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担当弁護士 時田弁護士 大変スピーディーで誠実な対応をいただきまして、大変感謝しております。 大変お世話になりました。
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交通事故の件で、時田先生に依頼しました。 すごく迅速に解決してくださいました。お忙しいはずなのに迅速にご対応いただけましたし、結果も想像を超える解決で驚きました。 相談当初から、心強い言葉をかけてくださりこの先生なら任せられると心から思いました。交通事故は精神的にも疲弊しますが、救われた気持ちでした。 きっと私以外の他の依頼者の方も同じことを思っておられると思います。 この度は本当にありがとうございました。 もし何かあったらまたグリーンリーフ法律事務所さんに相談しようと思います。
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私は、遠藤先生に助けて頂きとても感謝しております。車で直進していたところ、反対車線から大きくはみ出してきた車に、正面衝突されました。保険にも入っていなかった相手に泣き寝入りしていたのですが、遠藤先生に細かな配慮をしていただきながら、事をすすめることができました。遠藤先生はいつお休みしていらっしゃるのか、心配になるほど、私や相手に時間を割いてくださいました。温かい励ましの言葉も頂きました。弁護士の方はちょっと冷たいイメージを持っていましたが、遠藤先生の温かいお人柄に、ほっとさせられました。皆様も何かありましたら、是非、遠藤先生を頼って欲しいです。
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この度は、遠藤先生、小松原先生にお世話になり大変助かりました。レスポンスも早くとても心強かったです。ありがとうございました。
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この度は、遠藤先生と小松原先生にお世話になりました。家族が不安な時も、迅速でとても親切丁寧に寄り添い相談に乗ってくださいました。とても頼りになりました。お二人にお願いして良かったと思います。 ありがとうございました。
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今回、平栗弁護士に依頼をしました。弁護士の先生に依頼することは初めてでしたが平栗弁護士は良い意味で弁護士の先生っぽくなく、話しやすく安心して相談ができました。話を丁寧に聞いてくださり、私の気持ちをくみ取って思っていた以上の交渉をしていただきました。先生のおかげでとても早く解決にいたりましたこと、心より感謝申し上げます。この度は本当にありがとうございました。
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ミラー同士の接触事故で遠藤先生に大変お世話になりました。希望する結果にはなりませんでしたが、迅速な対応などがとても良かったので本当にお願いして良かったと思います。 LINEでのやり取りも連絡が取りやすくて良かったです。 またお願いしたいと思いました。 ありがとうございました。
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Mけん
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平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
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パン
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追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
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基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

運送会社に勤め、トラックから荷物を搬出していた中川さん。
雨の降る中、二人でトラックの荷台からカーゴ台車の荷下ろしの作業をしていると、もう一人がカーゴ台車のストッパーをかけ忘れたため、カーゴ台車が動き始め、トラックのテールから地面に向かっている斜めゲートを滑り落ち、下にいた中川さんに直撃してしまいました。
その結果、腰部を骨折するなどのけがを負ってしまいました。
※労災を説明するための架空事例です。会社名や名前は仮名となります。

1 労災に当たるかについて

本件はトラックからの荷物搬出作業中に、雨という悪天候と同僚の過失が重なりカーゴ台車が滑り落ちてきて腰部骨折などの大けがを負ってしまったという事故です。
労災の認定に当たっては、まず「業務災害といえるか」という要件があります。
業務災害とは、労働者が労働契約に基づき事業者の支配下にある状態(業務遂行性)で、業務が原因となって(業務起因性)、当該傷病等が発生したといえる場合をいい、裁判例では「業務に内在する危険が現実化したものによると認められること」などと表すこともあります。
本件では、荷物搬出作業中であったことから、前者の「業務遂行性」の要件は容易に認めることが出来そうですが、「①雨という自然現象」と「②同僚のストッパーかけ忘れという過失」が重なって事故が起きており、このような悪条件が重なった場合でも、後者の「業務起因性」があるといえるかが問題となります。

この点、①の雨の中で作業をするということは決して特異なことではありませんし、作業方法や作業環境、事業場施設の状況などの危険環境下の業務に伴う危険が現実化したに過ぎません。
また、②についても、業務をする中で、他の従業員が人為的ミスを犯すこともありうることで、やはり業務に伴う危険が現実化したものといえます。
従って、本件の根本さんのケースも労災に該当し、中川さんは労災保険から療養補償給付等の労災給付を受けられるものと思料されます。
以下、本件で想定される労災給付について検討していきます。

2 本件で受給可能性のある労災給付

(1)療養補償給付

ア 支給内容

被災労働者の傷病等に対する治療費及び関連費用が基本的には全額支給されます。
支給対象は、診療費等の治療費・薬代・手術費用・自宅療養の際の看護費等・入院中の看護費等・入院または通院のための交通費 が挙げられます。
もっとも、これは傷病等の内容によって、一般的な治療効果があるとされる範囲で認められるものです。

