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外壁工事中に墜落し死亡
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!
川口裕樹
川口裕樹
2025-04-19
今回、薬物事件で当事務所の遠藤弁護士が担当して頂きました。 接見禁止が付いている中、迅速な対応と必要以上に丁寧に外部にやり取りして頂きました。 事件の弁護も遠藤弁護士の誠実な対応して頂き勾留中の不安に押し潰されそうになる中本当に頼もしかったです。 無事釈放され本当に感謝しております。 この度は誠にありがとうございました。
MI RA
MI RA
2025-03-30
この度はありがとうございました。 離婚事案でした。 悩んでおられる方に、安心してお任せ出来るとお勧めします。 弁護士選びは素人には運でしかないですが、この投稿を見て悩んでおられる方は行動をしましょう。 平栗弁護士には感謝しかありません、ありがとうございました!
川宿田大地
川宿田大地
2025-03-27
時田剛志先生に依頼させていただきました。 交通事故の件で加害者側から訴訟を提起されました。 事故に強い系の広告を打つ数社に状況を説明するが依頼を受けていただけませんでした。 状況が面倒だったのでしょう。 友人の紹介でグリーンリーフ法律事務所に相談し時田先生に受任していただけました。 約2年の月日が流れ訴訟を取下げていただき和解となりました。 期間中、常時、状況情報を親切 丁寧 誠実に共有解説していただき精神的ダメージを感じる隙もなかったです。 おかげさまで仕事に家庭にと専念できました。 先生には大変ご負担をおかけしたことと思いますが本当に有難うございました。
石原健太郎
石原健太郎
2025-03-11
離婚の件で相談、依頼をしました。離婚の勝算がほぼ無い難しい中でも話を聞いて頂き、引き受けてもらいました。他の法律事務所は私からの依頼内容を聞くと、離婚はちょっと厳しいと言い、とりあってもらえませんでしたが、こちらの法律事務所は他の所とは違いました!しっかりと話を聞いてくれました。特に担当の平栗弁護士は前向きに話を聞いて作戦を考え、依頼者を助けたいと言う気持ちが溢れていました。平栗弁護士で無ければ離婚の成立は無かったと考えられます。とても優秀な方に出会い、平栗弁護士に私の人生を救ってもらいました。本当に感謝しかありません。 素晴らしい法律事務所だと私は思います!
DqqR _c
DqqR _c
2025-02-28
今回遠藤吏恭先生にお世話になりました 本当に凄く良い弁護士先生で感謝してます😭 また何かあれば遠藤先生にご依頼したいと思いました。
たみーけー
たみーけー
2025-02-28
優秀かつ親切かつ面白い先生が多く、埼玉の誇りの法律事務所です。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

建設会社に勤め、新築アパートの外壁工事をしていた大谷さん。
鉄骨造の3階建てアパートの新築工事において工事を行っていた大谷さんが、3階の壁パネルの調整を行っていたところ、囲いなどの墜落防止措置が講じられていない開口部から5メートル下の地上に墜落してしまいました。
その結果、打ちどころが悪く、頭蓋骨等を骨折し、硬膜下血腫により死亡してしまいました。
※労災を説明するための架空事例です。会社名や名前は仮名となります。

1 遺族(補償)給付

一家の大黒柱であろう大谷さんがお亡くなりになり、ご遺族の心中いかばかりかと存じます。
今回の事例では、大谷さんは、新築工事現場からの転落(墜落)事故に遭遇されました。
大谷さんは、業務災害による被災労働者としてお亡くなりになっているものと認められますので、被災労働者の方には、遺族(補償)給付が認められます。
具体的には、被災労働者と遺族の方との間の身分関係に応じて、遺族(補償)年金または遺族(補償)一時金、遺族特別年金又は遺族特別維持金、異族特別給付金が支払われます。

2 遺族(補償)年金、遺族特別年金、遺族特別支給金

(1)支給の要件

遺族(補償)年金を受け取る資格がある遺族、これを受給資格者といいますが、当該資格者に認められた目には、次の要件をすべて満たすことが必要です(法16条の2)。

  1. 被災労働者である大谷さんが死亡した当時「その収入によって生計を維持していた」こと(生計維持関係)
  2. 被災労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であること(受給資格者であり、かつ、受給権者であること)
  3. (妻以外の遺族については)年齢要件を満たしていること

