令和2年6月8日、新型コロナウイルスの集団感染、クラスターの発生した東京都中野区の江古田病院で働く医療従事者の看護師が、労災認定されたことがニュースとして話題となりました。一方で、6月4日時点では、新型コロナウイルス感染の労災申請は94件ありましたが、8件の認定に留まっているという報道もあります。
この記事は、コロナウイルスに感染された方、感染の疑いがあり検査待ちの方、ご家族や友人が感染された方等のために、労働災害という補償を受けられる可能性があることをご説明しています。
厚労省は、令和2年4月28日、労災補償の取り扱いについて、通達を発信しております(通達とは、行政機関内部での命令であり、事実上拘束力があります)。
ここでは、当分の間の運用として、調査により感染経路が特定されなくても、「業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合」には、労災補償給付の対象とすると記しております。
具体的に見ていきます。
まず、国内の医療従事者等(患者の診療・看護の業務・介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が含まれます。)が感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災補償給付の対象となることが明示されております。
また、医療従事者等以外であっても、感染経路が特定され、感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象となることが明示されております。
これらを踏まえると、病院や介護施設内で医療に従事していた看護師、介護士が複数名感染した場合(いわゆるクラスターが発生した場合)には、労災補償給付の対象になる可能性はかなり高まります。
では、医療従事者ではなく、感染経路が特定されていない場合はどうなるのでしょうか。
ここでは、個々の事案に即して適切に判断するとされておりますので、基本的には、各監督署での判断に委ねられますが、上記通達では、感染リスクが相対的に高いと考えられる労働環境として、
①複数の感染者が確認された労働環境下での業務
②顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
に従事していることを列挙しています。
そのため、医療従事者の方以外であっても、上記のような業務に就いている場合には、労災認定がなされる可能性があります。
ここからは私見ですが、労働災害は、業務に起因する災害に対する認定です。
よって、「業務」と「それ以外の時間」とを分けて考えた場合に、「それ以外の時間」の過ごし方が重要となります。つまり、オフの時間に、感染リスクがあるとされている施設の出入り、不特定多数の人との接触を日ごろから控えていれば、必然的に「業務」による災害となる可能性が高まるはずです。
上記①や②の業務に就いている方は、万一感染してしまった際に疑いをもたれないためにも、できるだけ、日頃から、感染リスクのある場所や人との接触は避けるのが無難であると言えます。
この危機を乗り切り、安心して安全に暮らせる生活を取り戻せるよう、皆様と一緒に気を付けて生活をしていきたいと思います。