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持病の悪化は労災になる?認定が「極めて難しい」理由と例外的なケース
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担当弁護士 時田弁護士 大変スピーディーで誠実な対応をいただきまして、大変感謝しております。 大変お世話になりました。
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交通事故の件で、時田先生に依頼しました。 すごく迅速に解決してくださいました。お忙しいはずなのに迅速にご対応いただけましたし、結果も想像を超える解決で驚きました。 相談当初から、心強い言葉をかけてくださりこの先生なら任せられると心から思いました。交通事故は精神的にも疲弊しますが、救われた気持ちでした。 きっと私以外の他の依頼者の方も同じことを思っておられると思います。 この度は本当にありがとうございました。 もし何かあったらまたグリーンリーフ法律事務所さんに相談しようと思います。
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びびびび(びび)
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私は、遠藤先生に助けて頂きとても感謝しております。車で直進していたところ、反対車線から大きくはみ出してきた車に、正面衝突されました。保険にも入っていなかった相手に泣き寝入りしていたのですが、遠藤先生に細かな配慮をしていただきながら、事をすすめることができました。遠藤先生はいつお休みしていらっしゃるのか、心配になるほど、私や相手に時間を割いてくださいました。温かい励ましの言葉も頂きました。弁護士の方はちょっと冷たいイメージを持っていましたが、遠藤先生の温かいお人柄に、ほっとさせられました。皆様も何かありましたら、是非、遠藤先生を頼って欲しいです。
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この度は、遠藤先生、小松原先生にお世話になり大変助かりました。レスポンスも早くとても心強かったです。ありがとうございました。
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KIM 2
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この度は、遠藤先生と小松原先生にお世話になりました。家族が不安な時も、迅速でとても親切丁寧に寄り添い相談に乗ってくださいました。とても頼りになりました。お二人にお願いして良かったと思います。 ありがとうございました。
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みき“さんちゃん”
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今回、平栗弁護士に依頼をしました。弁護士の先生に依頼することは初めてでしたが平栗弁護士は良い意味で弁護士の先生っぽくなく、話しやすく安心して相談ができました。話を丁寧に聞いてくださり、私の気持ちをくみ取って思っていた以上の交渉をしていただきました。先生のおかげでとても早く解決にいたりましたこと、心より感謝申し上げます。この度は本当にありがとうございました。
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ミラー同士の接触事故で遠藤先生に大変お世話になりました。希望する結果にはなりませんでしたが、迅速な対応などがとても良かったので本当にお願いして良かったと思います。 LINEでのやり取りも連絡が取りやすくて良かったです。 またお願いしたいと思いました。 ありがとうございました。
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Mけん
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平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
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追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
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基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

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持病が悪化した場合の労災認定は、因果関係の客観的証明が難しいですが、例外的に過労死ライン超えや深刻なハラスメントを示す客観的証拠があれば、認定される可能性もあります。まずは、証拠を揃えたうえで、専門家に相談することが重要です。

1 結論:業務による持病の悪化で、労災認定や慰謝料を獲得するのは「極めて困難」

元々、持病を患っている方について、業務が原因で持病が悪化したという場合、労災が認定される可能性は、率直に申し上げて難しいと言わざるを得ません。

持病がなにもなかったところに、業務が原因で発病したような場合には、労働災害であることは比較的容易に判断できます。

一方で、持病というその人がもともと持っていた要素を原因として発病した、と評価されると、業務との因果関係が明らかになりにくいという問題点があります。

2 【例外】労災認定されやすい持病の悪化事例とは?

