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ビルの解体作業中の事故で足を切断
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りょう
りょう
2025-09-26
仕事での運送中の物損事故で被害にあい、その件でお世話になりました。私の弁護士特約の保険が使えない事もあり他の法律事務所で何件も断られ困っていたところ、やっとこちらの先生に話を聞いて頂けることになり本当に有難かったです。実際にお会いして、優しい物腰の申先生に対応してもらって安心して相談する事が出来ました。その後の先生との連絡もLINEで何度もやり取りが出来たのでそれも良かったです。 また機会があれば相談したいと思いました。 大変お世話になり本当にありがとうございました。
ばずかにゃん
ばずかにゃん
2025-09-22
他にも弁護士事務所の相談を受けましたが、 グリーンリーフ法律事務所の弁護士さんは信頼があり、わかりやすく、親身に相談に乗ってくださります。また何かあった時はお願いしようと思います。
ふたば
ふたば
2025-09-17
慰謝料請求の件で依頼しました。時田先生、小松原先生に担当していただきました。本当に辛い日々でしたが、先生方が親身になって話を聞いてくださり、相手方との交渉も安心して進めることができ、少しずつ前を向けるようになりました。本当にありがとうございました!!私はもうお世話にならないことを願いますが、今同じような状況にいる方にはおすすめしたいです!
kazu kame
kazu kame
2025-09-14
契約前からも丁寧に相談に乗って頂けました。契約後も過去の判例も交えて妥当性のある落とし所を提案頂き、最終的に満足のいく結果に導いて頂けました。星5で評価させて頂きます。
高橋景子
高橋景子
2025-09-08
この度、息子が大変お世話になり迅速な対応や、管轄区域以外でも精神的に相談に乗って頂き、本当に感謝しております。
はるち
はるち
2025-09-03
平栗先生にお世話になりました。 困難な事件にも関わらず 解決に至るまで 親身になり 必ず解決できるようにと 色々な案を考えて頂き 導いてくれました。 どうしたらいいのか 悩んで頭抱えていた中 本当に精神面でも 助かりました。 平栗先生にお願いして 本当に良かったです。 心から感謝しております。
Y
Y
2025-09-02
昨年から立て続けに2度の交通事故に会い、2件とも遠藤先生に担当して頂きました。 2件目は年始にも関わらず迅速な対応、分かりやすい説明、両事故共相手方との交渉もしっかりとして頂き大変助かりました。 とても頼りになる先生で今後も何かあった際は遠藤先生を頼りたいと思います。
B Butta
B Butta
2025-08-19
平栗先生にお世話になりました。 大変分かり易く、的確なアドバイスを頂き、 短期期間で裁判を終えることができました。 私自身が裁判所に出廷する必要もなかったため、 仕事への影響もなかったです。 依頼者としては、裁判に時間がかかるほど メンタル的にも金銭的にも負担が大きいと思います。 平栗先生が解決への最短ルートを提示してくださり、 助かりました。 (ないことを祈りますが、、、) 万が一、人生でトラブルにあったら、 平栗先生にご相談させて頂きます。 この度はありがとうございました。
ぐれーのトトロ
ぐれーのトトロ
2025-08-05
息子の件で権田先生に大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 いつでも相談にのりますので連絡くださいと言ってくださり心強かったです。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

解体会社に勤め、コンクリート造りのビルの解体作業に従事していた岩田さん。
他の作業員が、作業帯内に400キロの鋼材を仮置きしていたところ、置き方が悪かったのか、落下し、近くで作業していた岩田さんの足に直撃しました。
その後、皮膚が壊死するなどして、足を切断する手術を余儀なくされました。
※労災を説明するための架空事例です。会社名や名前は仮名となります。

1 労災の流れ

事故により足の切断という重大な結果が生じ、ご本人はもちろん、ご家族の方もご心配、ご不安な思いをされたと思います。
今回の事例で、岩田さんは現場作業中に鋼材の落下により足の切断を余儀なくされたということですので、「業務上」の負傷として労働災害の申請をすることで様々な給付を受けることができます。
では、どのような労災保険給付が受給できるのかというと、おおむね次の図のようになります。

大別して、①治療を進める段階と、②症状固定後に後遺障害が残ってしまった段階とに分かれます。

①治療を進める段階

治療を進める段階では、治療費が発生しますので、療養給付を受けることにより、その全額を給付してもらえます。また、お仕事をすることもできない場合には、休業給付を受けることにより、所定の金額(※)を給付してもらえます。

