過ぎないことが大半ですので、労災給付とは別に、損害賠償を請求することが可能となるのです。

7 大谷さんの場合、入院治療の甲斐なく、お亡くなりになりました。

損害賠償の具体的な項目として考えられるのは、

  • 治療費
  • 入院雑費
  • 入院付添費
  • 損害賠償関係費
  • 休業損害
  • 逸失利益
  • 死亡慰謝料

など、さまざまです。

大谷さんのご遺族が、労働基準監督署に労災給付の請求を行っても、使用者などに直接の効果が及びません。行政庁に対して保険給付を求める手続きですので、使用者は直接の当事者でないからです。
そこで、労災の被災労働者である大谷さんのご遺族(相続人の方)が、使用者に対して損害賠償請求を行うことになります。
なお、労災給付のうち、一部分は、既払いとして差し引く必要はありますし、大谷さんの年齢や従前の収入、家庭の状況等により、金額は異なりますが、本件事例では、使用者に対して、損害賠償請求をすることができると考えてよいでしょう。

ところで、損害賠償請求では、過失相殺といって、労働者の落ち度を指摘されることもあります。過失が認められれば、損害額から過失割合分を減額(民法722条2項の類推適用)される可能性もあります。
会社からの安易な過失相殺の主張に対しては、十分な検討が必要です。
(※)詳しくは、労災コラム(労働者の性格が損害賠償に与える影響(過失相殺)は?)をご参照ください。

8 おわりに

大谷さんは、労災に遭われ、残念ながらお亡くなりになりました。そのご家族(ご遺族)の方は、一家の大黒柱を失い、将来の不安はいかばかりでしょう。まず、労災手続のこと、経済面での不安、会社との交渉をどのように進めるべきか、どのような証拠をどうやって集めたらいいのかなど、心配事が尽きないのが通常です。

労災の事件処理は複雑な面がありますので、労災に関する手続や経済面での不安については、弁護士にご依頼いただくことも選択肢の一つです。私たちグリーンリーフ法律事務所の弁護士は、少しでもご負担を軽減することや妥当な賠償を受けることに繋がるよう尽力いたします。お悩みの方は、まずは弊所までお気軽にお問合せください。

相談は無料です。お気軽にお問い合わせください

労働災害(労災)に関するご相談は、初回60分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
お気軽にお問い合わせください。
※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。