⑴ 持病が急激に悪化した期間中に、過剰な長時間労働(過労死ライン超えなど)が行われていた客観的証拠がある場合

持病などの要素と、業務上の事由が、発病の原因として両方存在する場合、業務についても疾病を増悪させる原因となっていること、および、持病等よりも業務が相対的に有力な原因であることが認められれば、業務災害として労災認定を受けられる可能性があります。

例えば、持病が急激に悪化した期間中に、過剰な長時間労働(過労死ライン超えなど)が行われていた客観的証拠がある場合には、労災が認定される可能性があります。

過労死ラインとは、

・発症前1ヶ月間に、おおむね100時間を超える時間外労働があった場合
・発症前2〜6ヶ月間にわたって、月平均80時間を超える時間外労働があった場合

が認定の目安となります(上記の労働時間に該当しなくても、労働の負荷を総合的に判断して労災として認定されるケースもあります)。

これらを裏付ける客観的資料としては、「タイムカード・出勤簿のコピー」「業務PCのログイン・ログオフ履歴」「メール送信のタイムスタンプ」「入退室管理システムのログデータ」「スマホのGPS位置情報履歴」などがあります。

⑵ 悪質なハラスメントを受けていた記録など、業務中の極度なストレスが証明できる場合

長時間労働だけでなく、職場での激しい精神的ストレス(パワハラ・セクハラ・著しい嫌がらせ等)によって、持病が急激に悪化した場合も、例外的に労災と認められる可能性があります。

精神的ストレスによる労災認定では、国が定める「心理的負荷による精神障害の認定基準」などに基づき、発生した出来事が強度のストレス(強い心理的負荷)であったかどうかが審査されます。

例えば、

・ひどい暴言や人格否定:「死ね」「辞めろ」「役立たず」といった精神的攻撃を執拗かつ継続的に受けた
・身体的な暴力:上司や同僚から殴る・蹴るなどの暴行を受けた
・性被害・重度なセクハラ:継続的に胸や腰を触られる、性的な言動や無理な関係を強要された

などがあります。

もっとも、これらのハラスメントは密室で行われやすく、内容によっては、会社側が「指導の範囲内だった」「本人の受け止め方の問題」と反論してくるケースも珍しくありません。

よって、「録音データ・動画」「メール・チャットツール(LINE等)の履歴」「精神科・心療内科のカルテや診断書」など、動かしがたい客観的証拠があることが望ましいです。

3 持病の悪化で労災申請を進める場合の手順とコツ

⑴ 療養の給付(治療費)は労災指定病院を経由し、休業補償などは労働基準監督署へ直接請求を行う

労災病院や労災保険指定医療機関では、労災による傷病の治療を無料で受けることができます。これを「療養給付」といいます。

療養給付については、受診した労災病院や労災保険指定医療機関を経由して請求を行います。

一方で、療養の給付以外の労災保険給付、例えば、休業補償などについては、労働基準監督署に対して請求を行います。請求書の様式は、ウェブサイトや労働基準監督署の窓口で入手することができます。

⑵ 請求書には、通常の労災以上に「業務の原因・発生状況・就労状況」を詳細に記載する必要がある

労災保険給付の請求書には、労災の原因・発生状況・就労状況などを記載する欄があります。

もちろん、通常の労災事故でも、これらの背景事情は詳しく書く必要があります。

もっとも、持病が悪化した労働災害のケースでは、労災であることを認めてもらうため、その記載内容がさらに重要な意味を持ちますので、非常に詳細に説明する必要があります。

⑶ 万が一不支給となった場合は、結果を知った日の翌日から3か月以内に「審査請求(不服申し立て)」が可能

労災認定を受けられなかった場合や、認定結果に不満がある場合には、審査請求を行うことができます。

審査請求を受理した審査官は、不支給処分が違法または不当であれば、処分を取り消して新たに処分を行います。

審査官の決定に不服がある場合や、審査請求をしてから3か月を経過しても審査官による決定が行われない場合などには、再審査請求を行うことができます。

また、審査請求に関する決定が行われた後は、管轄の裁判所に「取消訴訟」を提起して、不支給処分の取り消しを求めることができます。

持病の悪化が労災認定されずに納得できない場合は、不服申立ても選択肢の1つとなります。

4 当事務所のサポート方針

当事務所では、労働災害を多く取り扱っているチームの弁護士が、直接、ご依頼者様のお話を丁寧にお伺いし、また、ご依頼者様にわかりやすくご説明することを心がけています。

ご相談については、初回60分までご相談料は無料です。

2回目以降のご相談料は、30分まで5000円(税別)、以後30分まで5000円(税別)になります。

さらに、事案によっては、着手金無料でお受けしております。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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