懇親会への参加が労働者の業務の一環と認められる場合には業務災害となります。

業務性の判断にあたっては、懇親会の主催者、目的、事業主の指示の有無、費用負担等の事情を考慮することになりますが、懇親会への参加は労働者の本来業務とは異なることが多いため、業務遂行性が認められることは多くないといえます。

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労働災害被害のQ&A

No 質問内容
1 業務災害と認定されるのはどのような場合ですか
2 通勤災害と認定されるのはどのような場合ですか
3 休憩時間中や就業時間外に起きた災害は業務災害になりますか
4 出張中の災害は業務災害になりますか
5 会社の懇親会に参加中の災害は業務災害になりますか
6 会社に所属しているすべての人が労災保険の対象となるのですか
7 労災保険ではどのような給付がされるのですか
8 労災が発生した場合の給付請求はどのように行いますか
9 労災給付と賃金との差額を会社が負担した場合でも休業(補償)給付を受け取ることはできますか
10 後遺障害とは何ですか
11 症状固定とは何ですか