イ 受給方法

治療などを受けた病院などが、労災指定医療機関に該当するか否かで、受給方法が異なります。
指定医療機関での治療等を受けた場合、当該医療機関に労災請求用紙を提出すると、当該医療機関が労災保険から直接治療費を受け取れるので、労災労働者は無料で治療を受けることが出来ます。
これに対して指定機関以外で治療等を受けた場合は、被災労働者が一度治療費等の全額を支払い、その領収書などを労災請求の際に添付して支払い請求を行います。

(2)休業補償給付

ア 支給内容

被災労働者の給付基礎日額の60%に、社会復帰促進等事業に基づく休業特別支給金としての20%が加わり、合計給付基礎日額の80%が支給されるというものです。

イ 支給要件

この給付は、治療などを受けている被災労働者が休業を要する状態である場合に休業開始から4日目以降受給することができます。現在労災による治療などを受けており、就労不能状態であって、それにより賃金を受けていない場合である必要があります。

なお、「軽作業であれば働ける」という場合は就労不能状態ではないとされています。

ウ 受給方法

休業給付は所定の請求用紙に必要事項を記載し、当該傷病の主治医にも療養のために休業が必要である旨証明印を押してもらって、労基署に提出します。

(3)障害補償給付

労災による傷病についての治療などをした被災労働者が症状固定後も行為障害が残存する場合には、その障害の程度に応じて障害補償年金、障害補償一時金、障害特別年金、障害特別一時金、障害特別支給金が支給されます。

ア 支給内容

残存した障害の程度により、障害の等級が1級から14級までに分類されています。1級から7級については障害補償年金・障害特別年金及び障害特別支給金が支給されます。8級から14級については障害補償一時金、障害特別一時金及び障害特別支給金が支給されます。

イ 障害補償年金前払一時金について

障害補償年金を受け取ることになった場合、希望により一度だけ年金の前払いを受けることが可能です。希望する場合には、障害補償給付の請求の際に、「前払一時金請求書」を労基署長に提出します。
傷病の治った日の翌日から2年以内で、かつ年金支給決定通知の翌日から1年以内であれば、障害補償年金を受けた後でも請求が可能ですが、その場合は既払い分の年金額は差し引いた額を最高限度額とします。
  

3 労災保険給付以外の請求について

(1)加害者への損害賠償請求

本件では、故意ではないにしても、同じく現場で作業をしていた同僚がストッパーかけ忘れという人為的ミスをし、結果として労働災害が発生しました。
労災とは別に、故意または過失により損害を発生させた者に対しては、不法行為に基づく損害賠償請求ができます。
労災保険による補償は、発生した損害の満額ではなく、休業補償も約8割までであって、精神的苦痛を被ったとして生じうる慰謝料はありません。
そこで、労災保険で補いきれない部分を不法行為者である加害者、本件ではストッパーかけ忘れをした同僚本人に請求するということが考えられます。
その場合、加害者の過失と被害者の損害との因果関係や損害額を明らかにせねばなりませんから、労災認定より難しい場合も多いでしょうし、加害者の責任を認めてもらえたとしても、加害者に賠償額を支払う資力があるかということも考慮せねばなりません。

(2)会社への損害賠償請求

同僚のミスにより労災が起こったのだとすれば、同僚を雇用する会社にも責任が発生する場合があります。
会社は労働者との間に存在する労働契約に基づいて、労働者に適切な労働環境を提供すべき義務を負っています。
そして、会社が職場環境の安全に配慮せず、危険な仕事を危険な態様で労働者に従事させていたということであれば、上記の義務に違反しているとして、契約違反に基づく損害賠償が認められるといえます。

また、場合によっては、上記(1)の同僚を雇用していた会社として、使用者責任があるとして不法行為が成立する可能性もあります。
会社に対し上記責任を追及するのであれば、労災認定とは異なる難しさがありますが、労災発生の状況によっては、検討をしていく必要があるでしょう。

4 おわりに

労災が疑われる事故が起きたと一口に言っても、その態様は様々であり、検討すべき課題が多数あります。どう対処すればよいのか分からないなど、労災に遭ってお困りの際には、是非一度、私たちグリーンリーフ法律事務所にご連絡ください。

当事務所では、労災に関する説明や今後の方針などについてのご相談・ご助言を行っております。また、ご依頼いただき、労災に関する手続を進めたり、加害者に対する損害賠償を請求したりすることもできます。
私たちは、皆様のお悩みを解決する一助となれるよう、尽力して参ります。

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労働災害(労災)に関するご相談は、初回60分まで無料です。
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※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。