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仕事中に起きた労働災害について、労災の受給のほか、会社に損害賠償請求を行い、270万円を獲得した事例
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C F
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!
川口裕樹
川口裕樹
2025-04-19
今回、薬物事件で当事務所の遠藤弁護士が担当して頂きました。 接見禁止が付いている中、迅速な対応と必要以上に丁寧に外部にやり取りして頂きました。 事件の弁護も遠藤弁護士の誠実な対応して頂き勾留中の不安に押し潰されそうになる中本当に頼もしかったです。 無事釈放され本当に感謝しております。 この度は誠にありがとうございました。
MI RA
MI RA
2025-03-30
この度はありがとうございました。 離婚事案でした。 悩んでおられる方に、安心してお任せ出来るとお勧めします。 弁護士選びは素人には運でしかないですが、この投稿を見て悩んでおられる方は行動をしましょう。 平栗弁護士には感謝しかありません、ありがとうございました!
川宿田大地
川宿田大地
2025-03-27
時田剛志先生に依頼させていただきました。 交通事故の件で加害者側から訴訟を提起されました。 事故に強い系の広告を打つ数社に状況を説明するが依頼を受けていただけませんでした。 状況が面倒だったのでしょう。 友人の紹介でグリーンリーフ法律事務所に相談し時田先生に受任していただけました。 約2年の月日が流れ訴訟を取下げていただき和解となりました。 期間中、常時、状況情報を親切 丁寧 誠実に共有解説していただき精神的ダメージを感じる隙もなかったです。 おかげさまで仕事に家庭にと専念できました。 先生には大変ご負担をおかけしたことと思いますが本当に有難うございました。
石原健太郎
石原健太郎
2025-03-11
離婚の件で相談、依頼をしました。離婚の勝算がほぼ無い難しい中でも話を聞いて頂き、引き受けてもらいました。他の法律事務所は私からの依頼内容を聞くと、離婚はちょっと厳しいと言い、とりあってもらえませんでしたが、こちらの法律事務所は他の所とは違いました!しっかりと話を聞いてくれました。特に担当の平栗弁護士は前向きに話を聞いて作戦を考え、依頼者を助けたいと言う気持ちが溢れていました。平栗弁護士で無ければ離婚の成立は無かったと考えられます。とても優秀な方に出会い、平栗弁護士に私の人生を救ってもらいました。本当に感謝しかありません。 素晴らしい法律事務所だと私は思います!
DqqR _c
DqqR _c
2025-02-28
今回遠藤吏恭先生にお世話になりました 本当に凄く良い弁護士先生で感謝してます😭 また何かあれば遠藤先生にご依頼したいと思いました。
たみーけー
たみーけー
2025-02-28
優秀かつ親切かつ面白い先生が多く、埼玉の誇りの法律事務所です。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

紛争の内容

依頼者は、会社の工場内で勤務していたところ、同僚の過失により怪我を負わされました。

依頼者は、労働災害として労災保険を受給し、14級の後遺障害認定を受けましたが、通院慰謝料や休業損害、逸失利益などの損害賠償が充分にはなされていないとして、会社に対し、使用者責任を根拠に、損害賠償請求訴訟を提起しました。

交渉の経緯

当初は、会社側と任意の交渉を進めておりましたが、不法行為の消滅時効である3年が近づいてきていたため、やむなく訴訟を提起しました。訴訟では、約1年をかけて双方が主張立証を尽くしました。

本事例の結末

訴訟の終盤では、裁判官からの和解案が双方に示されました。
その内容は、依頼者の納得できる内容(金額)であったため、裁判上の和解という形で終結し、会社側とも円満に解決することが出来ました。

本事案に学ぶこと

労働災害が発生した場合に、受けた損害を回復するための手段としては、まずは労災保険の受給が挙げられます。
そして、症状が固定した場合には、労災保険の後遺障害認定をもとに、決められた慰謝料を受け取ることができますが、後遺障害認定に不服がある場合には、審査請求を行うことがあります。

しかし、これらの手続は、審査に時間が掛かることや、結果が覆る可能性は一般的には低いという難点があります。
また、労災保険の給付は、裁判において加害者から得られる損害賠償額よりも低額になっております。

次に、受けた損害を回復するための次なる手段としては、加害者に対する損害賠償請求が挙げられます。
もっとも、加害者個人は支払い能力に乏しいことも多く、裁判を起こして勝訴したとしても、お金を払ってもらえるかは分かりません。

そこで、加害者本人ではなく、加害者を雇用している会社に対して請求をするということが考えられます。

会社としては、労働時間内において、労働者の安全を確保することについて、使用者としての法的責任を負っております。
会社は、個人と比べて損害賠償するだけの資金を有することが多く、また場合によっては任意保険を利用できるので、回収可能性が格段に高まります。

本件では、会社に対する請求を徹底し、訴訟において、医学的証拠をもとに主張・立証をした結果、ある程度、依頼者の言い分を認める内容で、和解案が提示されました。