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You
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2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。
鈴木美砂子
鈴木美砂子
2025-12-18
遠藤先生には交通事故の件で大変お世話になりました 迅速に話しを進めていただき感謝しております ありがとうございました
堀川
堀川
2025-12-15
平栗先生、ありがとうございました。
Gri-chan's Art
Gri-chan's Art
2025-12-11
2025年7月5日。この日までは私達夫婦は失意のドン底にいました。60代半ばになって、個人では容易に返済できない負債を抱え、仕事は真面目に毎日出勤するが、債務整理からは逃げてばかりいる夫に愛想が尽きていました。絶望しかない老後を考える日々に死さえ意識するようになっていました。しかし、命を絶ったところで情けない汚名が残るだけだと悔しい思いがふつふつと湧き上がってきて、優秀な弁護士の先生を探そうと私は心にきめました。しかし、インターネットの情報の多さに頭を痛めました。弁護士事務所の数が多すぎて、どちらを頼ってよいのか分からず途方に暮れながらひたすら探し続け、気がつけば半年近くが過ぎ去っていました。終わったなと思った瞬間「法テラスが推薦する法律事務所」というフレーズが目に飛び込んできて、☆グリーンリーフ法律事務所☆を見つけました。私の好きなネーミング💖私のやりたい仕事にも私自身の名前にも縁のあるGreen Leaf❣ここしかないと根拠のない自信に突き動かされ、迷わずOfficeにアポを取りました。そして、2025年7月5日。この日、遠藤吏恭(えんどう りく)先生にお会いする事になります。面会室のドアが開いて、現れたその方は文武両道を感じさせる精悍な人物に、私の目には映りました。そして、債務整理に必要であろう、できる限りの手書きの資料と今迄の経緯を遠藤先生にご説明しました。先生は静かに資料をご覧になりながら、PCを打たれていました。とても落ち着いた面持ちで、端的に私達夫婦に4つの今後の指示をされ、その日を境に夫は収入を得るために仕事を続け、私はご指示通りの事務的な役割を担当する事になりました。 遠藤吏恭(えんどう りく)弁護士の心のこもったアドバイスと私達の日々の行動でこの難局を乗り切れそうな光が見えてきて、どんよりしていた毎日から一変して視界がはっきりして、問題解決に向けて、一歩一歩日々の努力中でございます。毎日の大変さは変わらないのに、一つ一つ問題を解決するたびに希望や充実感を感じながら、日々を過ごしています。絶望の淵に立ちすくんでいた私達夫婦に、もの凄いやる気というPowerを頂いて、まだ生きていていいんだと、日々債務問題の解決に向かって突き進んでいます。この歳になっても人生捨てたもんじゃないと勇気を授けてくださった遠藤吏恭(りく)先生に心から感謝しています。 同じお悩みがある方は迷わずに遠藤吏恭(えんどうりく)弁護士にアポを取ってみてください。必ず、的確な解決の糸口が見つかるはずです。 こんなに長文になってしまい済みません。この投稿をお読みくださった皆様、 ご清聴ありがとうございました。
西山幸子
西山幸子
2025-12-05
申先生にお世話になっています。調停や審判が長期化する中でも迅速に丁寧にご連絡をくださり、不安な気持ちに寄り添ってくださることが精神的な大きな支えとなりました。先生の的確な判断と法的な対応のおかげで相手方の申立が却下されました。 この度は大変お世話になり、本当にありがとうございました。引き続き訴訟のフェーズでも、先生にお任せできることを大変心強く感じております。これからも宜しくお願いいたします。
島田直美
島田直美
2025-12-03
交通事故に遭い、保険会社との交渉が難航していたところ、弁護士特約を利用し御社の時田先生にご依頼致しました。 迅速で誠実なご対応、また細やかな所まで丁寧に説明して頂きました。 最終的には当初の提示より倍額に相当する金額で示談する事が出来ました。 時田先生のおかげで納得の解決ができた事、心から感謝しております✨ 本当にありがとうございました🙇❗️

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

運輸会社に勤め、公道で荷下ろしをしていた根本さん。
公道上にキャリアカー(自動車を運搬する車)を駐車し、商品である車の積み降ろし作業を行っていたところ、後方から走行してきた乗用車が商品の車に追突し、作業を行っていた根本さんが商品の車とキャリアカーの間に挟まれて、死亡(即死)しました。
※労災を説明するための架空事例です。会社名や名前は仮名となります。

1 労災の流れ

車の積み降ろし作業中に第三者の運転する乗用車に突っ込まれて亡くなるという、大変痛ましい事故でした。
ご遺族のご心痛はいかばかりかとお察しします。
本件のような第三者加害事故(第三者行為災害)による死亡の場合、労災と認定されるための要件の一つである「業務起因性」があるかどうかが問題となります。
しかしながら、根本さんは業務(商品となる車の荷下ろし作業)に従事していた最中に交通事故に遭っており、「労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあること」に伴う危険が現実化したもの(=業務に内在する危険性が現実化したもの)といえ、「業務起因性」はあると認められます。
従って、本件の根本さんのケースも労災に該当し、ご遺族は労災保険から遺族補償給付及び葬祭料の給付を受けられます。
以下、検討していきます。

