1 社内の付き合いでお酒を飲まなければならない・・・
お酒は弱いが上司に勧められてイッキ飲みをさせられた・・・会社の半強制的な飲み会の帰りにケガをした・・・等、会社員の方は、会社内の飲み会と関連したトラブルに巻き込まれた方も多いのではないでしょうか。
もし、飲み会に参加して、ケガをしたら会社が補償してくれるのでしょうか?
または、労災となるでしょうか?
2 この点について、歓送迎会後の事故が労災と認められた事例(最高裁第二小法廷平成28年7月8日判決・テイクロ九州事件)がでています。
そもそも、労災となるには、「業務中」のケガである必要があります。これは「業務遂行性」と呼ばれます。飲み会は、多くの場合に「業務」とは言い難いので、ここが争点となりました。
3 事案の概要
この事例で亡くなった方(甲)は、親会社から子会社に出向して、営業企画等の業務に従事していました。とある日、会社の部長乙は、研修生の歓送迎会を企画し、全従業員に声をかけたところ、甲は提出期限を控えた社長宛の資料を作成しなければならないとして、一旦は参加を拒みました。しかし、部長乙は顔を出してほしいと伝え、さらに歓送迎会終了後には自分が資料作成を手伝うと伝えました。
送迎会の日、甲は会社に残り資料作成を続けていたが、作業を一時中断し、1時間30分遅れで飲食店に到着し・歓送迎会に参加しました。歓送迎会終了後、甲は研修生をアパートまで送ったあと会社に戻るため、自動車を運転していたが、アパートに向かう途中、大型貨物自動車と衝突する交通事故に遭い、死亡しました。
4 判決の概要
1審と2審では、歓送迎会は親睦を深めるための私的な会合であるなどとして甲の死亡は業務上の事由にあたらないと、労災が認められないとしました。
ところが最高裁は、甲は部長の意向で送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ、送迎会終了後に業務再開のため会社に戻ることを余儀なくされたこと、歓送迎会が部長の発案だったこと、費用は会社の経費から支払われていたこと、もともと研修生をアパートまで送ることは部長により行われることが予定されていたものであり、甲が代わってこれを行ったことは会社から要請された一連の行動の範囲内のものであったといえること等を考慮し、本件事故が業務上の事由による災害であることを認めました。
5 ポイントを整理すると、①会の目的と内容②参加者や参加人数③強制性と言えます。
業務に関係する話をしたか、上司や多くの社員が参加しているか、、強制参加かという視点も重要です。
他にも、出張が多い管理職が社員との意見交換のために開いていた飲み会が、管理職の「業務の延長」にあたると認められて、労災認定の労働時間に算入されたケースもあります。
一見、難しそうな場合でも、個別事情によっては業務と認められるという指針を最高裁が示していると言えます。
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