(a)生計維持関係

労災認定において、これが認められるためには、遺族が被災労働者と現実に同居していた場合、基本的に生計維持関係が認められます。住民票などの書類上の記載ではなく、実際に同居の実態があったかどうかが重要です。
仮に、同居していなくとも、その遺族と被災労働者との間において、生活費や療養費などの経済的な援助(出稼ぎ、仕送りなど)が行われていたり、お互い定期的な音信や訪問後行われているなどの事情があれば、生計維持関係が認められる場合があります。

この生計維持関係が認められるためには、もっぱらまたは主として被災死亡労働者の収入によって生計を維持している必要はありません。被災労働者の収入によって生計の一部を維持していた、共稼ぎの場合も含まれます。

(b)受給資格者・受給権者及び年齢要件

死亡した被災労働者との関係です。法の定める受給資格者であり、かつ、受給権者であることが必要です。

(イ)配偶者

現に同居しているなどの生活維持関係があれば、必ずしも入籍している必要はありません。いわゆる内縁の関係も含みます。

(ロ)受給資格者・受給権者及び年齢要件

受給資格者が複数いる場合には、以下の順番で優先順位が決まります。
これにより、具体的に支給を受け取れる方が決まります。これを受給権者といいます。
ここで「18歳まで」とは、「18歳になって初めて迎える3月31日まで」という意味で用いられます。

  1. 妻、60歳以上又は一定の障害の状態にある夫
  2. 18歳までの間又は一定の障害の状態にある子
  3. 60歳以上又は一定の障害の状態にある父母
  4. 18歳までの間又は一定の障害の状態にある孫
  5. 60歳以上又は一定の障害の状態にある祖父母
  6. 60歳以上、18歳までの間又は一定の障害の状態にある兄弟姉妹
  7. 55歳以上60歳未満の夫
  8. 55歳以上60歳未満の父母
  9. 55歳以上60歳未満の祖父母
  10. 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
(ハ) 若年停止

受給権者が夫、父母、祖父母又は兄弟姉妹の場合、被災労働者が死亡した時点で60歳に達するまでは年金の支給が停止されます。これを若年停止といいます。但し、受給権者に一定の障害がある場合には60歳未満でも停止されません。

(ニ) 転給

受給権者が死亡したり、婚姻したりしたため、受給権者でなくなった場合、上記(ロ)で述べた受給権者の次の順位の方が繰り上がって支給を受けられます。このことを「転給」といいます。

(2)支給内容

受給権者に対し、遺族の数に応じて、遺族(補償)年金及び遺族特別年金が支給されます。
これに加えて、遺族数に関係なく、遺族特別支給金300万円が支給されます。
遺族(補償)給付の給付額は下記の表のとおりとなります。

遺族数遺族(補償)年金遺族特別支給金(一時金)遺族特別年金
1人給付基礎日額の153日分(但し、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分)300万円算定基礎日額の153日分(但し、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分)
2人給付基礎日額の201日分300万円算定基礎日額の201日分
3人給付基礎日額の223日分300万円算定基礎日額の223日分
4人給付基礎日額の245日分300万円算定基礎日額の245日分

3 遺族(補償)年金前払一時金

遺族(補償)給付を受給することになった遺族も、一回に限り、前払一時金を受け取ることが出来ます。
前払一時金の額は、給付基礎日額の200日分、400日分、800日分又は1000日分の中から選択できます。

なお、前払一時金を受給すると、支給を受けるはずだった隔月分(1年を経過してからの分は年5%の単利で割引をした額)の合計額が受給した一時金の額に達するまで、遺族(補償)年金の支給が停止されますので、この点は注意すべきです。
請求のタイミングは、原則として、遺族(補償)級の請求と同時です。

4 遺族(補償)一金、遺族特別一時金

(1) 受給権者

死亡した被災労働者の遺族の中に、生計維持関係のある遺族、つまり、遺族(補償)年金を受け取る権利のなる遺族がいない場合、その他の遺族に対して遺族(補償)一時金及び遺族特別一時金が支給されます。
具体的な受給権者の順位は次のとおりとなります。

  1. 配偶者
  2. 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
  3. その他の子・父母・孫・祖父母
  4. 兄弟姉妹

(2) 支給内容(受け取れる金額)

遺族(補償)一時金については、給付基礎日額の1000日分が、遺族特別一時金については算定基礎日額1000日分が、それぞれ支給されます。

ただ、すでに他の遺族が、遺族(補償)年金などや前払一時金制度を利用して、遺族(補償)給付を受給している場合には、支給済みの金額が控除されます。
また、遺族特別支給金300万円も支給されます。