2 第三者行為災害の届出

第三者の行為によって業務災害が引き起こされた第三者行為災害の場合、被災労働者や遺族は、遅滞なく、災害の事実や被害状況、第三者の氏名・住所等を所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。
本件でも、根本さんのご遺族は、まずは速やかに上記届出を行う必要があります。

3 労災給付

(1)遺族補償給付

ア 労災保険から支払われる遺族補償給付

労災保険から支払われる遺族補償給付には、大別して、「遺族(補償)年金・遺族特別年金」、「遺族特別支給金」、「遺族(補償)一時金・遺族特別一時金」があります。

イ 遺族(補償)年金・遺族特別年金

遺族(補償)年金・遺族特別年金とは、被災労働者が亡くなった場合に、被災労働者に生計を維持されていた配偶者等に支払われる給付です。
「生計を維持されていた」とは、もっぱら又は主に被災労働者に生計維持を頼っていた場合のみならず、生計の一部を維持されていたような共働き・共稼ぎの場合も含みます。

また、被災労働者と遺族が別居していたとしても、経済的に扶養されていたなどの生計維持関係が認められれば、この要件を満たします。
受給権者は、配偶者(内縁の配偶者も含まれます)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の内決められた優先順位が一番高い者ですが、妻以外の遺族については、年齢による制限や障害の有無による制限があります。

遺族(補償)年金・遺族特別年金の給付額については以下の通りとなります。

遺族数遺族(補償)年金遺族特別年金
1人給付基礎日額の153日分(但し、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分)算定基礎日額の153日分(但し、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分)
2人給付基礎日額の201日分算定基礎日額の201日分
3人給付基礎日額の223日分算定基礎日額の223日分
4人以上給付基礎日額の245日分算定基礎日額の245日分

※遺族数…受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数
※給付基礎日額…賃金(ボーナス等を除く)をもとに計算します。
※算定基礎日額…ボーナスをもとに計算します。

ウ 遺族特別支給金

遺族数に関わらず一律300万円(一時金)が支給されます。
受給権者は、上記(2)の場合と同じです。

エ 遺族(補償)一時金・遺族特別一時金

遺族の中に遺族(補償)年金の受給権者がいない場合には、その他の遺族に対して遺族(補償)一時金・遺族特別一時金が給付されます。
給付額は、遺族(補償)一時金については給付基礎日額の1000日分、遺族特別一時金については算定基礎日額の1000日分となります。
また、この場合にも遺族特別支給金(300万円)が支給されます。

(2)葬祭料

葬祭料の受給権者は遺族等に限りませんが、原則は葬祭を執り行う遺族になります。
給付額は、「給付基礎日額の60日分」か、「給付基礎日額30日分+31万5000円」のいずれか高い方となります(実際にかかった葬儀費用が全額支給されるわけではないことに注意)。
なお、この葬祭料は、現実に葬儀を執り行った後に初めて請求できるものであり、未だ葬儀を執り行っていない段階では受給することができません。

4 加害者に対する損害賠償請求

第三者行為災害の場合、被災労働者または遺族は、加害行為を行った当該第三者(本件では、後方から突っ込んできた乗用車の運転手)に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることが可能です。
特に、労災給付では精神的損害に対する補填はありませんので、慰謝料については加害者(ないし加害者の加入している保険会社)に対して請求していくことになります。

なお、被災労働者が亡くなった場合の慰謝料の額について、裁判例が示す一応の目安は以下の通りです。
 ・被災労働者が一家の支柱の場合  2800万円
 ・被災労働者が母親、配偶者の場合 2500万円
 ・その他の場合 2000万円~2500万円

5 加害者に対する損害賠償請求との調整

上記のとおり、被災労働者または遺族は、労災給付の他に事故の加害者からも損害賠償金を受け取ることが可能ですが、当然ながら二重取りが許されるわけではありません。
このような場合には、労災給付と損害賠償請求とを調整する作業が行われます。すなわち、労災給付を受けたときは、政府が加害者に対して、遺族等に支払った労災給付の額を請求し(求償)、遺族等が先に加害者から損害賠償金を受け取ったときは、政府は、支給する労災給付からその金額を差し引きます(控除)。

なお、慰謝料、物損など労災保険給付の対象外とされているもの、遺族特別年金・遺族特別支給金などは、上記調整の対象となりません。

6 おわりに

労災によって御身内を亡くしたご遺族の方々は、悲しみややりきれない思いを抱えながら、さらにご自身の今後に対してもご不安を感じるところかと存じます。
そんなときは一度、私たちグリーンリーフ法律事務所にご連絡ください。

当事務所では、労災に関する説明や今後の方針などについてのご相談・ご助言を行っております。また、ご依頼いただき、労災に関する手続を進めたり、加害者に対する損害賠償を請求したりすることもできます。
私たちは、皆様のお悩みを解決する一助となれるよう、尽力して参ります。

相談は無料です。お気軽にお問い合わせください

労働災害(労災)に関するご相談は、初回60分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
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※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。