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ビルの解体作業中の事故で足を切断
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2026-02-24
今回、遠藤吏恭先生に親身になって寄り添っていただき、早急な対応で最良の結果を導いてくださいました。家族で心から感謝しております。
RiMo
RiMo
2026-02-20
平栗先生のお力添えいただいたおかげで、無事解決することが出来ました。 この度はご尽力いただきまして誠にありがとうございました。 平栗先生とご縁がございましたことに大変感謝しております。 緊張で伝えたいことを上手く整理できていなかった私の声にしっかりと耳を傾けて下さり、その思いに寄り添いながら非常に分かりやすく、今後について懇切丁寧にご説明して下さいました。 そして先生の温かく優しいお人柄もあって、相談したいことや自分の考えなど気軽にお話することも出来ました。 お忙しい中、こちらからご連絡差し上げることも多く、長い時間の会話になってしまった際にも、いつも快く受け入れて下さり、真心を持って歩み寄り、常に安心感を与えて下さった姿は今も印象に残っております。 こうした平栗先生の穏やかで優しいお人柄、冷静な対応力のお陰で、相談する前ににあった不安な気持ちがいつから希望に満ち溢れ、問題解決の実現に寄与したことは言うまでもありません。改めて、深く感謝を申し上げます。 今後また何かお願いすることがあれば、大変恐縮ではございますが、平栗先生にぜひお願いしたいと思います。 本当に、本当に、ありがとうございました。
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2026-02-16
自己破産の手続きのために法テラスを利用した際、遠藤先生に出会い、お願いすることになりました。 すべて自分の責任で起きたことでしたが、遠藤先生は責めることなく、常にこちらの立場に立って親身に話を聞いてくださいました。 状況に応じて考えられる方法をいくつも教えてくださり、不安な気持ちがかなり軽くなりました。 きっと多くの案件を抱えていらっしゃる中の一つだったと思いますが、とても丁寧に対応していただき、本当に感謝しています。 また何かあったときには、ぜひ遠藤先生に相談させていただきたいと思います
亨山田
亨山田
2026-02-14
平栗弁護士。 今回、父の交通事故の弁護でお世話になりました。 弁護士の方に相談させて頂くのは初めてでとても緊張していましたが、お話しもしっかり聞いて頂き、親身になって聞いてくれました。気さくな感じでとても話やすかったです。 こちらのわからない事などもひとつひとつ教えていただけて、細かいところまで聞いて対応して頂いて感謝しかありません。 母が足が不自由で直接事務所にお伺いするのが難しかったのですがzoomで対応して頂いてありがたかったです。 今回弁護をお願い出来て本当に良かったです。 本当にお世話になりありがとうございました。
やゆ
やゆ
2026-02-05
申先生には最初から最後まで本当にお世話になりました。こちらが100で理解できるまで難しい言葉もわかりやすく何度も説明してくださり、途中でこちらが引越しになったにも関わらず最後までしっかり対応してくださりお陰様で無事最後を迎えることができました。 不安なく今を迎えられたのは間違いなく申先生のおかげだと思います。 この度は、本当に大変お世話になりました。 こちらの事務所に相談に行き、申先生に出会えたことに本当に感謝しております。ありがとうございました!
You
You
2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

解体会社に勤め、コンクリート造りのビルの解体作業に従事していた岩田さん。
他の作業員が、作業帯内に400キロの鋼材を仮置きしていたところ、置き方が悪かったのか、落下し、近くで作業していた岩田さんの足に直撃しました。
その後、皮膚が壊死するなどして、足を切断する手術を余儀なくされました。
※労災を説明するための架空事例です。会社名や名前は仮名となります。

1 労災の流れ

事故により足の切断という重大な結果が生じ、ご本人はもちろん、ご家族の方もご心配、ご不安な思いをされたと思います。
今回の事例で、岩田さんは現場作業中に鋼材の落下により足の切断を余儀なくされたということですので、「業務上」の負傷として労働災害の申請をすることで様々な給付を受けることができます。
では、どのような労災保険給付が受給できるのかというと、おおむね次の図のようになります。

大別して、①治療を進める段階と、②症状固定後に後遺障害が残ってしまった段階とに分かれます。

①治療を進める段階

治療を進める段階では、治療費が発生しますので、療養給付を受けることにより、その全額を給付してもらえます。また、お仕事をすることもできない場合には、休業給付を受けることにより、所定の金額(※)を給付してもらえます。