(3) 別居の場合の例外

親子兄弟姉妹などが別居していても、遺族(補償)年金の受給資格者に該当する者との間で定期的な送金(仕送りなど)がなされている場合、その金額によりますが、「死亡当時被災労働者の収入によって生活を維持していた」として、一時金ではなく、遺族(補償)年金と、遺族特別年金を受け釣ることが出来る場合があります。

5 葬祭給付

被災労働者が死亡した場合、その葬儀費用の一部を補填する目的で支給される「葬祭料(葬祭給付)」があります。
支給を受けることが出来る者は、原則として、被災労働者の遺族です。

すでに葬儀を執り行っている場合に請求できること、現実に負担した葬儀費用と支給額とは関係がないことについては注意してください。
葬儀執行証明書を添付する必要があります。
この支給額は、「被災労働者の給付基礎日額の60日分」と、「給付基礎日額の30日分に31万5000円を加えた額」を比較して、高額な方となります。

6 勤務先に対する責任の追及

これまで、労災保険に基づく遺族給付を見てきました。
しかし、大谷さんの、この痛ましい事例は、勤務先に対する損害賠償責任を追及することが考えられます。
大谷さんは、囲いなどの墜落防止措置が講じられていない開口部から5メートル下の地面に落下するという、本件墜落(転落)事故においては、そもそも、勤務先建設業者は、従業員である大谷さんの安全を配慮する義務を尽くしたのかという問題があります。

この点、安全衛生規則が勤務先事業者の義務を根拠づけます。
安全衛生規則519条1項は、「事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない」と規定します。
さらに、同条2項は、「事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲いなどを取り外すときは、防網を貼り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させるなど墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない」と規定します。

大谷さんの勤務する建設会社は、このような注意義務ないし安全配慮義務を尽くしたのでしょうか。尽くしていれば、本件のような痛ましい事故は発生しなかったに違いありません。

労働災害は、労働者が会社のために労力を提供している中で起きることが大半です。大谷さんも業務遂行中の事故でした。使用者である会社としては、労働者が安全に業務を遂行するよう様々な配慮をし、安全策を講じなければなりません。そのような策を講じず、あるいは不十分であったために生じた労災については、会社も賠償責任を問われることになります。
そして、労災により給付される金額は、会社の損害賠償請求できる金額の一部に過ぎないことが大半ですので、労災給付とは別に、損害賠償を請求することが可能となるのです。

7 大谷さんの場合、入院治療の甲斐なく、お亡くなりになりました。

損害賠償の具体的な項目として考えられるのは、

  • 治療費
  • 入院雑費
  • 入院付添費
  • 損害賠償関係費
  • 休業損害
  • 逸失利益
  • 死亡慰謝料

など、さまざまです。

大谷さんのご遺族が、労働基準監督署に労災給付の請求を行っても、使用者などに直接の効果が及びません。行政庁に対して保険給付を求める手続きですので、使用者は直接の当事者でないからです。
そこで、労災の被災労働者である大谷さんのご遺族(相続人の方)が、使用者に対して損害賠償請求を行うことになります。
なお、労災給付のうち、一部分は、既払いとして差し引く必要はありますし、大谷さんの年齢や従前の収入、家庭の状況等により、金額は異なりますが、本件事例では、使用者に対して、損害賠償請求をすることができると考えてよいでしょう。

ところで、損害賠償請求では、過失相殺といって、労働者の落ち度を指摘されることもあります。過失が認められれば、損害額から過失割合分を減額(民法722条2項の類推適用)される可能性もあります。
会社からの安易な過失相殺の主張に対しては、十分な検討が必要です。
(※)詳しくは、労災コラム(労働者の性格が損害賠償に与える影響(過失相殺)は?)をご参照ください。

8 おわりに

大谷さんは、労災に遭われ、残念ながらお亡くなりになりました。そのご家族(ご遺族)の方は、一家の大黒柱を失い、将来の不安はいかばかりでしょう。まず、労災手続のこと、経済面での不安、会社との交渉をどのように進めるべきか、どのような証拠をどうやって集めたらいいのかなど、心配事が尽きないのが通常です。

労災の事件処理は複雑な面がありますので、労災に関する手続や経済面での不安については、弁護士にご依頼いただくことも選択肢の一つです。私たちグリーンリーフ法律事務所の弁護士は、少しでもご負担を軽減することや妥当な賠償を受けることに繋がるよう尽力いたします。お悩みの方は、まずは弊所までお気軽にお問合せください。

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