休業給付について

労災事故にあった場合、ケガで休業を余儀なくされることがあります。
そこで気になるのは、「会社を休んでいる間の休業損害はどこからどれくらいでるか?」だと思います。

結論として、労災保険から休業給付がでることがありますが、条件は以下の通りです。

1 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため
2 労働することができないため
3 賃金をうけていない

という要件を満たす限り、休業4日目からその期間中支給されます。

→4日目まではもらえません。

療養開始後1年6ヶ月経過し、その負傷又は疾病が治っておらず傷病等級表の傷病等級に該当する程度の障害がある場合は、傷病(補償)年金が支給されます。これは別途条件があります。

会社が休みの日でも休業(補償)給付をもらえるのか

勤務日数にかかわらず、上記要件を満たしていれば支給されます。

具体的な休業給付の計算方法

休業1日につき、給付基礎日額の80%(休業(補償)給付=60%+休業特別支給金=20%)が支給されます。
 なお、所定労働時間の一部について労働した場合には、その日の給付基礎日額から実働に対して支払われる賃金の額を控除した額の80%(60%+20%)に当たる額が支給されます。

(具体的な計算方法)
 仮に、月20万円の賃金を受けており、賃金締切日が毎月末日で、事故が10月に発生した場合

1.給付基礎日額を計算する
 給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。平均賃金とは、原則として、事故が発生した日(賃金締切日が定められているときは、その直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った、一日当たりの賃金額のことです。(「賃金」には、臨時的支払われた賃金、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。)
 上記の例で給付基礎日額は、
 20万円×3か月÷92日(7月:31日、8月:31日、9月:30日)
 ≒6,521円73銭となります。(なお、給付基礎日額に1円未満の端数がある場合は、これを1円に切り上げます。)

2.給付基礎日額を元に休業(補償)給付を計算する。
 休業4日目以降について、労災保険から支給される1日当たりの給付額を計算すると、
 保険給付  (6,522円×0.6)=3,913円20銭・・・・・・・・・(1)
 特別支給金 (6,522円×0.2)=1,304円40銭・・・・・・・・(2)
 (1円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てます。)
 合計 (1)+(2)=3,913円+1,304円
 =5,217円
 となります。


まとめ

簡単にまとめると、労災からは、労災が計算した給料の6割+特別支給の2割 がもらえます。

合計で8割しかもらえないのか?

実は、足りない分は会社に請求できます。8割しか労災でもらえないので、2割を会社に請求する?

実は、会社には、「労災から6割をもらったから、残りの4割を補償してください」と言えます。
「特別支給の2割」は、もらったうちにカウントしなくても良いのです。

※会社に100%過失のある労災事故が前提

会社はここまで教えてくれないことが多いので、わからないことがあれば弁護士にご相談ください。