(※)所定の金額とは、原則として、「給付基礎日額」(=災害が発生した日以前3ヵ月間に被災した労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額)が、休業1日につき、給付基礎日額の60%、加えて、給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。

また、療養開始後1年6か月が経過しても治ゆせず、後遺障害等級(第1級~第3級まで)に該当するときは、傷病年金として、給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給されます。

②症状固定後に後遺障害が残ってしまった段階

症状固定後に後遺障害が残ってしまった段階では、障害給付の対象となります。
具体的には、後遺障害等級が第1級~第7級の場合には、給付基礎日額の313日~131日分の障害年金を給付してもらえます。
また、第8級~第14級の場合には、給付基礎日額の503日~56日分の障害一時金が1回、支給されます。前者の障害年金については、後遺障害が治るか亡くなられるまでの間、継続して、支給され続けます。

後遺障害等級は、第1級が最も重く、第14級が最も軽い後遺障害があります。
岩田さんの場合、足の切断を余儀なくされたとのことですが、足の切断についてはその切断範囲に応じて、以下の後遺障害等級の認定がなされます。

後遺障害等級後遺障害の内容
1級8号両下肢を膝関節以上で失ったもの
2級4号両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号1下肢を膝関節以上で失ったもの
5級3号1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号1足をリスフラン関節以上で失ったもの

※ 「膝関節以上で失ったもの」とは、①股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの、②股関節と膝関節との間において切断したもの、③膝関節において大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの、のいずれかを言います。
※ 「足関節以上で失ったもの」とは、①膝関節と足関節の間において切断したもの、②足関節において、脛骨及び腓骨と距骨を離断したもの、のいずれかを言います。
※ 「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、①足根骨において切断したもの、②リスフラン関節において中足骨と足根骨を離断したもの、のいずれかを言います。

2 労災給付以外の損害賠償請求等の流れ

労災給付を受け取ったとして、それで賄われない損害の補填をすることはできないのでしょうか。
労災により給付される金額は、会社等に対して損害賠償請求できる金額の一部に過ぎないことが大半ですので、労災給付とは別に、損害賠償を請求することが可能ですが、本件の場合、怪我の原因がどこにあるかによって請求先及び請求内容が異なります。

①怪我の原因が他の従業員の不注意である場合

他の従業員に対して不法行為責任(過失により他人に損害を与えた責任)の追及、会社に対して使用者責任(従業員が他に損害を与えた場合の雇用者としての責任)の追及が考えられます。
他の従業員は資力が不十分である可能性が高いため、会社に対する請求をすることができるかが重要となります。

②怪我の原因が作業場所の構造や人員配置の場所である場合

会社に対して安全配慮義務(従業員が安全に業務を行える環境を整える義務)違反の責任追及が考えられます。

岩田さんの場合、損害賠償の具体的な項目として考えられるのは、

  • 治療費
  • 入院雑費
  • 入院付添費
  • 自宅付添費
  • 通院付添費
  • 将来介護費
  • 通院交通費
  • 将来の通院交通費
  • 家屋改造費
  • 損害賠償関係費
  • 休業損害
  • 後遺症による逸失利益
  • 入通院慰謝料
  • 後遺症慰謝料

など、さまざまです。
大きなところでいえば、仮に岩田さんが事故により右足首を切断し【5級3号】の後遺障害等級の認定を受けた場合、その後遺症慰謝料は1400万円となります。

3 損益相殺と過失相殺

損害賠償請求では、損害額から既に労災保険等から受領した金員を差し引く損益相殺という考え方や事故に対する労働者側の落ち度を考慮する過失相殺という考え方があります。
後者について岩田さんが立入禁止区域で作業をしていた、本来着用すべき安全靴を身に着けていなかった等の事情があれば過失相殺において考慮がされることとなります。
過失相殺の程度は労働者の不注意の程度により10%単位でなされることが一般です。

4 おわりに

労災に遭われた方及びそのご家族の方は、治療等の労力にとどまらず、労災手続のこと、将来の仕事、経済面での不安、会社との交渉をどのように進めるべきか、どのような証拠をどうやって集めたらいいのかなど、心配事が尽きないのが通常です。
労災の事件処理は複雑な面がありますので、労災に関する手続や経済面での不安については、弁護士にご依頼いただくことも選択肢の一つです。

私たちグリーンリーフ法律事務所の弁護士は、少しでもご負担を軽減することや妥当な賠償を受けることに繋がるよう尽力いたします。
お悩みの方は、まずは弊所までお気軽にお問合せください。

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労働災害(労災)に関するご相談は、初回60分まで無料です。
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