(※)所定の金額とは、原則として、「給付基礎日額」(=災害が発生した日以前3ヵ月間に被災した労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額)が、休業1日につき、給付基礎日額の60%、加えて、給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。

また、療養開始後1年6か月が経過しても治ゆせず、後遺障害等級(第1級~第3級まで)に該当するときは、傷病年金として、給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給されます。

②症状固定後に後遺障害が残ってしまった段階

症状固定後に後遺障害が残ってしまった段階では、障害給付の対象となります。
具体的には、後遺障害等級が第1級~第7級の場合には、給付基礎日額の313日~131日分の障害年金を給付してもらえます。
また、第8級~第14級の場合には、給付基礎日額の503日~56日分の障害一時金が1回、支給されます。前者の障害年金については、後遺障害が治るか亡くなられるまでの間、継続して、支給され続けます。

後遺障害等級は、第1級が最も重く、第14級が最も軽い後遺障害があります。
岩田さんの場合、足の切断を余儀なくされたとのことですが、足の切断についてはその切断範囲に応じて、以下の後遺障害等級の認定がなされます。

後遺障害等級後遺障害の内容
1級8号両下肢を膝関節以上で失ったもの
2級4号両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号1下肢を膝関節以上で失ったもの
5級3号1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号1足をリスフラン関節以上で失ったもの

※ 「膝関節以上で失ったもの」とは、①股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの、②股関節と膝関節との間において切断したもの、③膝関節において大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの、のいずれかを言います。
※ 「足関節以上で失ったもの」とは、①膝関節と足関節の間において切断したもの、②足関節において、脛骨及び腓骨と距骨を離断したもの、のいずれかを言います。
※ 「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、①足根骨において切断したもの、②リスフラン関節において中足骨と足根骨を離断したもの、のいずれかを言います。

2 労災給付以外の損害賠償請求等の流れ

労災給付を受け取ったとして、それで賄われない損害の補填をすることはできないのでしょうか。
労災により給付される金額は、会社等に対して損害賠償請求できる金額の一部に過ぎないことが大半ですので、労災給付とは別に、損害賠償を請求することが可能ですが、本件の場合、怪我の原因がどこにあるかによって請求先及び請求内容が異なります。

①怪我の原因が他の従業員の不注意である場合

他の従業員に対して不法行為責任(過失により他人に損害を与えた責任)の追及、会社に対して使用者責任(従業員が他に損害を与えた場合の雇用者としての責任)の追及が考えられます。
他の従業員は資力が不十分である可能性が高いため、会社に対する請求をすることができるかが重要となります。

②怪我の原因が作業場所の構造や人員配置の場所である場合

会社に対して安全配慮義務(従業員が安全に業務を行える環境を整える義務)違反の責任追及が考えられます。

岩田さんの場合、損害賠償の具体的な項目として考えられるのは、

  • 治療費
  • 入院雑費
  • 入院付添費
  • 自宅付添費
  • 通院付添費
  • 将来介護費
  • 通院交通費
  • 将来の通院交通費
  • 家屋改造費
  • 損害賠償関係費
  • 休業損害
  • 後遺症による逸失利益
  • 入通院慰謝料
  • 後遺症慰謝料

など、さまざまです。
大きなところでいえば、仮に岩田さんが事故により右足首を切断し【5級3号】の後遺障害等級の認定を受けた場合、その後遺症慰謝料は1400万円となります。

3 損益相殺と過失相殺

損害賠償請求では、損害額から既に労災保険等から受領した金員を差し引く損益相殺という考え方や事故に対する労働者側の落ち度を考慮する過失相殺という考え方があります。
後者について岩田さんが立入禁止区域で作業をしていた、本来着用すべき安全靴を身に着けていなかった等の事情があれば過失相殺において考慮がされることとなります。
過失相殺の程度は労働者の不注意の程度により10%単位でなされることが一般です。

4 おわりに

労災に遭われた方及びそのご家族の方は、治療等の労力にとどまらず、労災手続のこと、将来の仕事、経済面での不安、会社との交渉をどのように進めるべきか、どのような証拠をどうやって集めたらいいのかなど、心配事が尽きないのが通常です。
労災の事件処理は複雑な面がありますので、労災に関する手続や経済面での不安については、弁護士にご依頼いただくことも選択肢の一つです。

私たちグリーンリーフ法律事務所の弁護士は、少しでもご負担を軽減することや妥当な賠償を受けることに繋がるよう尽力いたします。
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※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。