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サイロの清掃中に一酸化炭素中毒症状で死亡
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
0120-25-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日10:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

清掃会社に勤める橋本さん。
産業廃棄物リサイクル施設内の廃材から木炭を製造する「炭化工場」と呼ばれる工場内で、製造した木炭を貯蔵してあった鋼製サイロ(バラ積み方式の容器を用いた倉庫)において、木炭の詰まりにより、排出口からの木炭の排出が極端に少なかったことから、3名でサイロの清掃を行いました。
しかし、詰まりが解消されず、橋本さんが1人でサイロの中に入ってスコップで木炭を掘り返していると、手足を広げてうつ伏せに倒れていました。
結局、橋本さんは死亡し、一酸化炭素中毒症状を起こしたことが分かりました。
※労災を説明するための架空事例です。会社名や名前は仮名となります。

1 はじめに

残念ながら橋本さんは亡くなってしまいました。遺されたご遺族は、悲しみはもちろん、今後の生活に対する心配やご不安も尽きないことと存じます。
今回の事例では、サイロの中での清掃作業という業務中に、橋本さんは亡くなっています。このことから、ご遺族の方には、労災保険から遺族補償給付及び葬祭料の給付が行われる可能性があります。
以下、検討していきます。

2 労災保険

⑴労災保険「業務上の事由」

労災保険とは、「業務上の事由」又は「通勤」による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡等に対して、被災した労働者やその遺族のために、保険給付を行う制度です。

業務上の事由」と言えるためには、①業務遂行性②業務起因性が必要になります。

①業務遂行性

業務遂行性は、使用者の支配下において業務を遂行中に事故に遭ったか、という様な観点で判断されます。
本件の橋本さんは、サイロの中での清掃作業という業務を行っている最中に本件の事故に遭っていますので、①は満たされます。

②業務起因性

業務起因性は、被災労働者の業務行為や業務を行う環境が原因となって事故が起きたのか、という様な観点で判断されます。
本件の橋本さんは、製造した木炭を貯蔵する鋼製サイロの中で、詰まりを解消するために木炭を掘り返すといった清掃作業をしていました。
もし、木炭が消火不十分等の理由で不完全燃焼に至っていた場合には、有毒な一酸化炭素が生じます。
サイロのように換気の悪い場所で一酸化炭素が生じたとすれば、一酸化炭素が滞留し、その中で作業すれば一酸化炭素中毒を起こす可能性があることは想像に難くありません。
したがって、②も満たされると考えられます。

以上から、「業務上の事由」によって橋本さんは亡くなってしまったと言えますので、本件は労災保険による保険給付の対象となります。

⑵給付の内容・受給権者

本件では、橋本さんは「業務上の事由」によって亡くなってしまったため、ご遺族等は、労災保険から、遺族(補償)年金・遺族特別年金と葬祭料の給付を受けられる可能性があります。

遺族(補償)年金・遺族特別年金とは、被災労働者が亡くなった場合に、被災労働者に生計を維持されていた配偶者等に支払われる給付です。
生計を維持されていた」とは、もっぱら又は主に被災労働者に生計維持を頼っていた場合のみならず、生計の一部を維持されていたような共働き・共稼ぎの場合も含みます。
受給権者は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の内決められた優先順位が一番高い者ですが、妻以外の遺族については、年齢による制限や障害の有無について制限があります。
遺族(補償)年金・遺族特別年金の給付額については以下の通りとなります。

遺族数遺族(補償)年金遺族特別年金
1人給付基礎日額の153日分(但し、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分)算定基礎日額の153日分(但し、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分)
2人給付基礎日額の201日分算定基礎日額の201日分
3人給付基礎日額の223日分算定基礎日額の223日分
4人以上給付基礎日額の245日分算定基礎日額の245日分

※遺族数…受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数
※給付基礎日額…賃金(ボーナス等を除く)をもとに計算します。
※算定基礎日額…ボーナスをもとに計算します。

また、上記に加えて、遺族特別支給金として遺族数に関わらず300万円が支給されます。
遺族(補償)年金の受給権者がいない場合には、遺族に対して遺族(補償)一時金・遺族特別一時金が給付されます。給付額は、遺族(補償)一時金については給付基礎日額の1000日分、遺族特別一時金については算定基礎日額の1000日分となります。遺族特別支給金も支給されます。

葬祭料の受給権者は遺族等に限りませんが、原則は葬祭を執り行う遺族になります。給付額は、「給付基礎日額の60日分」か、「給付基礎日額30日分+31万5000円」のいずれか高い方となります。

3 使用者(会社)への損害賠償請求

労災保険による給付は、生じた損害の全てを補うものではないのが一般的です。
例えば、労災保険では、精神的な損害に関しては補償しませんので、これに対応する慰謝料については使用者(会社)に損害賠償請求することになります。

会社は、労働者を使用して利益を得る代わりに、労働者が安全に業務を遂行できるよう必要な配慮を行い、安全策を講じる責任を負っています。安全配慮義務と呼ばれるものです。
会社がこのような配慮や対策を十分に行わなかったために労働災害が起きてしまった場合には、会社は損害賠償責任を負うことになります。
例えば橋本さんの場合には、木炭が消火不十分となり一酸化炭素を発する可能性は通常考えられることであるため、会社としては、労働者(橋本さん)にサイロ内での清掃作業をさせる場合には、換気を徹底する等の対策を講じる必要があったと言えます。本件ではこのような対策は講じられていなかったため、一酸化炭素がサイロ内に滞留し、その中で作業をしていた橋本さんが一酸化炭素中毒となってしまいました。
したがって、本件では会社に安全配慮義務違反があったと言え、損害賠償請求をすることができます。

なお、被災労働者が亡くなった場合の慰謝料の額について、裁判例が示す一応の目安は以下の通りです。
 ・被災労働者が一家の支柱の場合 2800万円
 ・被災労働者が母親、配偶者の場合 2500万円
 ・その他の場合 2000万円~2500万円

このように、ご遺族としては、労災保険により給付される金額と、会社に対する損害賠償請求で得られる金額とを合わせて、生じた損害を補っていくこととなります。

4 おわりに

労災によってご身内を亡くしたご遺族の方々は、悲しみややりきれない思いを抱えながら、さらにご自身の今後に対してもご不安を感じるところかと存じます。
そんなときは一度、私たちグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。
労災に関するご説明や今後の方針などについてのご相談・ご助言を行っております。
また、ご依頼いただき、労災に関する手続を進めたり、会社に対する損害賠償を請求したりすることもできます。
私たちは、皆様のお悩みを解決する一助となれるよう、尽力して参ります。

相談は無料です。お気軽にお問い合わせください

労働災害(労災)に関するご相談は、初回30分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
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※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。